児童扶養手当

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ページ番号1003202  更新日 2024年10月11日

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児童扶養手当は、離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の激変を一定期間緩和し、生活の安定と自立の促進に寄与するために支給する手当です。
受給者は、この手当を児童の心身の健やかな成長のために用い、また自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めるよう、求められています。
なお、児童の養育を怠った場合や正当な理由がなく自立を図る活動をしない場合等は、手当が減額となったり、支給されない場合があります。

支給対象

次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父または母または養育者に手当を支給します。

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害の状態にある児童 ※父障害の場合、受給資格者は母または養育者。母障害の場合、受給資格者は父または養育者。
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    (遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます)
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申し立てにより発せられたものに限ります)
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 婚姻によらないで生まれた児童に該当するかどうかが明らかでない児童
  • ※受給資格の審査や受給開始後に申請内容を確認するため、必要に応じて訪問調査等を行う場合や書類の提出を求める場合があります。
  • ※虚偽や不正な申請により手当を受給した場合、返還金が生じ、児童扶養手当法第35条の規定に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
  • ※申請者が父の場合は生計同一であること、養育者の場合は生計同一であり同居していること等の要件があります。(一部例外があります。)
  • ※平成15年3月31日時点で、支給要件に該当した日から5年を経過しているかたは、正当な理由がある場合を除き申請できません(父子家庭を除く)。
  • ※児童扶養手当法の一部が改正され、これまで公的年金等を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方も、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも少ない場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
  • ※障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。

  1. 児童または申請者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託しているとき
  3. 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
  4. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
  5. 児童が婚姻したとき
  6. 児童に養父母がいるとき

【注意】

  • 申請者である父が児童と別居しているときは、一時的な場合を除き、支給の対象となりません。
  • 申請者である養育者が児童と別居しているときは、支給の対象となりません。(一部を除く)

次のいずれかに該当していると手当の支給ができません

  1. 申請者または同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上あるとき
    ※扶養義務者とは、申請者からみた直系血族(祖父母、両親、子、孫等)及び兄弟姉妹で、同住所地に住民登録がある方、別居していても生計同一に準ずる方を指します。
  2. 申請者の住民票の住所地と実際の住所地が異なっているとき
    ※ただし、配偶者等の暴力等やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ申し出てください。
  3. 申請者や児童が公的年金等を受給しているときで(児童が父または母に支給される年金の加算の対象となっている場合を含む)、年金額(加算額)が児童扶養手当額より多いとき
    ※児童が遺族年金などを受給できる場合は差額の計算が複雑になりますので、お問い合わせください。
    ※障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当額が障害年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

所得制限限度額

審査対象所得の計算方法

審査対象所得=所得金額+養育費の8割相当額(申請者が父または母の場合のみ)-各種控除額

  • 1月から9月までの申請は前々年中の所得、10月から12月までの申請は前年中の所得を確認します。
受給資格者本人の所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族の数 全部支給所得制限限度額 一部支給所得制限限度額
0人

690,000円

2,080,000円
1人 1,070,000円

2,460,000円

2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円
5人以上 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額
扶養親族の数 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人以上 1人につき380,000円加算

(重要)申請者が父または母の場合:児童の母または父からの養育費の8割を所得として加算します。

  • ※令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している児童扶養手当の受給資格者の「審査対象所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金など)が含まれます。
  • ※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族もしくは特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族がある場合は次の金額を限度額に加算できます。

申請者にある場合

  1. 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族:1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族:1人につき15万円

扶養義務者等にある場合

老人扶養親族1人につき6万円

(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

(重要)住民税の申告をしていない場合は、前年(前々年)の所得がない場合や扶養になっていた場合であっても、申告をしていただく必要があります。

各種控除

社会保険料相当額

80,000円

障害者控除、勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

寡婦控除(申請者が母の場合は除く)

270,000円

ひとり親控除(申請者が父または母の場合は除く)

350,000円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

市・都民税控除額

※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。

手当額(月額)

審査の結果、受給資格があるものと認定した場合は、認定通知書を郵送します。
申請者及び扶養義務者の所得に応じて、手当支給月額が変わります。
公的年金等と併給する場合は、所得に応じて算出した手当額から年金額(加算額も含む)を差し引いて支給します。

イラスト:児童扶養手当支給月額の決定フロー図


  • 申請者の所得が全部支給所得制限限度額を超えず、かつ扶養義務者の所得が制限限度額を超えていない場合は、全部支給となります。
  • 申請者の所得が全部支給所得制限限度額以上で一部支給所得制限限度額を超えず、かつ扶養義務者の所得が制限限度額を超えていない場合は、一部支給となります。
  • 申請者の所得が一部支給所得制限限度額以上または扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は、全部停止となります。

手当額(令和6年11月分から)

  • 本体月額

 ・全部支給:45,500円 

 ・一部支給:45,490円から10,740円までの間

  • 児童2人目以降の加算 月額(1人につき)

 ・全部支給:10,750円 

 ・一部支給:10,740円から5,380円までの間

 

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月(前月までの分を各支給月の4日から10日の間の金曜日に振込みます)

(重要)申請のあった月の翌月分から対象となります。全ての書類が整ってから審査に1か月程度かかります。手当は、「ジフテヒガシヤマトシカイカイケイカンリシャ」名義で振込みます。

申請手続き

認定請求書に、児童扶養手当法施行規則に規定されている次の書類を添えて申請してください。
審査の結果、受給資格があると認定した場合は、申請を受け付けた日の翌月分から手当を支給します。

  • ※認定請求書の記載内容または必要な書類に不備がある場合は申請を受け付けられません。
  • ※受給資格の審査のため、必要に応じて訪問調査等を行う場合や書類の提出を求める場合があります。
  • ※虚偽、不正な申請や届出により手当を受給した場合、返還金が生じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

(重要)電話、窓口での受付及び相談は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなります(祝日及び年末年始を除く)。

申請に必要な書類

  1. 認定請求書、養育費等に関する申告書、公的年金調書(窓口にあります)
  2. 申請者と児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(交付日から1か月以内のもの)
    • ※離婚を事由に申請するかたで、戸籍に離婚の記載がされるまでに時間を要する場合は、戸籍謄本に代えて、「離婚届受理証明書」で仮申請ができます。戸籍謄本は、後日提出していただきます。
    • ※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、最新の戸籍謄本等に加えて事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。
  3. 外国籍の場合 ※在留期間によっては制度対象外となります。
    • 申請者が外国籍の場合 独身証明書及びその日本語訳(第三者によるもの)
    • 児童が外国籍の場合 出生証明書及びその日本語訳(第三者によるもの、日本語の証明書であれば不要)
  4. 申請者の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
    ※ゆうちょ銀行を指定する場合は、「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳をご用意ください。
  5. 父または母が重度の障害を有することを事由に申請する場合
    国民年金障害等級1級証書または医師の診断書(所定の様式がありますので、お問い合わせください)
  6. 児童と別居している場合
    監護事実についての申立書 (窓口にあります)
    学校長、寮長の証明または民生委員等の調査書
  7. その他状況により、他の書類が必要となります。
    ※必要な書類の例
    • 事実婚を解消した場合(離婚後も元の配偶者と1か月以上の同居がある場合も該当します)や孫等を養育する場合等には、民生委員調査書等が必要となります。
    • 住居や光熱水費の名義について確認が必要な場合は、住居の賃貸借契約書、家賃支払いの領収書、光熱水費の使用明細等の提示を求めるときがあります。
    • 配偶者が保護命令を受けている場合は、保護命令を受けていることがわかる書類(保護命令決定書の写し等)
    • 公的年金給付等の支給を行う者(日本年金機構等)の証明書(発行後1か月以内)または関係書類(最新の支給額がわかる年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等)
    • 公簿により所得状況(地方税関係情報を含む。)を確認できなかった場合(マイナンバー制度による情報連携を含む。)は、所得証明書(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3ヶ月以内のもの。)を提出いただきます。

現況届(年度更新の手続き)

【重要なお知らせ】令和6年度現況届(令和6年8月実施)の提出について

毎年8月に年度更新の手続き(現況届の提出)が必要です。対象者には、現況届のお知らせ及び届出書を郵送しています。

受付期間 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年8月31日(土曜日)

  • 現況届の提出がない場合、手当の支給ができなくなりますので、ご注意ください。
  • 受付期限を過ぎても随時受付を行いますが、年度更新の審査が遅れることにより、令和7年1月期の支払いが保留となることがありますのでご注意ください。
  • 支給区分が全部支給停止の方(児童扶養手当の認定を受けているが、手当の支給がない方)についても、資格の継続のため現況届の提出が必要です。受給資格の辞退を希望する方はご相談ください。

 

 

一部支給停止措置

受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、支給開始から5年を経過、または支給要件に該当した月の初日から7年を経過、のいずれかの早い日の属する月から手当額が2分の1に減額となります。
ただし、次の事由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び事由が確認できる書類を提出された場合は、減額されません。一部支給停止措置に該当する方に対しては、事前に通知しますので、期限内に手続きを行ってください。

  1. 就業している
  2. 求職活動等のその他自立に向けた活動をしている
  3. 身体上または精神上障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 申請者が監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
  • ※受給者が養育者の場合は除きます。
  • ※所得や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。

注意事項(その他必要な届出について)

次のようなときは、必ず届出をしてください。特別な理由がなく届出がない場合、または職員による調査等に応じない場合は手当の支払いが差止(保留)となります。

  1. 養育している児童の数が減じたとき(児童が児童福祉施設に入所する等を含む):額改定届
  2. 出生等により新たに養育する児童が増えたとき:額改定認定請求書
  3. 生計を同じくしている扶養義務者の数が増え、または、減じたとき:支給停止関係届
  4. 氏名、住所を変更したとき:氏名変更届、住所変更届
  5. 受給している公的年金等の額に変更があったとき、または、新たに公的年金等を受給できるようになった、または受給できなくなったとき:公的年金給付等受給状況届
  • ※届出に必要な書類は、お問合せください。
  • ※上記以外にも申請後に変更があった場合には速やかに申し出てください。
  • ※届出の際に届出用紙以外の書類の添付が必要な場合があります。

利用できるサービス

児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当証書が交付されている方)は次のサービスを受けられる場合がありますのでお問い合わせください。(全部停止の方を除く)

  1. JR通勤定期乗車券の割引(通勤定期に限りますが、使用目的に制限はありません。申請方法については子育て支援課へお問い合わせください。申請には縦4センチ×横3センチの上半身写真と有効期間内の児童扶養手当証書が必要です)
  2. 水道料金、下水道料金の減免(申請方法については水道局(東大和サービスステーション 電話042-548-5110)へお問い合わせください。)
  3. 都営交通無料乗車券(制度については以下のリンクをご覧ください。申請方法については障害福祉課へお問い合わせください。)
  4. 家庭廃棄物有料化に伴う減免制度(制度については以下のリンクをご覧ください。世帯全員が非課税の場合に限る。詳細は環境対策課へお問い合わせください。)

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子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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