自転車損害賠償保険等への加入が義務となっています

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ページ番号1002151  更新日 2022年12月26日

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自転車は、私たちの日常に欠かせない便利な乗り物ですが、ちょっとした不注意や油断で、時として凶器にもなりかねません。

道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
自転車の事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
この賠償責任は、未成年といえども免責にはなりません。

東京都では、自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が令和2年4月から義務となっています。対象は自転車利用者、未成年の自転車利用者はその保護者、自転車を業務で使用する事業者、自転車貸付業者です。
なお、市では自転車保険の受付や取り扱いは行っていません。自転車損害賠償保険等の種類などの詳細は、東京都のホームページをご確認ください。

自転車での加害事故例
賠償額 事故の概要
9,521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において走行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地裁 平成25年7月4日判決)
9,266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地裁 平成20年6月5日判決)
6,779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地裁 平成15年9月30日判決)
5,438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地裁 平成19年4月11日判決)
4,043万円 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。(東京地裁 平成17年9月14日判決)

※賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。社団法人 日本損害保険協会調べ

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まちづくり部都市基盤課計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1213) ファクス:042-563-5930
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