飲酒運転させないTOKYOキャンペーン

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ページ番号1011036  更新日 2025年6月23日

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飲酒運転させないTOKYOキャンペーンポスター

目的

夏季は行楽や暑気払い等、飲酒の機会が増えることにより、飲酒運転事故の発生が懸念されます。

「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を実施することで、飲酒運転を許さない社会づくりに取り組み、飲酒運転による重大交通事故の根絶を図ります。

期間

令和7年7月1日(火曜日)~7月7日(月曜日)まで

飲酒運転をしない

飲酒運転は犯罪です。

飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす、許されない犯罪行為です。

少しの飲酒でも判断力や注意力が低下し、命を奪う危険があります。

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

第65条 第1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

【罰則】
酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
【違反点数】

違反種別

酒酔い運転

35点

(※1)

酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上)

25点

(※2)

酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)

13点

(※3)

(※1)免許取消し、欠格期間3年

(※2)免許取消し、欠格期間2年

(※3)免許停止90日

※前歴及びその他の累積点数がない場合

※「欠格期間」とは運転免許を再度取得できるまでの期間

飲酒運転をしないためにできること

乗るなら飲まない、飲んだら乗らない

  • たった1杯でも「飲まない」「乗らない」
  • 公共交通を利用する
  • 運転代行を呼ぶ
  • 宿泊する
  • 送迎を頼む
  • 時間がたっていても油断大敵、乗る前のアルコールチェック

 

飲酒運転をさせない

飲酒運転周辺者三罪

飲酒運転をした当事者以外も罰せられる可能性があります。

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

第65条 第2項 車両提供罪
【罰則】
運転者が酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
第65条 第3項 酒類提供罪
【罰則】
運転者が酒酔い運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
第65条 第4項 同乗罪
【罰則】
運転者が酒酔い運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

 

周辺者三罪でも運転免許が取消処分になった事例

  • 知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)
  • 飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消(東京都調布市)

飲酒運転をさせないためにできること

飲酒運転を止める勇気・させない空気

  • 飲酒運転をしようとしていたら絶対に止める。
  • 飲酒の場に車両で来させない。
  • 飲み物を出す前に運転手を把握する。

ハンドルキーパー

家族や仲間と車で出かけて飲酒する時は、ハンドルキーパー(お酒を飲まず、同席した人たちを車で送る人)を決めましょう。

 

 

飲酒運転させないTOKYOキャンペーン

自転車等の飲酒運転

自転車や電動キックボード等での飲酒運転も自動車と同じく禁止されています。

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

第65条 第1項
【罰則】

酒酔い運転

5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 

※周辺者三罪についても、自動車と同じ罰則が科せられます。

 

飲酒運転させないTOKYOキャンペーンポスター

問合せ

飲酒運転に関する相談・通報は下記までお寄せください。

警視庁東大和警察署 電話:042-566-0110

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課交通対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。