マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下のとおり、事前にマイナンバーカードの取得・利用登録が必要です。
※カードリーダーが設置されていない医療機関などについては、マイナンバーカードを利用することができません。引き続き、健康保険証の提示が必要となります。
利用には事前にマイナンバーカードの取得・利用登録が必要です
事前にマイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用するための登録が必要です。利用登録の申込みは、3つの方法があります。
1.「マイナポータル」から行う
2.セブン銀行ATMから行う
3.医療機関・薬局の受付で行う
マイナンバーカードの申請方法について
いずれの方法も、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはカードリーダーが接続されたパソコンが必要になります。東大和市では、手続をするための機器がない方を対象に、事前登録の支援を行っています(日曜日、祝日及び年末年始を除く)。ご希望の方は、下記をご参照の上、お手続ください。
※窓口の混雑緩和のため、可能な限り自宅のパソコンやお持ちのスマートフォンでのお手続をご検討ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することでどんなメリットが?
転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要!
就職や転職・離職・転居などで公的医療保険の切り替えをした場合、新しい保険証の交付に時間がかかる場合があります。
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、新しい保険証が交付されていなくても受診することができます。
※保険変更のための異動届などの手続は、これまでどおり必要です。
持参する書類を減らすことができる!
オンラインで資格確認を行うことで、高齢受給者証や限度額適用・標準負担額減額認定証などの持参が不要となります。
※自治体独自の医療費助成などについては、受給者証などの持参が必要となります。引き続き、持参が必要な受給者証などは、乳幼児医療費(マル乳)、義務教育就学時医療費(マル子)、高校生等医療費助成制度(マル青)、ひとり親家庭等医療費(マル親)、心身障害者(児)医療費(マル障)、その他都指定の難病などに係るものになります。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
また、ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を活用できるようになります。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得して手続ができるようになります。
令和6年(2024年)12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
国の方針により、令和6年(2024年)12月2日以降、現行の健康保険証の発行は終了し、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を健康保険証として利用することを基本とする仕組に移行となります。
- マイナ保険証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードに健康保険証の利用登録をする必要があります。
- 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方や未取得の方、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っていない方には、国保加入者の資格情報を記載した「資格確認書(カード型)」を無償で交付します。
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方は、自身の加入者情報等を簡易に把握できるよう、国保加入者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ(A4型)」を無償で交付します。
- 令和6年12月2日以降であっても、有効期限が令和7年(2025年)9月30日となっている現在お持ちの国保被保険者証(保険証)は、その保険証の有効期限まで医療機関等の窓口で使用できます(有効期限が令和7年9月30日より前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます)。
- 令和6年12月2日以降であっても、有効期限が令和7年7月31日となっている現在お持ちの高齢受給者証は、その高齢受給者証の有効期限まで医療機関等の窓口で使用できます(有効期限が令和7年7月31日より前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます)。
- 令和6年12月2日以降、紛失等による保険証と高齢受給者証の再交付はできません。また、転居・世帯主変更等により、保険証と高齢受給者証の記載内容に変更が生じた場合も、有効期限にかかわらず、新たな保険証と高齢受給者証を交付することはできません。このような場合は、「資格確認書(カード型)」または「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
※国の方針等により、取扱いが変更となる場合があります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するよくあるご質問
保険者が変わった場合の手続は必要ですか?
従来どおり、保険変更のための保険者への異動届などの手続は必要です。
医療機関や薬局での受付はどのようになりますか?
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
- 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較(※2))又は
- 患者が4桁の暗証番号を入力(※3)
により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
(参考)
「汎用カードリーダー」の場合は、
- 患者が4桁の暗証番号を入力又は
- 窓口職員の目視
により本人確認を行います。
マイナンバーカードを毎回持参する必要がありますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。
マイナンバーカードを持てば、健康保険証は持たなくてもいいですか?
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局などでは、健康保険証を持たなくても受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用する際のカードリーダーが導入されていない医療機関・薬局などでは、健康保険証の提示が必要となります。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードは預けません。
また、医療機関や薬局が、マイナンバー(12桁の数字)を取扱うことはありません。
マイナンバーカードについてのお問合せ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178
(受付時間)
平 日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
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