自転車の交通ルール・マナーを守りましょう

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ページ番号1002149  更新日 2023年9月5日

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自転車は子どもからお年寄りまで利用する手軽で便利な乗り物です。自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。

罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]

イラスト:自転車は、車道が原則、歩道は例外

【車道は左側を通行】

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。

道路中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]

イラスト:歩道通行可の標識
「普通自転車歩道通行可」の標識

【歩道は例外】

次の場合には、普通自転車が歩道を通行することができます。

  1. 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
  3. 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

 罰則[2万円以下の罰金又は科料]

※ 普通自転車とは、車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

  • 長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • 四輪以下の自転車である。
  • 側車をつけていない。
  • 運転者席が一つで、それ以外の乗車装置がない(幼児用座席を除く)。
  • ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起物がない。

※ 市内でも以下の場所は、普通自転車が歩道通行可となっています。

※ 普通自転車に該当しない自転車(タンデム自転車等)については、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があっても歩道を通行することができません。車道を通行してください。

※ 多摩湖自転車歩行者道については、普通自転車に該当しない自転車(タンデム自転車等)も通行することができます。

【路側帯を通行できる場合】

自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)がある場合を除き、路側帯を通ることができます。

ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行してください。

その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

罰則[3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]

【歩道は歩行者優先】

普通自転車が歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

罰則[2万円以下の罰金又は科料]

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点では信号と一時停止

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

罰則[3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金]

3.夜間はライトを点灯

安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

夜間はライトを点灯

罰則[5万円以下の罰金]

4.飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止

お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。

自動車と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある者に酒類を提供してはいけません。

罰則[5年以下の懲役又は100万円以下の罰金] (酒に酔った状態で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

改正道路交通法の施行により、自転車に乗るすべての人にヘルメット着用の努力義務が課せられました。

頭部を守るために、大人も子供もヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

イラスト:子どもはヘルメットを着用

東大和市では、令和5年8月1日から自転車用ヘルメット購入費補助事業が開始されています。詳細は、下記リンクを参照してください。

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まちづくり部都市基盤課計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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