生ごみたい肥化容器等購入費補助
市では、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化を図るため、生ごみたい肥化容器などを購入した世帯に対して補助金を交付しています。
補助対象
微生物などによる発酵および分解を利用して、生ごみをたい肥化させる機器などが補助の対象となります。
- 電動式生ごみ処理機:1世帯につき1基まで
※電動式生ごみ処理機については、交付を受けた日から5年以内に再度購入した場合、補助の対象とならないので注意してください。
- 密閉容器:1年度あたり1世帯につき2個まで
- コンポスター:1年度あたり1世帯につき1基まで
- 発酵資材:1年度あたり1世帯につき3キログラムまで
補助金額
本体価格の2分の1(上限額:2万円)
- 本体価格には、消費税、送料及び手数料等は含めません。
- ポイントなど、販売店の特典等を使用した分については、減額後の金額を本体価格とします。
- 本体価格の2分の1に対して、100円未満の端数を切り捨てた金額が対象となります。
手続き
窓口で手続きをする場合:環境対策課ごみ減量係(市役所3階8番窓口)に直接お越しください。
郵送で手続きをする場合:申請前に環境対策課ごみ減量係までご連絡ください。手続きについてご説明いたします。その後、市公式ホームページから必要書類をダウンロードして、必要事項をご記入ください。記入が終わりましたら、購入日がわかる書類(領収書など)と一緒にご郵送ください。
必要なもの
- 購入品目、購入金額、購入日がわかる書類(領収書など)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 補助金振込先の金融機関と口座番号がわかるもの
※コンポスターの無償貸出しもしています。詳しくは、「コンポスターの無料貸出し」のページをご覧ください。
注意事項
次の場合は補助金交付の対象とならないのでご注意ください。
- 電動式生ごみ処理機は、令和5年4月1日以降に購入したものが対象となります。令和5年3月31日以前に購入した物品は、補助の対象となりません。
- 電動式生ごみ処理機は、補助金の交付を受けた日から5年以内に再度購入した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 補助の対象となるのは、「購入の翌日から起算して6か月以内に申請した場合」のみです。6か月が経過した後に申請しても、対象となりませんのでご注意ください。
- 予算の上限額に達し次第補助は終了となりますのでご注意ください。
- 補助の対象となるのは、東大和市民が家庭で使用するもののみです。事業で使用する物品や、東大和市外の方は対象となりませんのでご注意ください。
添付ファイル
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(申請書)生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱第一号様式 (Word 14.9KB)
・補助金の申請に使用する書類です。
・印鑑は不要です。
・領収書などと一緒に提出してください。 -
(請求書)生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱第三号様式 (Word 16.0KB)
・補助金の請求に使用する書類です。
・印鑑が必要です。
・申請書と一緒に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境対策課ごみ減量係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1241) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課ごみ減量係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。