児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整等が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に係る所得の算定方法の見直しがあります。
見直しの内容
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できまます。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当の受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支給します。
参考
児童扶養手当の支給要件や所得制限につきましては次のリンクをご覧ください。
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