自転車の通行方法
自転車は、「車両」の仲間です。そのため、歩道と車道のどちらを通るべきか、どの位置を走るべきかなど、正しい通行方法を理解していないと、思わぬ事故を招いたりや交通違反としての取締られてしまう可能性があります。こちらでは、道路上で自転車がどのように通行すべきかを法令に基づいて、わかりやすくご紹介します。
自転車は車道が原則
道路交通法第17条第1項
歩道と車道の区別のある道路では車道通行をしなければなりません。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は例外
道路交通法第63条の4第1項

次の場合には、普通自転車が歩道を通行することができます。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
- 車道又は交通の状況から、やむを得ない場合(工事中・駐車車両がある・交通量が多い・道幅が狭いなど)
道路の通行方法
車道
左側通行
道路の左側端に寄って通行しなければならない

罰則:5万円以下の罰金

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
一方通行道路の場合
- 自転車が規制から除外されているかを確認
- 通行可能な場合は、左側を通行

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩道(普通自転車が通行可能な場合)
一般的な歩道
- 相互通行が可能
- 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行
- 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止

普通自転車通行指定部分がある場合
- 相互通行が可能
- 普通自転車通行指定部分を徐行
- 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止
- 歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行できる
- 普通自転車通行指定部分であっても歩行者が優先
- 歩行者がいる場合は徐行、通行を妨げるような場合は一時停止

路側帯
路側帯、駐停車禁止路側帯
自転車は著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯内を通行することができる
- 義務ではないので、路側帯の外側の通行も可能
- 相互通行は不可、道路の左側に設置された路側帯を通行
- 歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行

歩行者用路側帯
白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯内を通行することはできない

普通自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯とは、道路標識等により、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯を指定したもののことをいいます。
- 普通自転車専用通行帯を通行しなければならない
- 相互通行は不可、道路の左側部分に設けられた専用通行帯を通行

自転車道
自転車道とは、縁石や柵その他これに類する工作物によって区画された車道部分のことをいいます。
- やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない
- 相互通行可能、自転車道の左側を通行
- 道路の片側にしか自転車道がない場合は、その自転車道を通行しなければならない

自転車ナビマーク・ナビライン
自転車ナビマーク・自転車ナビラインとは、自転車の通行動線(通行すべき部分・方向)を知らせる法定外表示のことをいいます。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示がある場合は、これらにならって通行してください。
道路の横断方法
横断歩道
- 歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行可能
- 横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったままの通行は不可
自転車横断帯
- 自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない
- 車道走行中でも、自転車通行帯を通行
進行する方向に関する通行区分が指定された交差点
進行する方向に関する通行の区分が指定されている交差点であっても、
自転車は道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

停止位置
停止線がある場合
停止線の直前で停止してください。
停止線がない場合
- 横断歩道の直前で停止
- 横断歩道がない場合は、交差点の直前で停止
一時停止標識のある交差点
- 自転車も自動車や二輪車と同じく、停止する義務がある
- 停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止

右折の方法
どのような交差点であっても、二段階右折をしなければなりません。
信号機のある交差点


信号機のない交差点
出典:警視庁ホームページ
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