自転車用ヘルメット購入費補助事業(終了)

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ページ番号1008028  更新日 2026年4月15日

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本事業は終了いたしました

令和4年4月の道路交通法改正により、令和5年4月1日から、自転車に乗るすべての方に対し、ヘルメット着用の努力義務が課されました。

市では、自転車用ヘルメットの着用促進を目的として、令和5年度から「自転車用ヘルメット購入費補助事業」を実施してまいりましたが、令和7年度をもって本事業は終了いたしました。

自転車事故においては、頭部の保護が被害軽減に大きく寄与することが確認されています。

引き続き、ご自身の安全を守るため、自転車用ヘルメットをご準備のうえ、自転車利用時には着用していただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
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