自転車安全利用五則

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ページ番号1002149  更新日 2025年7月9日

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自転車は、通勤・通学・買い物など、子どもからお年寄りまで利用する手軽で便利な乗り物です。しかし、交通ルールやマナーを守らない自転車の利用は、重大な交通事故の原因になります。誰もが安心して道路を通行できるよう、正しいルールとマナーを守って自転車を利用しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

イラスト:車道が原則、歩道は例外

【車道が原則】

「車の仲間」である自転車は、

歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。

罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


イラスト:車道は左側を通行

【左側を通行】

車道を通行する場合は、車と同じく、

道路の左側に寄って通行しなければなりません。

罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


イラスト:歩道通行可の標識
「普通自転車歩道通行可」

【歩道は例外】

次の場合には、普通自転車が歩道を通行することができます。

  1. 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
  3. 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合(工事中・駐車車両がある・交通量が多い・道幅が狭いなど)

※普通自転車とは

車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

  • 長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • 四輪以下の自転車である。
  • 側車をつけていない。(補助輪は除く)
  • 運転者席以外の乗車装置がない。(幼児用座席を除く)
  • ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

イベント:歩道は歩行者優先で、 車道寄りを徐行

【歩道は歩行者優先】

  • 普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
  • 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

罰則:2万円以下の罰金又は科料


イラスト:路側帯内を通行する場合
出典:警視庁ホームページ

【路側帯内を通行できる場合】

  • 歩行者の通行を妨げる場合や白の二本線の標示された路側帯(歩行者専用路側帯)を除き、路側帯内を通行することができます。※ただし、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行してください。
  • 路側帯内を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

罰則:2万円以下の罰金又は科料

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

イラスト:交差点での信号遵守

【信号】

道路を通行する自転車は、信号に従わなければなりません。

  • 信号で停止する位置は、停止線の直前です。
  • 停止線がない場合は、交差点や横断歩道の直前で停止してください。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

イラスト:自転車を停止して、左右を確認

【一時停止】

一時停止標識のある場所、踏切などでは、停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

  • 必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
  • 見通しの悪い交差点では多段階停止をしましょう。

※多段階停止

  1. 停止線の直前で停止
  2. 自転車の先端を少し前に出して停止
  3. 見通せる位置まで進んで停止

 より安全に確認できるとともに、相手からも認識しやすくなります。

3 夜間はライトを点灯

イラスト:夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。

  • 安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
  • 自転車に乗る前にライトが故障していないか点検しましょう。

罰則:5万円以下の罰金

4 飲酒運転は禁止

イラスト:飲酒運転は禁止

お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。

  • 自動車と同じく酒気を帯びて自転車を運転することは犯罪です。
  • 酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある者に酒類を提供することも罪に問われます。
罰則
酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 

5 ヘルメットを着用

イラスト:ヘルメットを着用

改正道路交通法の施行により、自転車に乗るすべての人にヘルメット着用の努力義務が課せられました。

  • 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

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まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
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