アスベストに関する届出

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ページ番号1002231  更新日 2022年10月21日

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アスベスト解体工事等の届出

特定粉じん排出等作業実施の届出

大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、事前(工事開始の14日前まで)に市長または都知事に届出をする必要があります(法律 第18条)。

※建築物の延べ面積が2000平方メートル未満の場合は市長に、2000平方メートル以上の建築物及びすべての工作物については都知事に届出をしてください。

提出書類

添付書類(見取図、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)または東京都多摩環境事務所環境改善課

石綿飛散防止方法等計画の届出

東京都環境確保条例で定める石綿含有材料を使用する建築物等の解体または改修工事の発注者又は自主施工者は、事前(工事開始の14日前まで)に市長または都知事に届出をする必要があります(条例 第124条)。

※建築物の延べ面積が2000平方メートル未満の場合は市長に、2000平方メートル以上の建築物及びすべての工作物については都知事に届出をしてください(吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上または建築物の延べ面積、工作物の築造面積が500平方メートル以上の場合)。

提出書類

添付書類(工程表、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)または東京都多摩環境事務所環境改善課

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
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