令和6年10月1日から子どもの医療費を完全無償化します

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ページ番号1009779  更新日 2024年7月26日

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東大和市では、令和6年10月1日より、義務教育就学児医療費助成制度(通称:マル子)及び高校生等医療費助成制度(通称:マル青)の所得制限及び保険診療分の窓口負担額(200円)を撤廃します。

これに伴い、東大和市に住民登録のある0歳から18歳の年度末までのすべての子どもが医療費助成の無償化の対象となります。現在、所得制限等により医療費助成を受けられていない方は新たに申請が必要になります。また、現在、マル子・マル青をお持ちの方は新たに申請は必要ありません。

※ただし、他の医療証の所持者等は対象外になる場合があります。詳しくは下記のマル子・マル青の対象となる方をご覧ください。

現在、所得制限等により医療費助成を受けられていない方

助成を受けるには医療証の申請が必要です

現在、所得超過等により医療費の助成を受けられていない方は新たに申請が必要となります。対象と思われる方には、令和6年7月中旬に、お子さんの住民登録地へ申請書等を郵送します。医療証の交付を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ郵送にて申請してください。

追記)令和6年7月19日に、対象と思われる方に申請書等を郵送しました。

対象と思われる方で7月中に申請書等が届かない場合はお問合せください。

必要書類

・医療証交付申請書

・義務教育就学児・高校生等の健康保険証のコピー(表面のみ)

※その他、要件によっては他に書類が必要となる場合があります。

<例>父母以外の方が児童を養育している場合、公簿により所得状況(地方関係情報を含む)の確認ができなかった場合(マイナンバー制度による情報連携を含む)、マイナンバー制度による情報連携に同意しなかった場合 等

マル子・マル青の対象となる方

【マル子】

東大和市内に住所を有し、健康保険に加入している子ども(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)を養育している方が対象です。

【マル青】

東大和市内に住所を有し、健康保険に加入している子ども(15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)を養育している方が対象です。

助成対象となる方が高校在学中か否かを問いません。

高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。(子育て支援課が状況を確認します。)

【マル子・マル青 共通】

※次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

  1. 子どもの健康保険への加入状況が確認できない
  2. 子どもが生活保護を受けている
  3. 子どもが里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている
  4. 子どもが児童福祉施設等に措置入所している
  5. 子どもが自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」の医療証を持っている

助成の内容

対象の子どもが医療機関を受診した際の医療費のうち、健康保険適用分の自己負担分を助成します。

医療証送付時期

認定となった方には、令和6年9月下旬に令和6年10月1日から有効のマル子・マル青医療証を郵送します。

現在、マル子・マル青をお持ちの方

新たに申請は必要ありません

現在、マル子・マル青をお持ちの方は、新たに申請は必要ありません。

令和6年9月下旬に令和6年10月1日から有効のマル子・マル青医療証を郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。