児童扶養手当

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ページ番号1003202  更新日 2024年3月7日

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児童扶養手当は、離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の激変を一定期間緩和し、生活の安定と自立の促進に寄与するために支給する手当です。
受給者は、この手当を児童の心身の健やかな成長のために用い、また自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めるよう、求められています。
なお、児童の養育を怠った場合や正当な理由がなく自立を図る活動をしない場合等は、手当が減額となったり、支給されない場合があります。

支給対象

次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父または母または養育者に手当を支給します。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(政令で定める程度の障害)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    (遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます)
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申し立てにより発せられたものに限ります)
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 婚姻によらないで生まれた児童に該当するかどうかが明らかでない児童
  • ※申請された内容について確認が必要な場合は、児童扶養手当法第29条の規定により、職員による訪問調査等を行います。
  • ※受給開始後も、申請内容について確認のために必要に応じて、児童扶養手当法第30条に基づく書類等の提示を求めたり、訪問調査等を行います。
  • ※虚偽や不正な申請により手当を受給した場合、返還金が生じ、児童扶養手当法第35条の規定に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
  • ※申請者が父の場合は生計同一であること、養育者の場合は生計同一であり同居していること等の要件があります。(一部例外があります。)
  • ※平成15年3月31日時点で、支給要件に該当した日から5年を経過しているかたは、正当な理由がある場合を除き申請できません(父子家庭を除く)。
  • ※児童扶養手当法の一部が改正され、これまで公的年金等を受給していたために児童扶養手当を受給できなかったかたも、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも少ない場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
  • ※障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。

  1. 児童または申請者が日本国内に住所がないとき
    ※住民登録があっても生活の本拠地が海外にある場合、在留期間を過ぎている場合も住所がないときに含みます。
  2. 申請者が婚姻しているとき(申請者または配偶者に政令で定める程度の障害がある場合は除く)
  3. 児童が両親と生計を同じくしているとき(父または母に政令で定める程度の障害がある場合は除く)
  4. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(申請者または配偶者に政令で定める程度の障害がある場合は除く)
    3及び4は次のような場合も含みます。
    • 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離を含む。調査等により別生計と認められた場合を除く)
    • 同居している
    • 同居していないが、それに準ずる定期的な行き来があり、消費生活上の家計が同一になっている
    • 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
    • ルームシェアをしている(調査等により別生計と認められた場合を除く)
  5. 児童が児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等)に入所しているとき
  6. 児童が少年院、少年鑑別所等に収容されているとき
  7. 児童が里親または小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されているとき
  8. 児童が婚姻したとき
  9. 児童に養父母がいるとき

【注意】

  • 申請者である父が児童と別居しているときは、一時的な場合を除き、支給の対象となりません。
  • 申請者である養育者が児童と別居しているときは、支給の対象となりません。(一部を除く)

次のいずれかに該当していると手当の支給ができません

  1. 申請者または同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上あるとき
    ※扶養義務者とは、申請者からみた直系血族(祖父母、両親、子、孫等)及び兄弟姉妹で、同住所地に住民登録があるかた、別居していても生計同一に準ずるかたを指します。
  2. 申請者の住民票の住所地と実際の住所地が異なっているとき
    ※ただし、配偶者等の暴力等やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ申し出てください。
  3. 申請者や児童が公的年金等を受給しているときで(児童が父または母に支給される年金の加算の対象となっている場合を含む)、年金額(加算額)が児童扶養手当額より多いとき
    ※児童が遺族年金などを受給できる場合は差額の計算が複雑になりますので、お問い合わせください。
    ※障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当額が障害年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

所得制限限度額

審査対象所得の計算方法

審査対象所得=所得金額+養育費の8割相当額(申請者が父または母の場合のみ)-各種控除額

  • ※1月から9月までの申請は前々年中の所得、10月から12月までの申請は前年中の所得を確認します。
  • ※平成30年8月から、全部支給の所得制限限度額が引き上げとなりました。
受給資格者本人の所得制限限度額
扶養親族の数 全部支給所得制限限度額 一部支給所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円
1人 870,000円 2,300,000円
2人 1250,000円 2,680,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円
5人以上 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額
扶養親族の数 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人以上 1人につき380,000円加算

(重要)申請者が父または母の場合:児童の母または父からの養育費の8割を所得として加算します。

  • ※令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している児童扶養手当の受給資格者の「審査対象所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金など)が含まれます。
  • ※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族もしくは特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族がある場合は次の金額を限度額に加算できます。

申請者にある場合

  1. 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族:1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の一般扶養親族:1人につき15万円

扶養義務者等にある場合

老人扶養親族1人につき6万円

(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

(重要)住民税の申告をしていない場合は、前年(前々年)の所得がない場合や扶養になっていた場合であっても、申告をしていただく必要があります。

各種控除

社会保険料相当額

80,000円

障害者控除、勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

寡婦控除(申請者が母の場合は除く)

270,000円

ひとり親控除(申請者が父または母の場合は除く)

350,000円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

市・都民税控除額

※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。

手当額(月額)※令和5年4月分より改定

審査の結果、受給資格があるものと認定した場合は、認定通知書を郵送します。
申請者及び扶養義務者の所得に応じて、手当支給月額が変わります。
公的年金等と併給する場合は、所得に応じて算出した手当額から年金額(加算額も含む)を差し引いて支給します。

イラスト:児童扶養手当支給月額の決定フロー図


  • 申請者の所得が全部支給所得制限限度額を超えず、かつ扶養義務者の所得が制限限度額を超えていない場合は、全部支給となります。
  • 申請者の所得が全部支給所得制限限度額以上で一部支給所得制限限度額を超えず、かつ扶養義務者の所得が制限限度額を超えていない場合は、一部支給となります。
  • 申請者の所得が一部支給所得制限限度額以上または扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は、全部停止となります。
手当額
支給対象児童の数 全部支給 一部支給の手当月額 全部停止
1人 44,140円 10,410円から44,130円まで 0円
2人 54,560円 15,620円から54,540円まで 0円
3人 60,810円 18,750円から60,780円まで

0円

4人以上

「支給対象児童3人の月額」に1人につき6,250円ずつ加算

「支給対象児童3人の月額」に1人につき3,130円から6,240円ずつ加算

0円

一部支給の手当月額の計算方法

第1子、第2子、第3子以降の金額を別々に算出して合計します。太字部分は10円未満を四捨五入します。

  • 第1子
    44,140円ー {(申請者の審査対象所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0235804+10円}
  • 第2子
    10,420円ー {(申請者の審査対象所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0036364+10円}
  • 第3子以降
    〔6,250円ー {(申請者の審査対象所得額ー全部支給所得制限限度額)×0.0021748+10円}〕×第3子以降の児童数

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月(前月までの分を各支給月の4日から10日の間の金曜日に振込みます)

(重要)申請のあった月の翌月分から対象となります。全ての書類が整ってから審査に1か月程度かかります。手当は、「ジフテヒガシヤマトシカイカイケイカンリシャ」名義で振込みます。

申請手続き

認定請求書に、児童扶養手当法施行規則に規定されている次の書類を添えて申請してください。
審査の結果、受給資格があると認定した場合は、申請を受け付けた日の翌月分から手当を支給します。

  • ※認定請求書の記載内容または必要な書類に不備がある場合は申請を受け付けられません。
  • ※受給資格の審査のため、必要に応じて児童扶養手当法第29条に基づく家庭訪問等を行い、または、児童扶養手当法第30条に基づく資料等の提出を求める場合があります。
  • ※虚偽、不正な申請や届出により手当を受給した場合、返還金が生じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

(重要)電話、窓口での受付及び相談は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなります(祝日及び年末年始を除く)。

申請に必要な書類

  1. 認定請求書、養育費等に関する申告書、公的年金調書(窓口にあります)
  2. 申請者と児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(交付日から1か月以内のもの)
    • ※離婚を事由に申請するかたで、戸籍に離婚の記載がされるまでに時間を要する場合は、戸籍謄本に代えて、「離婚届受理証明書」で仮申請ができます。戸籍謄本は、後日提出していただきます。
    • ※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、最新の戸籍謄本等に加えて事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。
  3. 外国籍の場合 ※在留期間によっては制度対象外となります。
    • 申請者が外国籍の場合 独身証明書及びその日本語訳(第三者によるもの)
    • 児童が外国籍の場合 出生証明書及びその日本語訳(第三者によるもの、日本語の証明書であれば不要)
  4. 申請者の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
    ※ゆうちょ銀行を指定する場合は、「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳をご用意ください。
  5. 父または母が重度の障害を有することを事由に申請する場合
    国民年金障害等級1級証書または医師の診断書(所定の様式がありますので、お問い合わせください)
  6. 児童と別居している場合
    監護事実についての申立書 (窓口にあります)
    学校長、寮長の証明または民生委員の調査書
  7. その他状況により、他の書類が必要となります。
    ※必要な書類の例
    • 事実婚を解消した場合(離婚後も元の配偶者と1か月以上の同居がある場合も該当します)や孫等を養育する場合等には、民生委員調査書等が必要となります。
    • 住居や光熱水費の名義について確認が必要な場合は、住居の賃貸借契約書、家賃支払いの領収書、光熱水費の使用明細等の提示を求めるときがあります。
    • 配偶者が保護命令を受けている場合は、保護命令を受けていることがわかる書類(保護命令決定書の写し等)
    • 公的年金給付等の支給を行う者(日本年金機構等)の証明書(発行後1か月以内)または関係書類(最新の支給額がわかる年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等)
    • 公簿により所得状況(地方税関係情報を含む。)を確認できなかった場合(マイナンバー制度による情報連携を含む。)は、所得証明書(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3ヶ月以内のもの。)を提出いただきます。

現況届(年度更新の手続き)

【重要なお知らせ】令和5年度現況届(令和5年8月実施)の提出について

(重要)毎年8月に受給者本人の来庁による年度更新の手続き(現況届の提出)が必要です引き続き、児童扶養手当の資格の有無の確認を行います。対象者には、市より通知を郵送します。

  • (注意)この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず手続きしてください。
  • (注意)所得制限限度額以上のため全部停止になっている方や、公的年金等の額が児童扶養手当の額以上のため全部停止になっている方も手続きが必要です。

対象者の方には「児童扶養手当現況届の提出について(通知)」及び「養育費等に関する申告書・生計維持調書」を送付しました。必要事項を記入のうえ、令和5年8月31日(木曜日)までにご提出ください。

受付期間 令和5年8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日)※日曜日、祝日を除く
 月~金曜日 午前8時30分~午後5時
 土曜日 午前8時30分~正午

  • ※8月17日(木曜日)、18日(金曜日)は夜間受付(午後7時まで)を行います。両日ともに午後5時以降に来庁される方は市役所東側「夜間・休日受付入口」からお入りください。
  • ※8月31日(木曜日)を過ぎても随時受付をいたしますが、年度更新の審査が遅れることにより令和6年1月期の支払いが保留となることがありますのでご注意ください。

一部支給停止措置

受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、支給開始から5年を経過、または支給要件に該当した月の初日から7年を経過、のいずれかの早い日の属する月から手当額が2分の1に減額となります。
ただし、次の事由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び事由が確認できる書類を提出された場合は、減額されません。一部支給停止措置に該当するかたに対しては、事前に通知しますので、期限内に手続きを行ってください。

  1. 就業している
  2. 求職活動等のその他自立に向けた活動をしている
  3. 身体上または精神上障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 申請者が監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
  • ※受給者が養育者の場合は除きます。
  • ※所得や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。

注意事項(その他必要な届出について)

次のようなときは、必ず届出をしてください。特別な理由がなく届出がない場合、または職員による調査等に応じない場合は手当の支払いが差止(保留)となります。

  1. 養育している児童の数が減じたとき(児童が児童福祉施設に入所する等を含む):額改定届
  2. 出生等により新たに養育する児童が増えたとき:額改定認定請求書
  3. 生計を同じくしている扶養義務者の数が増え、または、減じたとき:支給停止関係届
  4. 氏名、住所を変更したとき:氏名変更届、住所変更届
  5. 受給している公的年金等の額に変更があったとき、または、新たに公的年金等を受給できるようになった、または受給できなくなったとき:公的年金給付等受給状況届
  • ※届出に必要な書類は、お問合せください。
  • ※上記以外にも申請後に変更があった場合には速やかに申し出てください。
  • ※届出の際に届出用紙以外の書類の添付が必要な場合があります。

受給資格が喪失する要件

次のようなときは、受給資格がなくなります。速やかに届け出をしてください。
届け出をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月からの受給していた手当の総額を返還していただくことになります。

  1. 受給者が元の配偶者と婚姻をしたとき
  2. 受給者が元の配偶者と婚姻をせず同居したとき
  3. 受給者が元の配偶者と婚姻も同居もしていないが、消費生活上の家計が同一になったとき(1から3で元の配偶者に政令に定める程度の障害がある場合はお問い合わせください)
  4. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻をしたとき
  5. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻をせず同居をしたとき
  6. 受給者が元の配偶者でない異性と婚姻も同居もしていないが、消費生活上の家計が同一になったとき
  7. 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  8. 児童が児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等)に入所したとき
  9. 児童が少年院、少年鑑別所等に収容されているとき
  10. 児童が里親又は小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されているとき
  11. 児童が民法の規定による婚姻をしたとき
  12. 母が児童を監護しなくなったとき
  13. 父が児童を監護しなくなったか、又は生計同一でなくなったとき
  14. 養育者が児童を養育(同居、監護、生計を維持)しなくなったとき
  15. 受給者又は児童が死亡したとき
  16. 養子縁組により児童に養父母ができたとき
  17. (事由が遺棄の場合) 遺棄していた父又は母から連絡があったとき
  18. (事由が拘禁の場合) 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  19. (事由が障害の場合) 父又は母の障害が政令で定める程度の障害に該当しなくなったとき
  20. (事由が生死不明の場合) 父又は母の生死が明らかになったとき
  21. (受給者が父または養育者の場合) 児童と別居するようになったとき(一部を除く)

利用できるサービス

児童扶養手当を受給しているかた(児童扶養手当証書が交付されているかた)は次のサービスを受けられる場合がありますのでお問い合わせください。(全部停止のかたを除く)

  1. JR通勤定期乗車券の割引(通勤定期に限りますが、使用目的に制限はありません。申請方法については子育て支援課へお問い合わせください。申請には縦4センチ×横3センチの上半身写真と有効期間内の児童扶養手当証書が必要です)
  2. 水道料金、下水道料金の減免(申請方法については水道局(東大和サービスステーション 電話042-548-5110)へお問い合わせください。)
  3. 都営交通無料乗車券(制度については以下のリンクをご覧ください。申請方法については障害福祉課へお問い合わせください。)
  4. 家庭廃棄物有料化に伴う減免制度(制度については以下のリンクをご覧ください。世帯全員が非課税の場合に限る。詳細は環境対策課へお問い合わせください。)

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子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。