児童手当

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ページ番号1006631  更新日 2023年2月14日

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児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している者に対して支給する手当です。

上記リンクをクリックすると、各タイトルまで移動します。

支給対象

東大和市内に住所を有し、中学校3年生までの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している方

認定請求者

認定請求者(申請者)は、父または母のうちのいずれかで所得が高いほうの方とします。
所得が同程度の場合は、児童の扶養状況等をもとに判断します。

公務員の方

主たる生計の中心者が公務員の場合、勤務先から支給されます。
ただし、独立行政法人等にお勤めの方、出向等で公務員でなくなった方で、勤務先から支給されない場合は、市役所へ申請してください。

外国籍の方

外国籍の方は在留資格、在留期間に一定の要件があります。
次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  • 短期滞在
  • 在留期間を過ぎている

その他

児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。

児童が施設等に入所している場合、施設の設置者等へ支給します。

児童を養育している未成年後見人の方に児童手当を支給します。未成年後見人が法人である場合は、法人へ手当を支給します。

両親が離婚協議(調定)中で別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。

次のいずれかに該当する方は申請できません。児童と同居している方が申請してください。

  • 海外に単身赴任している
  • 逮捕、拘禁されている

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手当額(月額)

児童手当月額一覧表

児童一人あたりの手当月額

年齢区分 所得制限限度額未満 

所得制限限度額以上

所得上限額未満

≪特例給付≫

所得上限額以上 

≪支給対象外≫ 

3歳未満

15,000円

5,000円

0円

3歳~小学生(第1・2子)

10,000円

5,000円

0円

3歳~小学生(第3子以降)

15,000円

5,000円

0円

中学生

10,000円

5,000円

0円

第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が監護し、生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」の中で出生順に数えます。

所得上限額以上となり受給資格が消滅した方で、翌年度以降の所得が所得上限額未満となった場合は、改めて申請が必要です。詳しくは、申請手続きをご覧ください。

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所得制限について

所得制限一覧表

税法上の扶養人数

所得制限限度額

所得上限額

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

所得額で判定します。収入額ではありません。
(給与所得者で、給与以外に収入がない場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を指します)

税法上の扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の合計人数です。

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算できます。

所得額から控除できるもの

社会保険料控除

(一律)8万円

障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除

各27万円

特別障害者控除

40万円

ひとり親控除

35万円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

市・都民税控除額

給与所得または雑所得(公的年金等にかかるものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。

審査対象となる所得額の計算方法

【所得額】-【所得額から控除できるもの】=【審査対象額】

【審査対象額】と【所得制限限度額】および【上限限度額】を比較します。

児童手当の1年の考え方

児童手当の1年は、6月1日から翌年の5月31日です。

  • 1月から5月までの手当は、前々年の所得及び前々年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。
  • 6月以降の手当は、前年の所得及び前年の12月31日現在の扶養親族の数で審査します。

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支給月

6月、10月、2月の年3回、前月までの4か月分を各4日から10日の間の金曜日に支給します。

6月支給 2月分~5月分
10月支給 6月分~9月分
2月支給 10月分~1月分

振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。

振込名義は、「ジテヒガシヤマトシカイケイカンリシヤ」です。

転出等により、東大和市での受給資格が消滅した場合は、消滅した月までの手当を振込日以外に振り込む場合があります。その場合は、振込日を通知書にてお知らせします。

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申請手続き

申請した月(認定請求書を東大和市が受理した日が属する月)の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生日、転入日(前住所地に届出した転出予定日)の翌日から起算して15日以内に申請した場合、出生日、転入日等の翌月分からの支給となります。
原則として、認定申請書に必要書類を添えて提出してください。
添付書類が揃っていなくても受け付けますが、不足書類は後日速やかに提出してください。
必要な書類がすべて提出されてから、審査をします。

正当な理由なく一定期間を越えて提出がない場合は、書類不備により却下処分を行います。

審査後、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。

第1子の出生、または受給者が東大和市に転入した場合

申請期限

出生日、または前住所地での転出予定日の同月内に申請してください。
月末のために同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。

申請に必要な書類等

必要なもの 備考
認定請求書

窓口にあります。

印刷・郵送提出される方はA4両面で印刷してください。

申請者名義の口座がわかるもの

申請者の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード等

※申請者名義以外の口座は指定できません。

※ゆうちょ銀行の場合は、ほかの金融機関からの振込用口座番号が印字された通帳が必要です。

※ネット銀行等で通帳がない場合は、口座が証明できる画面の提示または口座情報をプリントアウトしたものが必要です。

申請者の健康保険証

国家公務員共済または地方公務員等共済組合の組合員であるが、児童手当法上の公務員に含まれない方。

(共済組合や職員団体の事務を行う者、国立大学法人の職員、日本郵政共済の組合員、特定地方独立行政法人の職員等)

申請方法

(1)窓口申請 東大和市役所1階7番窓口 子育て支援課 手当・助成係

 平日 8時30分~17時00分
 土曜日 8時30分~12時00分

(2)郵送申請

 必要書類に記入の上、必要書類を添付し、子育て支援課へご郵送ください。
 受付日は、子育て支援課に到着した日となりますので、ご注意ください。

(3)電子申請

※郵送または電子申請をする場合は、乳幼児医療費助成制度や義務教育就学児医療費助成制度の申請もれにご注意ください。

第2子以降の出生等養育する児童が増えた場合

申請期限

養育する児童が増えた日(第2子の出生日等)の同月内に申請してください。
月末のために同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。

申請に必要な書類等

必要なもの 備考
額改定認定請求書・額改定届

窓口にあります。

印刷・郵送提出される方は、A4両面で印刷してください。

申請者の健康保険証 申請者の健康保険証またはコピー

 

申請方法

(1)窓口申請 東大和市役所1階7番窓口 子育て支援課 手当・助成係

 平日 8時30分~17時00分
 土曜日 8時30分~12時00分

(2)郵送申請

 必要書類に記入の上、必要書類を添付し、子育て支援課へご郵送ください。
 受付日は、子育て支援課に到着した日となりますので、ご注意ください。

(3)電子申請

所得超過により児童手当・特例給付を受けていない方で、所得上限額未満となった場合

児童手当の更新は毎年6月1日です。不支給となった年度以降に所得が所得上限額未満となった場合、児童手当・特例給付を受給するには、再度認定請求書の提出が必要です。

申請期限

5月中、または市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に申請してください。

※修正申告等により、所得が児童手当の所得上限額未満となった場合も再度、認定請求書の提出が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に申請してください。

申請に必要な書類、申請方法

第1子の出生、または受給者が東大和市に転入した場合と同じです。

下記に該当する場合は別途書類が必要です。

申請者が児童と別居している場合

仕事(単身赴任等)、学校(入寮、通学等)、親族の介護等の理由により申請者が児童と別居し、監護している場合、監護事実の確認が必要となるため、下記書類をご提出ください。

公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において必要情報が確認できない場合

必要なもの 備考
所得証明書原本

税情報が公簿により確認できない場合。

所得額、扶養人数、控除額の記載のある所得証明書で、交付から3か月以内のもの。

申請者の保険証またはコピー

年金情報が公簿により確認できない場合。

住民票原本

住民登録が公簿により確認できない場合。

児童の属する世帯全員の続柄記載のある住民票で、交付から3か月以内のもの。

その他 必要に応じて追加の書類を求める場合があります。

 

医療費助成制度も併せて申請する方

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現況届(年度更新の手続き)

現況届の提出について

現況届の提出は原則不要です。毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等により確認します。

現況届の提出が必要な方には6月中に現況届を送付します。提出期限までに郵送にて提出してください。

現況届が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居または世帯分離をしている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設・里親の受給者
  • その他、公簿等により受給者及び児童の状況が確認できない方

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次のような場合は届出を

届出がないと、手当の支給ができなくなる場合があります。
また、届出が遅れると手当を返還していただく場合があります。

  • 東大和市外に転出するとき
  • 申請者が公務員になったとき
  • 児童または申請者及び配偶者の住所、氏名、世帯等の変更があったとき
  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 振込口座を解約、変更するとき(申請者名義以外の口座には変更できません)
  • 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
  • 児童を監護養育しなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する方のみ)
  • 児童が施設等に入所または入院したとき
  • 児童または申請者が拘禁となったとき
  • 児童または申請者が死亡したとき
  • 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
  • その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき

児童手当の受給資格について、関係書類の提出を求める場合があります。

正当な理由なく調査に応じないときは、手当の支給ができなくなります。

下記の届出は、電子申請により届出することもできます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
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