取得・喪失の手続(郵送による届出)
国民健康保険の資格の取得・喪失に関する手続について、市役所に来庁することなく郵送で行う方法をご案内します。
令和6年12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を健康保険証として利用することを基本とする仕組に移行となります。
そのため、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書(カード型)」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
詳細は、以下の「令和6年12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて」をご参照ください。
国保に加入するとき(取得)
郵送による国保の加入手続を行う場合は、国保・年金異動届出書を出力し、必要事項を記載の上、必要な書類を添付して当ページ下方の送付先あてに郵送してください。
内容確認後、市で手続を完了し、資格確認書又は資格情報のお知らせを郵送いたします。
国保・年金異動届出書を出力する環境が無い場合は、お電話にてご連絡ください。国保・年金異動届出書を郵送いたします。
手続が必要になるとき |
手続に必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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※ 退職証明書のコピーでも手続が可能です。(ただし、退職日の記載があるものに限ります。)
〔留意点〕
- 同じ世帯のご家族様分の手続を、一度に行う場合は、国保・年金異動届出書は1枚で構いません。
- 転入や転居、出生の手続については、郵送による手続を行うことはできません。
- 異動日の確認ができない(必要な書類がない場合など)場合は、郵送による手続を行うことはできません。
国保を脱退するとき(喪失)
郵送により、国保の脱退手続を行う場合は、必要事項を記載の上、必要な書類を添付して当ページ下方の送付先あてに郵送してください。
届出書を出力する環境が無い場合は、お電話にてご連絡ください。届出書を郵送いたします。
手続が必要になるとき | 手続に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき★ 職場の健康保険の被扶養者になったとき★ |
(1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ(資格取得年月日または適用開始年月日の記載があるもの) (3)健康保険証
(1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ (3)国保保険証 〔留意点〕 ・1及び2の書類は、どちらも 加入者全員分 をご提出ください。 ・2の書類を紛失された場合は、同封しなくても構いません。 |
他の市区町村に転出するとき |
東大和市で発行した(1)~(3)のいずれかの書類 (1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ (3)国保保険証 |
★職場の健康保険等に加入された場合、市へ届出がないと、職場の健康保険等と重複して加入している状況となってしまいますので、必ず、国保脱退の手続をお願いいたします。
〔留意点〕
- 同じ世帯のご家族様分の手続を、一度に行う場合は、国保・年金異動届出書は1枚で構いません。
- 異動日の確認ができない(必要な書類がない場合など)場合は、郵送による手続を行うことはできません。
国保加入・脱退手続を郵送で行う場合の注意事項
- 書類を送付いただいた後、詳しく事情を伺うこともあるため、届出書の『電話』欄に、日中に連絡のとれる連絡先を必ず記入してください。手続完了後に市からのメール連絡をご希望の場合は、届出書の余白に「メール連絡希望」と記入の上、国保・年金異動届出書の備考欄にメールアドレスを記入してください。
- 提出書類に不備がある場合は、手続完了までに期間を要する場合があります。
- 郵送代・コピー代については、お客様負担となります。
- 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、ご承知おきください。
郵送による手続を行う場合の送付先
〒207-8585
東大和市中央3-930
東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。