自転車が従うべき信号

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ページ番号1011039  更新日 2025年7月10日

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「あれ?自転車ってこの信号で進んでいいの?」

意外と知られていないのが、自転車はどの信号に従えばいいのかというルール。

安全に道路を通行するためには、信号の種類や意味を正しく理解しておくことが重要です。

自転車を利用する方はもちろん、道路を通行するすべての方に知ってほしいことをまとめました。


信号機の信号等に従う義務


道路交通法第7条

イラスト:信号機

道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

(自転車は「軽車両」として「車両」に分類されるため、条文の車両等に含まれます。)

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等


交差点の進行方法


車道を走行中

歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合

対面する車両用信号機(三灯式)に従って進行します。

イラスト

歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。

イラスト


歩道を走行中

歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合

対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。

イラスト

歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。

イラスト


特殊な交差点

矢印信号機のある交差点

青色の矢印が表示される信号機のある交差点では、自転車で右折する場合、右方向の青色矢印ではなく、青色灯火または直進方向の青色矢印に従います。
自転車はいわゆる二段階右折をしなければなりませんので、青色灯火または直進方向の青色矢印に従って、道路を直進して横断した後、右に向きを変えて対面する信号機に従って進行します。

イラスト

歩車分離式信号機のある交差点(歩行者専用現示方式)

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めていない交差点です。
同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。

イラスト

スクランブル交差点(スクランブル方式)

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めている交差点です。
同一方向の信号であっても車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なりますので、従うべき信号がどれになるのかを特に注意する必要があります。

イラスト

丁字路(T字路)交差点

街中に多くある丁字路交差点ですが、自転車の信号無視が多くみられます。歩道側には信号がなく、歩行者が通行しているため、車道を走る自転車も進んでいいものと勘違いし、信号無視となってしまいます。従うべき信号を確認し、正しい停止位置で停止してください。

イラスト


出典:警視庁ホームページ

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まちづくり部都市基盤課交通対策係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930
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