義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1003215  更新日 2024年6月13日

印刷大きな文字で印刷

東大和市では、令和6年10月1日より、「義務教育就学児医療費助成(マル子)」及び「高校生等医療費助成(マル青)」の所得制限及び健康保険診療分の窓口自己負担(200円)を撤廃します。

現在、所得超過等により医療費の助成を受けられていない方は新たに申請が必要となります。対象と思われる方には、令和6年7月中旬に、お子さんの住民登録地へ申請書等を郵送します。医療証の交付を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ郵送にて申請してください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

義務教育就学期にある児童が医療機関等で医療を受ける際、健康保険証と義務教育就学児医療証(マル子医療証)を提示することにより、保険診療の医療費の自己負担分の一部を市が助成する制度です。

※乳幼児医療費助成制度とは異なる制度です。小学校入学前の乳幼児については、乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)をご参照ください。

対象となる方

東大和市内に住所を有し、健康保険に加入している義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)にある児童を養育している方が対象です。

※次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

  1. 児童の健康保険への加入状況が確認できない
  2. 児童が生活保護を受けている
  3. 児童が里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている
  4. 児童が児童福祉施設等に措置入所している
  5. 児童が自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」の医療証を持っている
  6. 児童の保護者の所得が所得制限限度額以上の場合

このページの先頭へ戻る

助成の内容

保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤・訪問看護にかかるものは全額、通院にかかるものは1回につき上限200円を控除した額を助成します。

助成対象外となるもの

  1. 各種健康保険の適用とならないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、入院室料差額など)
  2. 入院時の食事療養費標準負担額
  3. 学校管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
  4. 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
  5. 交通事故など第三者行為による診療にかかる医療費
  6. その他公費による医療費の助成が受けられる場合

このページの先頭へ戻る

申請手続き

窓口または郵送にてお手続きください。必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます。

窓口は、市役所1階7番子育て支援課です。郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となります。

認定となった場合は、原則として申請した日が資格開始日となります。

ただし、転入日から起算して30日以内に申請し認定となった場合には、転入日が資格開始日となります。

申請者は、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)であり、児童手当と同一となります。

申請に必要なもの

  1. 医療証交付申請書
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
  3. 児童の健康保険証のコピー
  4. その他要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
  • ※必要なものが不足している場合でも申請できます。後日、不足書類等の提出をお願いします。指定の日までに提出がない場合、申請却下となりますのでご注意ください。
  • ※東大和市が公簿により所得状況(地方税関係情報を含む。)の確認ができなかった場合(マイナンバー制度による情報連携を含む。)、申請者・配偶者がマイナンバー制度による情報連携に同意しない場合は、所得証明書(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3ヶ月以内のもの。)を提出いただきます。なお、市役所の他の制度等を申し込む場合、所得証明書が必要となることがあります。担当課へお問合せください。

このページの先頭へ戻る

所得制限限度額

令和3年10月1日以降の資格審査における所得制限限度額については、次のとおりです。

(表1)所得制限限度額

扶養親族等の数(税法上の人数)

所得制限限度額

0人

6,220,000円

1人

6,600,000円

2人

6,980,000円

3人

7,360,000円

4人

7,740,000円

5人以上

1人につき380,000円加算

  • ※所得額で判定します。収入額ではありません。所得額とは、給与所得者のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告者をされている方は確定申告書(控)の「所得金額の合計額」になります。
  • ※税法上の扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の合計人数です。
  • ※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の所得制限限度額に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算できます。
  • ※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。
(表2)所得から控除できるもの

社会保険料相当額

(一律)80,000円

障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除

(各)270,000円

特別障害者控除

400,000円

ひとり親控除

350,000円

雑損控除、医療費控除、小規模企業等共済掛金控除、長期及び短期譲渡所得にかかる特別控除

(各)市・都民税控除額

計算方法

保護者の所得額-所得から控除できるもの(表2参照)=審査対象所得(この金額と表1の限度額を比較します)

  • 10月1日から12月31日までの資格については、前年の所得及び前年12月31日時点の扶養親族等の数で審査をします。
  • 1月1日から9月30日までの資格については、前々年の所得及び前々年12月31日時点の扶養親族等の数で審査をします。

このページの先頭へ戻る

年度更新

マル子医療証の有効期限は、10月1日から、翌年の9月30日までです。認定の場合は、新しい医療証を9月下旬ごろに発送します。

所得制限を超えたこと等により対象外となった場合には、資格消滅通知を送付します。

現況届

新規申請時に、医療証の年度更新のため、市長が必要事項を公簿等により確認することに同意した方で、公簿等により現況が確認できる方は現況届の提出は不要です。

提出が必要な方のみ、市から通知を郵送します。対象となる方は、原則として次の方になります。

  • 保護者が東大和市以外に住所を有し、所得の状況が確認できない方
  • 本年1月2日以降に転入し、東大和市で所得の状況が確認できない方

※この手続きをされないと、10月1日以降有効となる新しい医療証が交付できません。通知が届いた方は必ず提出してください。

このページの先頭へ戻る

利用方法

東京都内の医療機関の場合

医療証を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口にお出しください(マイナンバーカード等で健康保険の加入資格が確認できる医療機関の場合、健康保険証の提出は不要です)。

施術を含む医科、歯科の場合は、通院1回当たり200円をお支払いください(200円に満たない場合もあります)。

入院、調剤、訪問看護の場合は、保険診療分の負担はありません。

※小児慢性疾患医療等他の公費負担医療費助成を受けている方が対象疾病の治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。

東京都外の医療機関の場合、児童が東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合(例:埼玉土建国民健康保険組合 等)

医療証は使用できません。

医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い後、下記「医療費の返還」手続きを行ってください。

保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合、補装具等を作成した場合 等

まず、加入している健康保険組合等で、健康保険分の医療費の返還手続きをしてください。詳細は加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

健康保険分の医療費の返還手続きが終わりましたら、下記「医療費の返還」手続きを行ってください。

医療費の返還

医療証を使用しなかった、都外で診療を受けた等により、助成対象の医療費を自己負担した場合は、医療費の返還申請ができます。
保険診療の医療費のうち助成対象分を指定の口座に振り込むことで返還します。申請から振り込みまで2~3か月程度かかります。
次のものを用意して、子育て支援課(市役所1階7番窓口)へ申請してください。
※土曜日は原則、受付できません。平日のみの受付となります。

申請に必要なもの

  1. 受診者の氏名及び保険点数が記載された領収書またはレシートの原本 ※健康保険組合等に原本を提出する場合は、コピーを提出してください。
  2. 受診者の健康保険証
  3. マル子医療証
  4. 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
  5. 医療証の申請者名義の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)※東大和市から児童手当等を受給している場合、児童手当等の振込口座を指定することができます。その場合は、口座が確認できるものは不要です。

※保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合、補装具等を作成した場合は、下記の書類の提出が必要になります。

保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合 等

上記「申請に必要なもの」1~5に加えて、以下の書類の提出が必要です。

  • 健康保険組合等からの医療費の支給金額が記載された通知

補装具等を作成した場合

上記「申請に必要なもの」1~5に加えて、以下の書類の提出が必要です。

  • 健康保険組合等からの医療費の支給金額が記載された通知
  • 医師の証明書等のコピー(補装具作製を指示したことがわかる書類)

このページの先頭へ戻る

届出について

以下のようなときは、必ず届出をしてください。

  1. 児童または保護者の住所、氏名または健康保険証等が変更になったとき
  2. 所得額、控除額等に変更があったとき
  3. 世帯に変更があったとき
  4. 児童が本人負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」を受けるようになったとき
  5. 生活保護を受けるようになったとき
  6. 児童が児童福祉施設に措置入所するようになったとき
  7. 児童が里親、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されるようになったとき

このページの先頭へ戻る

再交付手続き

医療証を紛失、破損した場合は、再交付申請ができます。

窓口は、市役所1階7番子育て支援課です。郵送での手続きをご希望の場合は、お問い合わせください。

申請に必要なもの

印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)

再交付までの時間

その場で再交付(5分~15分程度)

※保護者や同居の親族以外の方からの申請については、郵送での再交付となる場合があります。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。