児童手当の所得上限限度額超過により資格消滅となった方へ

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ページ番号1009676  更新日 2024年5月20日

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児童手当の認定請求が必要です

令和5年度所得(令和4年中の所得)が所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格が消滅した方で、令和6年度所得(令和5年中の所得)が所得上限限度額未満になった方が児童手当を受給するためには、児童手当の認定請求が必要です。

令和6年5月中に申請書類一式を、子育て支援課に提出してください。

※郵送またはぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。

申請方法等、詳細につきましては、下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。