法定速度の改正
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が
時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
改正の内容
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
法定速度が時速30キロになる道路
中央線・中央分離帯がない生活道路
法定速度が時速60キロのままの道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例)道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は40km/h
改正の背景
生活道路とは
- 住宅地や学校の周りなど、地域の人が日常的に使う道路
- 子どもや高齢者を含め、歩行者や自転車の通行が多い道路
- 交通量は比較的少なく、生活に密着した道路
- 道路幅員がおおむね5.5m未満の狭い道路
生活道路の事故防止
交通事故件数は減少傾向にあるものの、道路幅員が5.5m未満の道路における交通事故の発生割合は横ばいで推移しています。

幅員5.5m未満の道路における歩行者・自転車乗車中の死傷者数が占める割合は、幅員5.5m以上の道路の約1.9倍になります。

歩行者の自宅からの距離別死者数の割合をみると、500m以内で最も多く発生しています。

なぜ時速30キロなのか
歩行者と車両の交通事故では、車両の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に高くなります。

ドライバーの皆さまへ
市道の多くが対象になります
自宅周辺や普段使っている道が対象になるか、ご確認ください。
法定速度はあくまで最高速度です
天候や交通状況にあわせた安全な速度での通行をお願いします。
生活道路では安全確認を徹底してください
生活道路での交通事故の多くは、安全不確認や一時不停止によるものです。
適切な速度と安全確認の徹底で、歩行者・自転車の急な飛出しに備えましょう。
問合せ
警視庁東大和警察署 電話:042-566-0110
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
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