マイナ保険証と資格確認書について

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ページ番号1001845  更新日 2026年6月25日

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医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

「マイナ保険証」について

「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで、マイナンバーカードを読み取ることでご使用いただけます。

 

「資格確認書」について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に、「資格確認書」が交付されます。医療機関・薬局の受付に提示することで、ご使用いただけます。

 

マイナンバーカードの取得・マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証を利用するためには、以下のいずれかの方法で、事前にマイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードへの健康保険証の利用登録が必要です。

【マイナンバーカードの取得方法】

  1. オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
  2. 郵便局で申請する
  3. まちなかの証明写真機から申請する
  4. 市役所で申請する(市民課)

【マイナ保険証の利用登録方法】

  1. 医療機関・薬局にある顔写真付きカードリーダーで行う
  2. 「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う
  4. 市役所で行う(市民課又は保険年金課)

※健康保険証の利用登録を行う際は、ご自身の「マイナンバーカード」と「数字4桁の暗証番号」が必要となります。

※市役所での受付は、平日の午前8時30分から午後5時まで(水曜のみ午前8時30分から午後7時まで。)。

交付される書類について

「資格確認書」

マイナ保険証を利用されていない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は、被保険者資格、負担割合、適用開始年月日等の情報が記載されたカード型の書類です。医療機関・薬局の受付に提示することで、医療を受けることができます。

「資格情報のお知らせ」

マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に把握するための書類で、マイナ保険証に登録されている被保険者資格、負担割合、適用開始年月日等の状況が分かるお知らせ(A4型)となります。マイナ保険証だけで医療機関等の受診は可能ですが、カードリーダーの不具合等の事情により、医療機関等でマイナ保険証を使用できなかった場合は、「マイナ保険証」と併せて、「資格情報のお知らせ」(又は「マイナポータル」の資格情報画面)の提示により、受診が可能となります。

交付書類の違いの詳細については、以下をご確認ください。

交付するもの一覧

  • 交付書類の種別については、市で把握した最新のマイナ保険証の利用登録状況で判断しています。
  • 有効期限までの間に70歳に到達する方は、「70歳到達月の月末(誕生日が1日の方は「70歳到達月の前月末」)」が有効期限です。
  • 有効期限までに75歳に到達する方は、「75歳の誕生日の前日」が有効期限です。
  • 有効期限までの間に在留期限のある外国人の方は、在留期限の翌日が有効期限です。

マイナ保険証と資格確認書以外の医療証の取扱いについて

 マイナ保険証をお持ちの方については、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、限度額適用認定証等の申請は原則不要となります(※1・2)。また、医療機関等に複数の医療証を持参する必要もありません。

 以下のとおり、「資格確認書」をお持ちの方については、別途申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。

保険証以外の医療証

 限度額適用認定証等の申請については、以下の「高額療養費」ページ内にある「限度額適用・標準負担額減額認定証」の項目をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った方(マイナ保険証をお持ちの方)のうち、利用登録の解除を希望される場合は、申請により、解除が可能です。

マイナ保険証利用登録解除の申請方法

保険年金課の窓口で申請する場合

【申請の流れ】

  1. 市役所の保険年金課(1階2番窓口)で、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を記入し、提出します。
  2. 保険年金課職員により、利用登録の解除を行います。
  3. 「資格確認書」を窓口で交付します。

【必要書類】

申請の際は、以下の【必要書類】を必ずご持参ください。

※ 必要書類中の「本人確認書類」とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明書等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書を指します。

解除を希望する対象者本人の申請の場合

(ア)本人確認書類(※)

  • 解除を希望する対象者本人が、ご自身で申請する場合です。
  • 成年後見人等の方が申請される場合は、成年後見人の方の本人確認書類(※)及び「登記事項証明書」をご持参いただくことにより、対象者本人として、受付します。
代理人が申請する場合

(ア)解除を希望する対象者の本人確認書類(※)

(イ)代理人の本人確認書類(※)

(ウ)委任状(書式自由)

  • 解除を希望する対象者本人以外の方が申請する場合です。同一世帯の方でも、本人以外は代理人となります。
  • 申請手続は、代理人の方が行えますが、「資格確認書」は、特定記録郵便で世帯主様宛に郵送交付します。

 

郵送で申請する場合

【申請の流れ】

  1. 以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。(書類をダウンロードする環境がない場合は、保険年金課にご連絡ください。申請書類をお送りいたします。)
  1. 以下の【必要書類】を同封し、保険年金課国民健康保険税係宛にお送りください。
  2. 書類を市で受付次第、利用登録の解除を行います。
  3. 解除対象者の方の「資格確認書」を、特定記録郵便で世帯主様宛に郵送します。

【必要書類】

申請の際は、以下の【必要書類】を必ず同封してください。

必要書類中の「本人確認書類」とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明書等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書を指します。

解除を希望する対象者本人の申請の場合

(ア)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(申請年月日及び太枠内記入済み)

(イ)本人確認書類(※)のコピー

  • 解除を希望する対象者本人が、ご自身で申請する場合です。
代理人が申請する場合

(ア)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(申請年月日及び太枠内記入済み)

(イ)解除を希望する対象者の本人確認書類※のコピー

(ウ)代理人の本人確認書類※のコピー

(エ)委任状(書式自由)

  • 解除を希望する対象者本人以外の方が申請する場合。同一世帯の方でも、本人以外は代理人となります。
郵送で申請する場合の必要書類の送付先

〒207-8585

東大和市中央3-930

東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係宛

  • 宛先の脇に、〈マイナ保険証解除希望〉とご記入ください。

 

マイナ保険証利用登録解除に関する注意点

  • 利用登録を解除すると、医療機関等でのマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
  • 利用登録解除申請から、マイナポータル(オンライン資格)上に「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。(利用登録が解除されたことを市から連絡することはありません。)
  • 利用登録の解除申請後に医療機関等をご利用される際は、有効期限内の「資格確認書」をご提示ください。
  • 解除申請から、利用登録解除がオンライン資格上に反映されるまでの間(1~2か月程度)に、東大和市国保を脱退し、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等(東大和市国保)に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、「資格確認書」の発行について、ご申請ください。

要配慮者等の「資格確認書」の交付申請について

 マイナ保険証をお持ちの方は、原則として資格確認書は交付されません。

 ただし、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な方は、マイナ保険証の利用登録を解除せずに申請により資格確認書を交付します。

 以下の「対象者」の(1)~(4)のいずれかに該当する場合、保険年金課までご相談ください。

対象者

(1)要介護・要支援認定を受けている方

(2)障害者手帳の交付を受けている方

(3)成年被後見人の方

(4)その他、個別の事情によりマイナンバーカードでの受診が困難な方

※「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由により、資格確認書を交付することはできません。

申請に必要なもの

・来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・【(1)の場合】介護保険被保険者証

・【(2)の場合】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

・【(3)の場合】登記事項証明書

・【(4)の場合】個別の事情が分かるもの

よくあるご質問

加入している健康保険が変わった場合、国民健康保険の手続は必要ですか?

 マイナ保険証をお持ちの方であっても、ご自身が加入している健康保険が変わった場合は、保険者への資格の取得・喪失の届出は、これまでどおり必要です。自動的には切り替わらないため、ご注意ください。

 国民健康保険の資格取得・喪失の届出に必要なものについては、以下の「取得・喪失の手続」をご参照ください。

資格確認書等を紛失した場合、再発行することはできますか?

 資格確認書等を紛失した場合は、申請により再発行することができます。再交付申請書への記入が必要になるため、保険年金課で手続をお願いします。

マイナンバーカードは持っていますが、マイナ保険証の利用登録をしていたかどうか忘れてしまいました。

 マイナ保険証のカードリーダーが設置されている医療機関等の窓口、マイナポータル、保険年金課(国保加入者本人分のみ可)で確認が可能です。

現在、マイナ保険証を持っていますが、「資格確認書」も欲しいです。

 原則、マイナ保険証をお持ちの場合、「資格確認書」を交付することはできません。

 ただし、介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等の理由で、マイナンバーカードでの受診が困難である方については、マイナ保険証をお持ちであっても、「資格確認書」の交付が可能です(要申請)。ご希望の場合は、保険年金課にご相談ください。

医療機関等を受診する際、マイナンバーカードを毎回持参する必要がありますか?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

 医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードは預けません。

 また、医療機関や薬局が、マイナンバー(12桁の数字)を取扱うことはありません。

「資格情報のお知らせ」だけで、医療機関等を受診することはできますか?

 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできません。

 「資格情報のお知らせ」は、事情(カードリーダーの不具合等)により、医療機関等の窓口でマイナ保険証が使用できない場合に、「マイナ保険証」と併せて提示することで受診が可能です。

マイナポータルで閲覧できる薬剤情報や医療情報は、具体的にはどのような内容ですか?

 薬剤情報は、医療機関等で処方・調剤されたお薬(調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量等)に関する情報です。医療情報は、過去の受診歴や医療費に関する情報です。

マイナンバーカードについてのお問合せ

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

 0120-95-0178

 (受付時間)

 平 日 9時30分から20時00分まで

 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021・1023) ファクス:042-563-5927
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