電動キックボードの安全利用について
「特定小型原動機付自転車」とは?
令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、新しいルールができました。ルールを守って安全・快適に利用しましょう。
「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車の一種であり、具体的には、次の基準全てを満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 走行中に最高速度設定を変更できないこと
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること等
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
(注)いわゆる電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか、確実に確認しましょう。
「特定小型原動機付自転車」のルールについて
【特定小型原動機付自転車のルール】
- 16歳未満は運転禁止、16歳以上は免許不要
- ヘルメットを着用(努力義務)
- 飲酒運転をしない
- 曲がる時はウインカー
- 車道か自転車道が原則
- 運転中は携帯電話等を使用しない
- 二人乗りしない
- 信号や標識を守る
- 道端に放置しない
- 交差点での右折は二段階
【歩道通行は例外】
「特定小型原動機付自転車」のうち、最高速度を時速6キロメートル以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定小型原動機付自転車」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定小型原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行可能です。
歩道は、歩行者優先です。
【個人所有とシェアリング】
個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。
詳細なルールは、下記外部リンクを参照してください。
-
警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部リンク)
-
警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部リンク)
特定小型原動機付自転車をとめる場所について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種です。駐車場所については、駐車場ごとに確認し、安易に自転車のスペースにとめることがないようにしましょう。
東大和市内の放置禁止区域に放置された場合、「東大和市自転車等放置防止等に関する条例」に基づき撤去されます。撤去手数料は、原動機付自転車(第一種)と同じ3,000円となります。
乗車用ヘルメットを着用しましょう!
交通事故に遭った際の被害を低減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。