工場に関する申請・届出

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ページ番号1002229  更新日 2022年10月21日

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環境確保条例に基づく工場に関する設置・変更の認可申請、廃止・承継・氏名等変更の届出

工場の設置・変更の認可

工場を設置・変更される方は、事前に申請(工事開始の60日前まで)、事前に市長の認可を受ける必要があります(条例 第81、82条)。

  • ※申請をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。
  • ※手数料(設置の場合は作業場面積により8,700円から20,200円、変更の場合は7,600円)が必要となります(条例 第83条)
  • ※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります(条例 第116条)。
  • ※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

工場の規制内容と基準については、東京都環境局のホームページをご覧ください

提出書類

添付書類(案内図、配置図、平面図(工場内施設配置図)、立面図、矩形図(壁の断面図)、他)

提出部数

正本とその写し(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

工事の完成

設置(変更)認可を受け、工事が完成した場合、15日以内に市長に届出る必要があります(条例 第84条)。

提出書類

提出部数

正本とその写し

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

氏名等の変更・工場の廃止

氏名及び住所、工場の名称及び所在地に変更があった場合、又は工場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります(条例 第87条)。
※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください(条例 第116条)。

提出書類

提出部数

正本とその写し

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

承継

認可を受けた工場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります(条例 第88条)。

提出書類

添付書類(承継の事実を証明する書類)

提出部数

正本とその写し(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

関連ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。