電動キックボードの安全利用について

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ページ番号1008142  更新日 2023年8月9日

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「特定小型原動機付自転車」とは?

令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、新しいルールができました。ルールを守って安全・快適に利用しましょう。

「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車の一種であり、具体的には、次の基準全てを満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 走行中に最高速度設定を変更できないこと
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること等

これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。

 

(注)いわゆる電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか、確実に確認しましょう。

「特定小型原動機付自転車」のルールについて

【特定小型原動機付自転車のルール】

  • 16歳未満は運転禁止、16歳以上は免許不要
  • ヘルメットを着用(努力義務)
  • 飲酒運転をしない
  • 曲がる時はウインカー
  • 車道か自転車道が原則
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない
  • 信号や標識を守る
  • 道端に放置しない
  • 交差点での右折は二段階

【歩道通行は例外】

「特定小型原動機付自転車」のうち、最高速度を時速6キロメートル以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定小型原動機付自転車」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定小型原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行可能です。

歩道は、歩行者優先です。

【個人所有とシェアリング】

個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。

 

詳細なルールは、下記外部リンクを参照してください。

特定小型原動機付自転車をとめる場所について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種です。駐車場所については、駐車場ごとに確認し、安易に自転車のスペースにとめることがないようにしましょう。

東大和市内の放置禁止区域に放置された場合、「東大和市自転車等放置防止等に関する条例」に基づき撤去されます。撤去手数料は、原動機付自転車(第一種)と同じ3,000円となります。

乗車用ヘルメットを着用しましょう!

交通事故に遭った際の被害を低減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。

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まちづくり部都市基盤課計画係
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