自転車運転者講習制度

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ページ番号1011191  更新日 2025年8月14日

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概要

自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。

対象者

  • 14歳以上
  • 危険行為を3年以内に違反・事故を合わせて2回以上くり返した者

危険行為(16類型)

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
  5. 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
  7. 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法63条の9第1項)
  13. 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
  15. 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5 (注記) )
  16. 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
イラスト
出典:警視庁

自転車運転者講習

内容

時間

3時間

手数料

6,150円

講習

  • 小テストによる交通ルールの理解度のチェック
  • 犯しやすい違反行為の事例紹介や視聴覚教材による危険性の疑似体験
  • 危険行為に関する学習・討議

受講しなかった場合

5万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課交通対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。