国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの一斉交付について
現在、国民健康保険(国保)に加入されている以下の対象者の方へ、令和7年7月末に、令和7年8月1日から使用できる「国民健康保険資格確認書(資格確認書)」又は「資格情報のお知らせ」(以下「資格確認書等」という。)を一斉に交付します。
1 送付時期
令和7年7月末
2 資格確認書等の一斉交付対象者
現在、下表の太枠内のいずれかの書類をお持ちの方は、令和7年8月1日から使用可能な書類が交付されます。 (資格確認書等の一斉交付の対象者は、70歳未満で、「資格情報のお知らせ」を既に交付されている方以外の国保加入者全員です。)
※70歳以上75歳未満の国保加入者の方は、新しい資格確認書等が交付されます。
3 送付するもの
交付書類の種別については、市が令和7年6月末までに把握したマイナ保険証の利用登録状況で判断されます。
(※1)※1の有効期限までの間に70歳に到達する方は、「70歳到達月の月末(誕生日が1日の方は「70歳到達月の前月末」)」が有効期限です。
また、※1の有効期限までの間に在留期限のある外国人の方は、在留期限の翌日が有効期限です。
(※2)※2の有効期限までに75歳に到達する方は、「75歳の誕生日の前日」が有効期限です。
また、※2の有効期限までの間に在留期限のある外国人の方は、在留期限の翌日が有効期限です。
4 留意点
「資格情報のお知らせ」が交付される方
・「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月1日時点の国保資格情報に基づき作成しています。他の健康保険等の資格を取得している方で、国保の資格喪失手続を行っていない方は、保険年金課で速やかにお手続をお願いします。(※1)
・従前に使用されていた、「被保険者証」及び「高齢受給者証(70歳以上の方のみ)」又は「資格情報のお知らせ」については、有効期限後、裁断等(個人情報が特定されない方法)により、ご自身で破棄していただいて差し支えありません。
・「介助者等の第三者が、高齢者又は障がい者である被保険者本人の医療機関の受診に同行し、本人の資格確認を補助する必要がある」等の理由で、マイナ保険証での受診が困難な場合は、市へ申請することで、マイナ保険証をお持ちでも、資格確認書の交付が可能です。(審査の結果、正当な理由と判断された場合に交付します。)ご希望の方は、保険年金課へご相談ください。
「資格確認書」が交付される方
・「資格確認書」は、令和7年7月1日時点の国保資格情報に基づき作成しています。他の健康保険等の資格を取得している方で、国保の資格喪失手続を行っていない方は、保険年金課で速やかにお手続をお願いします。(※1)
・現時点でマイナ保険証の利用登録をしている方は、今回交付された資格確認書を市へ返還する必要はありませんので、有効期限後にご自身で破棄をお願いします。
・従前に使用されていた、「被保険者証」及び「高齢受給者証(70歳以上の方のみ)」又は「資格確認書」については、有効期限後、裁断等(個人情報が特定されない方法)により、ご自身で破棄していただいて差し支えありません。
・今後、マイナ保険証の利用登録を希望される方は、マイナンバーカードを取得の上、健康保険証の利用登録をすることでご利用いただけます。(※2)
(※1)国保の資格喪失手続に必要な書類については、「7 関連リンク」の「国民健康保険資格取得・喪失の手続」をご参照ください。
(※2)マイナンバーカードの取得・健康保険証の利用登録方法については、「7 関連リンク」の「マイナ保険証への移行及び資格確認書等の取扱いについて」をご参照ください。
5 70歳以上75歳未満の方の負担割合判定基準
注1:市町村民税課税所得(以下「課税所得」という。)が145万円以上かつ、70歳以上75歳未満の国保被保険者の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた所得の合計が210万円以下の場合は2割となります。
注2:課税所得が145万円以上であっても、市において判定対象世帯員(同一の世帯に属する70歳以上の国保被保険者)の収入金額が確認できる場合は、その収入金額によって一部負担金割合が2割となります。ただし、収入金額が確認できない場合は、国保基準収入額適用申請書による申請が必要となります。
注3:収入金額は、同一の世帯に属する70歳以上の国保被保険者(旧国保被保険者(※)を含む。)の収入金額で判定します。
※旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(1)及び(2)に該当する方となります。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国保の被保険者であった方。
(2)後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国保の世帯主と同一世帯の方。
6 資格確認書等の一斉交付に関するよくあるご質問
資格確認書が届きましたが、今持っているクリーム色の被保険者証(有効期限9月30日)と、どちらを使用すればよいのですか。
今回お送りした「資格確認書」をご使用ください。また、「資格情報のお知らせ」が届いた方は、引き続き「マイナ保険証」をご使用ください。
現在お持ちのクリーム色の被保険者証は、裁断等(個人情報が特定されない方法)により、ご自身で破棄していただいて差し支えありません。
マイナンバーカードは持っていますが、マイナ保険証の利用登録をしていたかどうか忘れてしまいました。
マイナ保険証のカードリーダーが設置されている医療機関等の窓口、マイナポータル、保険年金課(国保加入者本人分のみ可)で確認が可能です。
新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が手元に届きません。
新しい「資格確認書」は特定記録郵便で、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で、令和7年7月末に送付する予定です。
令和7年7月31日時点で手元に届いていない場合は、配送状況等を確認いたしますので、保険年金課までお問合せください。
なお、70歳未満で、「資格情報のお知らせ」を既に交付されている方については、新しい「資格情報のお知らせ」は送付されません。交付済みの書類を継続してご使用ください。
現在、マイナ保険証を持っていますが、「資格確認書」も欲しいです。
原則、マイナ保険証をお持ちの場合、「資格確認書」を交付することはできません。
ただし、介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等の理由で、マイナンバーカードでの受診が困難である方については、マイナ保険証をお持ちであっても、「資格確認書」の交付が可能です(要申請)。ご希望の場合は、保険年金課にご相談ください。
資格確認書等を紛失した場合、再発行することはできますか。
資格確認書等を紛失した場合は、申請により再発行することができます。再交付申請書への記入が必要になるため、保険年金課で手続をお願いします。
「資格情報のお知らせ」だけで、医療機関等を受診することはできますか。
「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」は、事情(カードリーダーの不具合等)により、医療機関等の窓口でマイナ保険証が使用できない場合に、「マイナ保険証」と併せて提示することで受診が可能です。
7 関連リンク
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健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
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