令和6年10月から児童手当制度が変わります
児童手当法の改正より、令和6年10月1日から児童手当制度が拡充されます。対象と思われる方に対し、令和6年8月27日に案内等を郵送しましたのでご確認ください。
制度改正に伴い、申請が必要な場合があります。本ページ内の「申請が必要な場合があります。」をご確認ください。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢の拡大
- 第3子以降の加算の増額
- 第3子以降の加算の考え方の変更
- 支給月の変更
所得制限の撤廃
所得制限が撤廃され、支給対象児童を養育する申請者全員が受給できます。
支給対象年齢の拡大
支給対象児童は、「申請者が監護し、生計を同じくする高校生年代までの児童」です。
児童が別居・就職している場合も、申請者が養育している場合は支給対象となります。
※高校生年代とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
第3子以降の加算の増額
児童1人当たりの支給額
年齢区分 |
手当額(月額) |
---|---|
0歳以上3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) | 30,000円 |
- 第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が監護し、生計を同じくする大学生年代までの間にある子」の中で出生順に数えます。
- ※大学生年代とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から、22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
第3子以降の加算の考え方の変更
第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が養育する大学生年代までの子」の中で出生順に数えます。
制度改正により新たに加算対象となった大学生年代の子の「養育」については、(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(2)当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合と定義します。子が別居・就労・結婚・出産していても、加算の対象となる場合があります。
大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方が多子加算を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳細は下の「申請が必要な場合があります。」をご覧ください。
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給は年6回になります。
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各4日から10日の間の金曜日に、前2か月分を支給します。
制度改正後の初回振込は令和6年12月6日(金曜日)を予定しています。(10月、11月分手当を支給)
申請が必要な場合があります。
- 次にあてはまる方は、「認定請求書」の提出が必要となります。
(1)中学生までの児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方。
(2)令和6年9月時点で、所得が所得上限限度額以上のため、児童手当(特例給付を含む)の受給資格がない方。
※既に中学生までの児童の児童手当(特例給付を含む)を東大和市で受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方は、増額申請の必要はありません。
※公務員の方は勤務先での申請となります。
- 次にあてはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
(1)大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方
※大学生年代の子の養育については、「第3子以降の加算の考え方の変更」をご確認ください。
令和6年8月下旬に、対象と思われる方に児童手当の新制度の案内等を送付しました。
申請が必要な方は、令和6年10月31日(木曜日)までに必要書類を提出してください。それ以降も申請受付しますが、手当の支給が2月以降になります。
なお、提出が令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると、提出日の翌月分からの支給となります。
支給額の変更があった受給者に対しては、10月分、11月分の支給(令和6年12月6日(金曜日)予定)までに変更後の支給額についての通知を送付します。通知にある支給額に疑問がある場合や、増額があるはずなのに通知が届かない場合は、令和7年3月31日(月曜日)までにお問合せください。
添付ファイル
- 認定請求書 (PDF 357.2KB)
- 認定請求書 記入例 (PDF 527.0KB)
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別居監護の同意書 (PDF 76.0KB)
児童手当の受給者と児童が別居している場合、提出してください。 - 別居監護の同意書 記入例 (PDF 111.2KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 112.5KB)
養育する児童(子)が3人以上いて、その中に大学生年代の子がいる場合、提出してください。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 206.5KB)
関連情報
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児童手当
令和6年9月分(令和6年10月支払)までの児童手当制度はこちらになります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課手当・助成係
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電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
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