令和6年11月1日に道路交通法が改正されました

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ページ番号1010202  更新日 2024年11月1日

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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。


自転車の飲酒運転禁止強化(道路交通法第65条第1項・酒気帯び運転等の禁止)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整理されました。

罰則

違反者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 


運転中のながらスマホの禁止(道路交通法第71条第5号の5・運転中の携帯電話等使用等禁止)

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外

罰則

違反者 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 


「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。※受講命令違反5万円以下の罰金

危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。