令和6年11月から児童扶養手当制度が変わります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されます。
既に児童扶養手当の認定を受けている方は、令和6年現況届または所得状況届の提出をしていれば、制度改正に関する手続きは必要ありません。
児童扶養手当の認定を受けていない場合、手当の受給には認定請求が必要です。
資格が認定された場合、認定請求書と必要書類が受理された日の翌月分から手当を支給します。
主な改正内容
- 手当の全額が支給される「全部支給」の所得制限額が、20万円引き上げられます。
- 手当の一部が支給される「一部支給」の所得制限額が、16万円引き上げられます。
- 第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
申請が必要な方
- 児童扶養手当の資格認定を受けていないひとり親等で、令和5年中の所得が所得制限額未満の方
- 児童扶養手当の対処となる要件は、下部の関連情報にある、「児童扶養手当」をご覧ください。
所得限度額
扶養親族の数 |
全部支給 所得限度額 |
一部支給 限度額 |
---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
5人以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
扶養親族の数 |
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
5人以上 |
1人につき380,000円加算 |
申請方法、申請期限
東大和市役所子ども未来部子育て支援課(市役所1階7番窓口)で申請を受け付けます。
申請の状況によって必要書類が異なりますので、まずはご相談ください。
令和6年11月分から児童扶養手当を受給するためには、必要書類を揃えて、令和6年10月31日までに申請を行ってください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。