令和6年12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて

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ページ番号1001845  更新日 2024年12月4日

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 令和6年(2024年)12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を健康保険証として利用することを基本とする仕組に移行となります。

 

  1. 令和6年12月2日時点で、お手元にある国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)や医療証(高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証等)は、12月2日以降もそれぞれの有効期限まで引き続き使用することができます。有効期限が切れていない保険証と医療証は、誤って破棄しないようにご注意ください
  2. マイナ保険証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードへの健康保険証の利用登録が必要です。
  3. 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを未取得の方、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っていない方には、現行の保険証等(高齢受給者証を含む)の有効期限が切れる前に、国保加入者としての資格情報を記載した「資格確認書(カード型)」を交付します。
  4. 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方は、現行の保険証等の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
  5. 令和6年12月2日以降、これまでのように、新たな保険証等の発行(再発行含む)ができません。また、転居や世帯主変更等により、保険証等の記載内容に変更が生じた場合も、その保険証等の有効期限にかかわらず、新たな交付はできません。その時点でのマイナ保険証の有無等により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
  6. 令和6年12月2日以降、国民健康保険の資格の取得・喪失の届出に必要なものについて、詳細は以下の「取得・喪失の手続」をご参照ください。

※国の方針等により、取扱いが変更となる場合があります。

フローチャート

事前にマイナンバーカードの取得・利用登録が必要です

 マイナ保険証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードへの健康保険証の利用登録が必要です。利用登録の申込みは、以下の方法があります。

1.「マイナポータル(スマートフォンのアプリ)」から行う

2.セブン銀行ATMから行う

3.医療機関・薬局の受付で行う

4.東大和市役所保険年金課で行う(国保・後期高齢者医療制度の被保険者のみ)

5.東大和市役所市民課で行う(国保・後期高齢者医療制度の被保険者以外)

※健康保険証の利用登録を行う際は、ご自身の「マイナンバーカード」と「数字4桁の暗証番号」が必要となります。

※4と5については、平日(午前8時30分から午後5時まで)のみ受付しています。

資格確認書と資格情報のお知らせについて

(1)「資格確認書」とは

 マイナ保険証をお持ちでない方に交付するもので、医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同様に、引き続き、ご自身の負担割合で医療を受けることができます。

(2)「資格情報のお知らせ」とは

・マイナ保険証をお持ちの方に交付するもので、マイナ保険証に登録されているご自身の被保険者資格、負担割合、適用開始年月日等の状況が分かるお知らせです。

・マイナ保険証で資格確認ができない医療機関等を受診する場合は、「マイナ保険証」と「マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)」または「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診が可能です。

資格確認書と資格情報のお知らせ

保険証以外の医療証の取扱いについて

 マイナ保険証をお持ちの方については、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、限度額適用認定証等の申請は原則不要となります(※1・2)。また、医療機関等に複数の医療証を持参する必要もありません。

 以下のとおり、「資格確認書」をお持ちの方については、別途申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。

保険証以外の医療証

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った方(マイナ保険証をお持ちの方)のうち、利用登録の解除を希望される場合は、申請により、解除が可能です。

マイナ保険証利用登録解除の申請方法

保険年金課の窓口で申請する場合

【申請の流れ】

  1. 市役所の保険年金課(1階2番窓口)で、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を記入し、提出します。
  2. 保険年金課職員により、利用登録の解除を行います。
  3. 有効期限内の保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を窓口で交付します。

※ 有効期限内の保険証をお持ちの方は、有効期限まで引き続き保険証をご使用ください。

【必要書類】

申請の際は、以下の【必要書類】を必ずご持参ください。

※ 必要書類中の「本人確認書類」とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書を指します。

解除を希望する対象者本人の申請の場合

(ア)本人確認書類(※)

  • 解除を希望する対象者本人が、ご自身で申請する場合です。
  • 成年後見人等の方が申請される場合は、成年後見人の方の本人確認書類(※)及び「登記事項証明書」をご持参いただくことにより、対象者本人として、受付します。
代理人が申請する場合

(ア)解除を希望する対象者の本人確認書類(※)

(イ)代理人の本人確認書類(※)

(ウ)委任状(書式自由)

  • 解除を希望する対象者本人以外の方が申請する場合です。同一世帯の方でも、本人以外は代理人となります。
  • 申請手続は、代理人の方が行えますが、「資格確認書」は、簡易書留郵便で世帯主様宛に郵送交付します。

 

郵送で申請する場合

【申請の流れ】

  1. 以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。(書類をダウンロードする環境がない場合は、保険年金課にご連絡ください。申請書類をお送りいたします。)
  1. 以下の【必要書類】を同封し、保険年金課国民健康保険税係宛にお送りください。
  2. 書類を市で受付次第、利用登録の解除を行います。
  3. 解除対象者の方の「資格確認書」を、簡易書留郵便で世帯主様宛に郵送します。

【必要書類】

申請の際は、以下の【必要書類】を必ず同封してください。

必要書類中の「本人確認書類」とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書を指します。

解除を希望する対象者本人の申請の場合

(ア)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(申請年月日及び太枠内記入済み)

(イ)本人確認書類(※)のコピー

  • 解除を希望する対象者本人が、ご自身で申請する場合です。
代理人が申請する場合

(ア)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(申請年月日及び太枠内記入済み)

(イ)解除を希望する対象者の本人確認書類※のコピー

(ウ)代理人の本人確認書類※のコピー

(エ)委任状(書式自由)

  • 解除を希望する対象者本人以外の方が申請する場合。同一世帯の方でも、本人以外は代理人となります。
郵送で申請する場合の必要書類の送付先

〒207-8585

東大和市中央3-930

東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係宛

  • 宛先の脇に、〈マイナ保険証解除希望〉とご記入ください。

 

マイナ保険証利用登録解除に関する注意点

  • 利用登録を解除すると、医療機関等でのマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
  • 利用登録解除申請から、マイナポータル(オンライン資格)上に「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。(利用登録が解除されたことを市から連絡することはありません。)
  • 利用登録の解除申請後に医療機関等をご利用される際は、有効期限内の「国保被保険者証」又は「資格確認書」をご提示ください。
  • 解除申請から、利用登録解除がオンライン資格上に反映されるまでの間(1~2か月程度)に、東大和市国保を脱退し、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等(東大和市国保)に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、「資格確認書」発行について、ご申請ください。

マイナ保険証に関するよくあるご質問

加入している健康保険が変わった場合、国民健康保険の手続は必要ですか?

 マイナ保険証をお持ちの方であっても、ご自身が加入している健康保険が変わった場合は、保険者への資格の取得・喪失の届出は、これまでどおり必要です。自動的には切り替わらないため、ご注意ください。

 国民健康保険の資格取得・喪失の届出に必要なものについて、詳細は以下の「取得・喪失の手続」をご参照ください。

医療機関や薬局での受付はどのようになりますか?

 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。

「顔認証付きカードリーダー」の場合は、

  • 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較(※2))又は
  • 患者が4桁の暗証番号を入力(※3)

により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。

※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー

※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。

※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。

(参考)

「汎用カードリーダー」の場合は、

  • 患者が4桁の暗証番号を入力又は
  • 窓口職員の目視

により本人確認を行います。

マイナンバーカードを毎回持参する必要がありますか?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

 医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードは預けません。

 また、医療機関や薬局が、マイナンバー(12桁の数字)を取扱うことはありません。

マイナポータルで閲覧できる薬剤情報や医療情報は、具体的にはどのような内容ですか?

 薬剤情報は、医療機関等で処方・調剤されたお薬(調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量等)に関する情報です。医療情報は、過去の受診歴や医療費に関する情報です。

マイナンバーカードについてのお問合せ

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

 0120-95-0178

 (受付時間)

 平 日 9時30分から20時00分まで

 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。