児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)は、離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長に寄与するために、支給対象である児童の保護者に対して支給される手当です。
支給対象
次のいずれかの状況にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかた
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
※身体障害者手帳1級、2級または下肢不自由3級1号に該当する、または精神障害を有する場合をいいます。 - 父または母が生死不明である児童
- 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童
※遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます。 - 引き続き法令により1年以上父または母が拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
- 児童が児童福祉施設等(児童養護施設、障害児施設等)に入所しているとき
- 児童が両親と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害者である場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者も含む)
2及び3は次のような場合を含みます。- 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離を含む。調査等により別生計と認められた場合を除く)
- 同居している、または、それに準ずる定期的な行き来がある
- 消費生活上の家計が同一になっている
- 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
- ルームシェアをしている(調査等により別生計と認められた場合を除く)
- 児童が婚姻しているとき
- 申請者の所得が限度額以上あるとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
※配偶者の暴力等やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ申し出てください。
手当額(月額)
13,500円(児童1人につき)
所得制限限度額
申請者の所得額が限度額以上の場合はこの手当を支給できません(重要)。
所得制限限度額表(A)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
参考収入額 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
5,180,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
5,655,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,131,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,604,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,026,000円 |
5人以上 |
1人につき380,000円加算 |
|
- ※所得額で判定します。収入額ではありません。
(給与所得者で、給与以外に収入がない場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を指します) - ※参考収入額は収入が給与のみの場合です。
- ※税法上の扶養親族の数は、配偶者控除、扶養控除対象親族及び年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の合計人数です。
- ※同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族がある場合は、上記の所得額に同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族1人につき10万円を加算できます。
- ※特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族がある場合は、上記の所得額に特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族1人につき25万円を加算できます。
- ※給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計から10万円を控除します。
所得から控除できるもの(B)
- 社会保険相当額
一律80,000円 - 障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除
各270,000円 - 特別障害者控除
400,000円 - ひとり親控除
350,000円 - 雑損控除、医療費控除、小規模企業等共済掛金、配偶者特別控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除
市・都民税控除額
審査対象となる所得額の計算方法
所得額-控除額(B)=審査対象額(C)
審査対象額(C)と所得制限限度額(A)を比較します。
児童育成手当の1年の考え方
児童育成手当の1年は、6月1日から翌年の5月31日です。
- 1月から5月までの手当は、前々年の所得及び前々年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。
- 6月以降の手当は、前年の所得及び前年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。
支給月
6月、10月、2月(前月までの分を各回4日から10日の間に支給します)
※振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。
申請手続き
申請をした月(認定請求書を提出した月)の翌月分からの手当を支給します。
認定請求書(申請書)は窓口にあります。
申請に必要な書類等
原則として、認定申請書に必要書類を添えて提出してください。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく一定期間を越えて提出がない場合は、書類不備により却下処分を行います。
- 認定申請書(窓口にあります)
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
- 申請者及び児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(交付日から1か月以内のものに限ります)
※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。 - 申請者の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
※申請者名義以外の口座は指定できません。ゆうちょ銀行の場合は「他の金融機関からの振込用口座番号が印字された通帳」が必要です。
※東大和市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において確認できなかった場合や、申請者・配偶者等がマイナンバー制度による情報連携に同意しない場合は、以下の書類の提出が必要です。
- 所得証明書原本(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3か月以内のもの)
- 住民票原本(児童の属する世帯全員の続柄の記載のある、交付から3か月以内のもの)
※その他状況により、他の書類が必要となる場合があります。
申請後の流れ
必要な書類がすべて提出されてからの審査になります。
認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。
現況届(年度更新の手続き)
児童育成手当を受給しているかたは、毎年6月に現況届の提出が必要です。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童育成手当を引き続き受給することができるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
手続き方法や添付書類については、6月中に発送する通知文書に記載してありますので、ご確認ください。
次のような場合は届け出を
届出がないと、手当の支給ができなくなる場合があります。
また、届出が遅れると手当を返還していただく場合があります。
- 東大和市外に転出するとき
- 婚姻(事実婚を含む)をされたとき
- 児童または申請者の住所、氏名、世帯等の変更があったとき
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- 振込口座を解約、変更するとき(申請者名義以外の口座には変更できません)
- 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
- 児童を監護養育しなくなったとき
- 児童が施設等に入所または入院したとき
- 児童または申請者が拘禁となったとき
- 児童または申請者が死亡したとき
- 遺棄していた父または母と連絡がついたとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
- その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
児童育成手当の受給資格について、関係書類の提出を求める場合があります。
正当な理由なく調査に応じないときは、手当の支給ができなくなります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課手当・助成係
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