飲酒運転させないTOKYOキャンペーン
目的
夏季は行楽や暑気払い等、飲酒の機会が増えることにより、飲酒運転事故の発生が懸念されます。
「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を実施することで、飲酒運転を許さない社会づくりに取り組み、飲酒運転による重大交通事故の根絶を図ります。
期間
令和7年7月1日(火曜日)~7月7日(月曜日)まで
飲酒運転をしない
飲酒運転は犯罪です。
飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす、許されない犯罪行為です。
少しの飲酒でも判断力や注意力が低下し、命を奪う危険があります。
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
違反種別 |
酒酔い運転 |
35点 (※1) |
---|---|---|
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) |
25点 (※2) |
|
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) |
13点 (※3) |
(※1)免許取消し、欠格期間3年
(※2)免許取消し、欠格期間2年
(※3)免許停止90日
※前歴及びその他の累積点数がない場合
※「欠格期間」とは運転免許を再度取得できるまでの期間
飲酒運転をしないためにできること
乗るなら飲まない、飲んだら乗らない
- たった1杯でも「飲まない」「乗らない」
- 公共交通を利用する
- 運転代行を呼ぶ
- 宿泊する
- 送迎を頼む
- 時間がたっていても油断大敵、乗る前のアルコールチェック
飲酒運転をさせない
飲酒運転周辺者三罪
飲酒運転をした当事者以外も罰せられる可能性があります。
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第2項 車両提供罪
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
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運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
第65条 第3項 酒類提供罪
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
---|---|
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
第65条 第4項 同乗罪
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
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運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
周辺者三罪でも運転免許が取消処分になった事例
- 知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)
- 飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消(東京都調布市)
飲酒運転をさせないためにできること
飲酒運転を止める勇気・させない空気
- 飲酒運転をしようとしていたら絶対に止める。
- 飲酒の場に車両で来させない。
- 飲み物を出す前に運転手を把握する。
ハンドルキーパー
家族や仲間と車で出かけて飲酒する時は、ハンドルキーパー(お酒を飲まず、同席した人たちを車で送る人)を決めましょう。
自転車等の飲酒運転
自転車や電動キックボード等での飲酒運転も自動車と同じく禁止されています。
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第1項
酒酔い運転 |
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 |
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
※周辺者三罪についても、自動車と同じ罰則が科せられます。
問合せ
飲酒運転に関する相談・通報は下記までお寄せください。
警視庁東大和警察署 電話:042-566-0110
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市基盤課交通対策係
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