自転車用ヘルメット購入費補助事業(終了)
本事業は終了いたしました
令和4年4月の道路交通法改正により、令和5年4月1日から、自転車に乗るすべての方に対し、ヘルメット着用の努力義務が課されました。
市では、自転車用ヘルメットの着用促進を目的として、令和5年度から「自転車用ヘルメット購入費補助事業」を実施してまいりましたが、令和7年度をもって本事業は終了いたしました。
自転車事故においては、頭部の保護が被害軽減に大きく寄与することが確認されています。
引き続き、ご自身の安全を守るため、自転車用ヘルメットをご準備のうえ、自転車利用時には着用していただきますようお願いいたします。
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