幼児教育・保育の無償化

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ページ番号1003275  更新日 2023年11月30日

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1.幼児教育・保育の無償化について

令和元年(2019年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。

2.趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行への総合的な対策と、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

3.対象年齢および無償化の範囲

幼児教育・保育の無償化は、3歳児クラス(3歳で迎える4月1日の年度)から小学校就学前までと、2歳児クラス(3歳になって最初の3月31日までの年度)までの住民税非課税世帯が対象となります。

また、無償化の対象となるサービスは、保育の必要性の有無によっても異なります。無償化の対象となる為には、全ての人がサービスを利用する前に給付認定を受ける必要があります。

認定日は遡ることができませんので、必ず、サービスを利用する前に認定申請を行ってください。

(1)無償化の範囲

幼児教育・保育の無償化の対象や条件は、以下のとおりです。

  • ※1 幼稚園・認定こども園(教育部分)については、満3歳児クラス(3歳の誕生日を迎えた翌月から最初の3月31日まで)から無償化の対象となります。
  • ※2 満3歳児クラス(3歳の誕生日を迎えた翌月から最初の3月31日まで)の非課税世帯は、16,300円/月まで無償。
3~5歳児クラス(3歳で迎える4月1日~小学校就学前)
  保育の必要性あり 保育の必要性なし
認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等 利用料無償 利用不可
新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分) 利用料無償※1 利用料無償※1
新制度未移行幼稚園 利用料が25,700円/月まで無償※1 利用料が25,700円/月まで無償※1
幼稚園・認定こども園
(教育部分)の預かり保育
利用料が11,300円/月まで
無償※2
無償化の対象外
認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等 利用料が37,000円/月まで
無償
無償化の対象外
企業主導型保育 標準的な利用料が無償化 無償化の対象外
0~2歳児クラス(出生から3歳になって最初の3月31日まで)
  保育の必要性あり
住民税課税状況:非課税世帯
保育の必要性あり
住民税課税状況:課税世帯
保育の必要性なし
認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等 利用料無償 無償化の
対象外
利用不可
新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)
新制度未移行幼稚園
幼稚園・認定こども園
(教育部分)の預かり保育
認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等 利用料が42,000円/月
まで無償
無償化の対象外 無償化の対象外
企業主導型保育 標準的な利用料が無償化 無償化の対象外 無償化の対象外
  • 3~5歳児クラスまでの障がい児の発達支援サービスも、無償化されます(保育園や幼稚園などに在園している場合は、両方とも無償)。
  • 「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」については、国が定める指導監督基準を満たす施設が無償化の対象となります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間(2024年9月まで)は猶予期間として、無償化の対象となります。

(2)給付認定について

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、教育・保育給付認定施設等利用給付認定のいずれかが必要です。

認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)を利用する場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。

新制度幼稚園及び認定こども園(教育部分)を利用し、保育の必要性がない場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。

未移行幼稚園を利用する人、幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用者(保育の必要性がある方)で預かり保育を利用する人、認可外保育施設などを利用する人(保育の必要性がある方)は、無償化の給付を受けるために、施設等利用給付認定の新1~新3号認定を受ける必要があります。

※施設等利用給付認定の申請については、次のページをご覧ください。

教育・保育給付認定(認可保育園(保育所)、認定こども園(教育部分・保育部分)、新制度幼稚園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を利用するために必要な認定)

認定区分

対象

保育の必要性

対象サービス

1号

満3歳以上

なし

新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)

2号

満3歳以上

あり

認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等

3号

0~2歳

あり

認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等

施設等利用給付認定(未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設などを利用する人が無償化の給付を受けるために必要な認定)

認定区分 対象 保育の必要性 対象サービス
新1号 満3~5歳児クラス なし 新制度未移行幼稚園
新2号 3~5歳児クラス あり
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
  • 認可外保育施設等
新3号 0~2歳児クラスかつ
住民税非課税世帯(満3歳児クラス)
あり
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
  • 認可外保育施設等

※以下、教育・保育給付認定を1~3号、施設等利用給付認定を新1~3号と標記します。

(3)「保育の必要性」の事由

「保育の必要性」とは、父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)就労、病気などで、家庭において日常的に就学前の子どもの保育ができない状況をいいます。

「保育の必要性」の要件 認定期間
1か月あたり48時間以上就労している 小学校就学前まで
出産の前後である 出産予定月の前後2か月(合計5か月間)
疾病等により、入院または通院等している 小学校就学前、または疾病等が完治するまで
求職活動をしている 60日を経過する日の属する月の末日まで
災害の復旧にあたっている 小学校就学前まで
心身に障害がある 小学校就学前まで
1か月あたり48時間以上の就学または就労の技能取得を常態としている 保護者の就学終了まで
介護を要する、または長期入院等をしている親族の介護にあたっている 小学校就学前まで
育児休業取得時に既に保育施設に入園している子どもがいて継続利用が必要である 育児休業終了日の属する月の末日まで

4.施設別無償化の概要

(1)認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等を利用する人

認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育等を利用するには、保育の必要性があり、教育・保育給付認定(2号、3号)が必要です。

利用料の無償化

3~5歳児クラスと0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の利用料が無償化となります。

また、生計を一にしているお子さんが2人以上いる世帯を対象に、第2子の利用料は半額に、第3子以降の利用料は無償となります。

なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません

子どもの年齢 利用料
3~5歳児クラス 無償
0~2歳児クラス 住民税非課税世帯の場合 無償
0~2歳児クラス 住民税課税世帯の場合 無償化の対象外

給食費について

市内の認可保育園(保育所)・認定こども園(保育分)に通う3~5歳児クラスのお子さんについては、給食費(副食費)が保護者負担となります。給食費(主食費)については、市が負担します。

  • 給食費の支払い先は、ご利用の各保育施設になります。
  • 市内の認可保育園の給食費(副食費)は、月額4,500円です。

※認定こども園(保育部分)及び、市外園の金額については、各保育施設にお問い合わせください。

給食費の免除について

以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。

  • 生活保護世帯のお子さん
  • 年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)
  • 小学校就学前のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さん

※免除対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。

免除対象表
階層 第1子 第2子 第3子以降
A 生活保護世帯等 免除対象 免除対象 免除対象
B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯 免除対象 免除対象 免除対象
C 所得割額が57,700円未満 免除対象 免除対象 免除対象
D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等
免除対象 免除対象 免除対象
D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他
免除対象外 免除対象外 免除対象
D2 所得割額77,101円以上 免除対象外 免除対象外 免除対象
  • ※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。
  • ※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。
    申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。
  • ※第3子以降とは、小学校就学前で最年長の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。

(2)新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する人

新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用するには、教育・保育給付認定(1号)が必要となります。

また、預かり保育の利用料について、無償化の給付を受けるには、施設等利用給付認定(新2号、新3号)が必要となります。

利用料の無償化

満3~5歳児クラスの利用料が無償化となります。なお、教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません

子どもの年齢・認定

利用料

預かり保育の利用料
満3~5歳児クラス 1号認定

無償

無償化対象外
3~5歳児クラス 1号認定+新2号認定

無償

11,300円/月まで無償
満3歳児クラス 1号認定+新3号認定

無償

16,300円/月まで無償

預かり保育の利用料の無償化について

市から「保育の必要性の認定」(新2号・新3号認定)を受けた場合に、預かり保育の利用料が無償化(新2号は、11,300円/月、新3号は、16,300円/月まで)となります。

無償化される金額は、月ごとに、利用日数×450円と実際に支払った預かり保育の利用料を比較し、低い方が支給額となります。

  • (例1)月に20日預かり保育を利用し、利用料が1日500円の場合
    利用料合計 500円×20日=10,000円 補助上限額 450円×20日=9,000円
    10,000円>9,000円となるため、補助額は、9,000円となり、保護者負担額が1,000円となります。
  • (例2)月に15日預かり保育を利用し、利用料が1日300円の場合
    利用料合計 300円×15日=4,500円 補助上限額 450円×15日=6,750円
    6,750円>4,500円となるため、補助額は、4,500円となり、保護者負担額は0円となります。

【無償化給付の受け方】

償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)となります。
支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。
支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。

※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。

給食費について

新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)の給食費は、保護者負担となります。

  • 給食費の支払い先は、ご利用の各園になります。
  • 給食費の金額は園により異なりますので、各園にお問い合わせください。
給食費の免除について

以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。

  • 生活保護世帯のお子さん
  • 年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)
  • 小学校3年生以下のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さん

※補助対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。

免除対象表
階層 第1子 第2子 第3子以降
A 生活保護世帯等 免除対象 免除対象 免除対象
B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯 免除対象 免除対象 免除対象
C 所得割額が57,700円未満 免除対象 免除対象 免除対象
D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等
免除対象 免除対象 免除対象
D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他
免除対象 免除対象 免除対象
D2 所得割額77,101円以上 免除対象外 免除対象外 免除対象
  • ※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。
  • ※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。
    申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。
  • ※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。

(3)未移行幼稚園(私学幼稚園)を利用する人

未移行幼稚園を利用する人が無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(新1号~新3号)が必要となります。

利用料の無償化

満3~5歳児クラスの利用料が無償化となります。なお、教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません

子どもの年齢・認定 利用料・入園料 預かり保育の利用料
満3~5歳児クラス 新1号認定 25,7000円/月まで無償 無償化対象外
3~5歳児クラス 新2号認定 25,7000円/月まで無償 11,300円/月まで無償
満3歳児クラス 新3号認定 25,7000円/月まで無償 16,300円/月まで無償
  • ※就園前のプレスクールは、無償化の対象外となります。
  • ※入園料は入園した年度のみの対象となります。

【無償化給付の受け方】

利用料・入園料の無償化の給付の受け方は以下の2通りのどちらかになります。

  1. 代理受領 市から園に補助額(25,700円/月まで)を支払い、保護者は利用料から補助額を差し引いた差額を園に払う方法
  2. 償還払い いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法。支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。
    支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。
  • 市内幼稚園は全て代理受領になります。市外園の場合は、園によって給付の受け方が異なりますので、ご利用の園に問い合わせください。
  • ※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。

預かり保育の利用料の無償化について

市から「保育の必要性の認定」(新2号・新3号認定)を受けた場合に、預かり保育の利用料が無償化(新2号は、11,300円/月、新3号は、16,300円/月まで)となります。

無償化される金額は、月ごとに、利用日数×450円と、実際に支払った預かり保育の利用料を比較し、低い方が支給額となります。

  • (例1)月に20日預かり保育を利用し、利用料が1日500円の場合
    利用料合計 500円×20日=10,000円 補助上限額 450円×20日=9,000円
    10,000円>9,000円となるため、補助額は、9,000円となり、保護者負担額が1,000円となります。
  • (例2)月に15日預かり保育を利用し、利用料が1日300円の場合
    利用料合計 300円×15日=4,500円 補助上限額 450円×15日=6,750円
    6,750円>4,500円となるため、補助額は、4,500円となり、保護者負担額は0円となります。

【無償化給付の受け方】

償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)となります。
支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。
支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。

※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。

給食費について

※給食費の補助についての詳細は、次のページ(私立幼稚園等に通園している園児の保護者に対する補助金)の「実費徴収に係る補足給付費補助金」の項目をご覧ください。

(4)認可外保育施設等を利用する人

認可外保育施設等を利用する人が無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(新2号~新3号)が必要となります。

対象施設

無償化の対象施設として市町村の確認を受けている認可外保育施設(認証保育所、事業所内保育所、ベビーシッター等を含む)、一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等が対象となります。

利用料の無償化

教材費、行事費、給食費、通園送迎費などは無償化の対象となりません。

子どもの年齢・認定 利用料
3~5歳児クラス 新2号認定 合計37,000円/月まで無償
0~2歳児クラス 新3号認定 合計42,000円/月まで無償

【無償化給付の受け方】

償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)となります。
支払いは、原則年2回に分け、4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに支払い予定です。
支払いを受けるためには、請求書等の提出が必要となります。

※償還払いの詳細は、次のページをご覧ください。

(5)企業主導型保育施設を利用する人

標準的な利用料が無償化されます。詳しくは利用施設にお問い合わせください。
従業員枠で利用している人は事業所等により、保育の必要性を確認されていることから、市への手続きの必要はありません。
地域枠で利用している人(無償化の対象者となる人のみ)は、市から新たに教育・保育給付認定を受ける必要があります。

こども家庭庁ホームぺージ(子ども・子育て支援新制度)

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