私立幼稚園等に通園している園児の保護者に対する補助金

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ページ番号1003207  更新日 2024年7月24日

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保護者の負担軽減に係る補助金

  • 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金
  • 実費徴収に係る補足給付費補助金
  • 施設等利用費(幼児教育・保育の無償化)につきましては、下記リンク先の「幼児教育・保育の無償化」をご参照ください。

ご案内

幼稚園等から保護者の方へ配布される書類で、補助金額などの詳細が記載されています。

※こちらのご案内は、施設型給付を受けていない施設または施設型給付を受けている施設に通っている方を対象としています。幼稚園類似の幼児施設に通っている方につきましては、保育課 保育・幼稚園係までお問合せください。

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金

対象者

東大和市に住所があり、3歳児(年度途中において満3歳に達する幼児を含む)、4歳児、5歳児(令和6年4月1日現在の年齢)または就学猶予されている幼児と同一の世帯に属し、補助対象施設に通園させている保護者

補助対象施設

  • 施設型給付を受けない施設
    私立幼稚園(市内対象施設:狭山ヶ丘幼稚園、大和八幡幼稚園)、幼稚園類似施設(都が補助対象と認めた施設のみ)
  • 施設型給付を受ける施設(教育・保育給付1号認定者のみ対象)
    私立幼稚園、幼稚園型認定こども園(市内対象施設:東大和こども園(大和富士幼稚園))、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園(市内対象施設:こども学園)

申請の方法

  1. 申請書等の用紙は、幼稚園等から6月下旬~7月上旬に配布されます。7月中旬までにお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
  2. 東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、幼稚園等に提出してください。

なお、10月以降に幼稚園に入園された方については、幼稚園からの案内に加え、市からも提出を依頼させていただきます。また、申請書の提出先は、市役所1階6番窓口保育課に直接提出いただいて構いません。

※「東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付申請書兼請求書」は、施設等利用費請求書(償還払い)及び東大和市実費徴収に係る補足給付費補助金交付申請書兼請求書と同一の書式です。

添付書類

以下に該当する場合は、添付書類も併せてご提出ください。

内容

添付書類

令和6年1月1日に他の区市町村に住民票があった者

令和6年1月1日の住所地での、令和6年度課税(非課税)証明書

  • ※当該住所地での区市町村から取得してください。
  • ※配偶者を扶養している場合は、扶養者のみのご提出で構いません。
  • ※証明書は、税額だけではなく、所得、控除等の内訳が記載されているものをご提出ください。

令和5年1月1日に他の区市町村に住民票があった者

令和5年1月1日の住所地での、令和5年度の課税(非課税)証明書

  • ※当該住所地での区市町村から取得してください。
  • ※配偶者を扶養している場合は、扶養者のみのご提出で構いません。
  • ※証明書は、税額だけではなく、所得、控除等の内訳が記載されているものをご提出ください。

認可外保育施設又は一時預かりの保育料について、施設等利用費の請求をする場合

特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収額証明証(施設が作成)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

世帯全員分の生活保護受給証明書

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

※市役所・保育課へお問合せください。

ひとり親世帯

離婚の受理証明書、申請者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※コピー不可

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳の交付を受けた者

該当する手帳のコピー

特別児童扶養手当の支給対象児童

特別児童扶養手当証書のコピー

障害基礎年金の受給者

障害基礎年金証書のコピー

補助額

都による補助及び市による補助の合計額となります。なお、都の補助限度額より補助対象経費が少ない場合は、補助対象経費が補助額となります。

補助金額表

区分

所得の基準

都による補助
補助限度額(月額)
第1子

都による補助
補助限度額(月額)
第2子

都による補助
補助限度額(月額)
第3子

市による補助
補助額(月額)

1

生活保護法の規定による保護を受けている世帯
ひとり親世帯等かつ、市区町村民税所得割非課税世帯

6,200円

6,200円

6,200円

3,600円

2

区町村民税所得割非課税世帯
ひとり親世帯等かつ、市区町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯

3,200円

6,200円

6,200円

3,600円

3

市区町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯

1,800円

1,800円

6,200円

3,600円

4

市区町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯

1,800円

1,800円

5,600円

3,600円

5

市区町村民税所得割課税額が256,300円以下の世帯

1,800円

1,800円

5,000円

3,600円

6

上記区分以外の世帯

1,800円

1,800円

1,800円

3,600円

補助対象となる経費(都による補助)

  1. 施設型給付を受けない施設
    令和6年度分の保育料(無償化分除く)
  2. 施設型給付を受ける施設
    特定負担額

交付予定時期

支払いは、原則として年2回です。4月~9月分を11月末頃、10月~3月分を5月末頃に予定しています。

備考

  • 多子世帯について
    すべての世帯において、年齢に関わらず、生計を一にする兄姉のうち最年長を第1子と数えます。
  • その他納付金とは、園則に定めたものであり、未移行幼稚園等で保護者が毎年度徴収されるものに限ります。なお、一部の幼児を対象とするもの及び実費負担に当たるものは、補助対象外となります。
  • 特定負担額とは、園則で定めたものであり、特定教育・保育の提供に当たり、当該特定教育・保育の質の向上を図るうえで特に必要と認められるものです(保護者が毎年度徴収されるものに限る)。なお、在園期間中の経費を入園時に一括徴収する場合は、補助対象外となります。

実費徴収に係る補足給付費補助金

子どもを施設型給付を受けない幼稚園に通園させており、低所得で生計が困難である等の保護者に対し、園に支払う給食費の一部(副食費)について補助金を交付することにより、経済的負担の軽減を図り、子どもの健やか成長を支援することを目的とした補助金です。

対象者

以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)を補助します。

  • 生活保護世帯の児童
  • 年収360万円未満相当の世帯の児童(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)
  • 小学校3年生以下の兄・姉が2人以上いる児童
免除対象表

階層

第1子

第2子

第3子以降

A 生活保護世帯等

B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯

C 所得割額が57,700円未満

D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等

D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他

D2 所得割額77,101円以上

×

×

注釈:○:免除対象 ×:免除対象外

  • ※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。
  • ※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。

申請の方法

補助金を受けるためには申請書等の提出が必要となります。申請書等については、毎年6月下旬~7月上旬に園を通して保護者様へご案内します。

様式は、東大和市 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 交付申請書 兼 請求書と同一です。

交付予定時期

補助金は、償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)で支給します。
支払いは、原則として年2回です。4月~9月分を11月末頃、10月~3月分を5月末頃に予定しています。

税の未申告等について

市民税が未申告の方は、補助の対象となりません。申告後、速やかに保育課へ申請書及び申告書の写しをご提出ください。
また税額の変更や世帯状況の変更等がある場合は、速やかに保育課へご連絡ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。