歩車分離式信号機が設置された交差点での『うっかり発進』に注意しましょう。

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ページ番号1007811  更新日 2023年5月11日

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歩車分離式信号機とは?

 歩車分離式信号機とは、信号機のある交差点において、信号機表示により歩行者の横断と車両の通過が交錯しないように分離することで、歩行者と車両の安全を確保する信号機です。

 ※一部歩車分離式信号機では、通常の信号機のように歩行者の横断と車両の通過が交錯する時間があります。

一部歩車分離式信号機が設置された交差点では、『見切り発車』が発生しています。

 この信号機は、歩行者用信号機が青になっても車両用信号機が赤のままの時間があり、車の運転者が歩行者用信号機の青表示を見て『見切り発車』をする『うっかり発進』が発生しています。『うっかり発進』は、交通違反(信号無視)となるだけではなく、事故につながり大変危険です。車両の運転者は、車両用信号機に従い、周囲の安全を確認して通行してください。

 また、車が赤信号で止まっていても、その脇の車道を自転車がすり抜けて交差点を通過してしまう交通違反も見受けられます。

 自転車は車道通行が原則であり、車道を通行している自転車は車両用信号機に従う義務があります。

 車道を通行する自転車の運転者は、車両用信号機をしっかりと確認しましょう。

車両用信号機

歩車分離式信号機の設置場所

 市内では、歩車分離式信号機が1か所、一部歩車分離式信号機が3か所設置されています。

 詳細は下記『歩車分離式信号機設置箇所』をご確認ください。

信号機に関する要望等は、警察署へ。

信号機の設置・管理等は、当該地域を管轄する警察署の所管となります。

市内の信号機に関する要望等は、警視庁東大和警察署 交通規制係 

〒207-0033 東京都東大和市芋窪6-1061-1 電話:042-566-0110(内線4162)

までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1213) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。