指定作業場に関する届出

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ページ番号1002228  更新日 2022年10月21日

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環境確保条例に基づく指定作業場に関する設置・変更、廃止、承継、氏名等変更の届出

指定作業場の設置・変更

指定作業場を設置・変更される方は、事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります。(条例 第89、90条)

  • ※届出をされる場合は、事前に下記の問合せ先までご相談ください。
  • ※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。(条例 第116条)
  • ※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

指定作業場の規制内容と基準については、東京都環境局のホームページをご覧ください。

提出書類

添付書類〔案内図、配置図、平面図(事業場内施設配置図)、他〕

提出部数

正本とその写し(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

氏名等の変更・指定作業場の廃止

氏名及び住所、指定作業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は指定作業場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)
※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください。

提出書類

提出部数

正本とその写し

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

承継

届出をされた指定作業場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)

提出書類

添付書類(承継の事実を証明する書類)

提出部数

正本とその写し(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

関連ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。