70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)

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ページ番号1001846  更新日 2022年10月21日

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制度概要

  1. 70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)には、保険証とは別に個人ごとに「高齢受給者証」が交付されます。
  2. この「高齢受給者証」には、お医者さんにかかる時のあなたの一部負担割合が、
    1. 2割
    2. 3割
    と記載されています。
    • ※一部負担割合は、市町村民税の課税所得の状況により判定されるので、人によって異なります。
    • ※8月以降有効な高齢受給者証につきましては、前年中の所得に基づき、判定を行い、7月中にお送りします。一部負担割合が2割、または、3割となります。
  3. 一部負担割合について
    1. 平成26年4月2日以降に70歳に到達される方については,2割
    2. 一定所得以上ある方については,3割
  4. お医者さんにかかる時は、窓口に保険証といっしょに、この「高齢受給者証」を提示してください。
  5. 提示しなかった場合には、一律3割の負担となります。

対象

お年寄りのイラスト

  1. 70歳以上75歳未満の被保険者。
  2. ただし65歳以上で、すでに後期高齢者医療制度の対象者となっている方は除きます。

高齢受給者証の送付

  1. 70歳になった翌月の1日から「高齢受給者証」の対象となります。
    注意:月の初日が誕生日の場合には、その月から対象となります。
  2. 該当者には、原則70歳になった月の月末に市から「高齢受給者証」を送付します。

医療費の一部負担分

  1. 医療機関等で支払う医療費の一部負担金の割合は、2割または3割で、自己負担限度額までとなります(高額療養費のページを参照)。

一部負担割合の判定

  1. 2割
    市町村民税の課税所得金額が145万円未満の方
    ※同世帯に3割(現役並み所得者)の方がいる場合は3割
  2. 3割(現役並み所得者)
    市町村民税の課税所得金額が145万円以上の方
  • ※ 3割と判定された方でも、平成27年1月以降新たに70歳となった方がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は,2割の区分と同様になります(申請は不要です)。
  • ※ 3割と判定された方でも、次に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出いただければ、一部負担割合または、自己負担限度額が変更になります。

申請されると一部負担割合が3割から2割に変更になる方

  • 70歳以上の国保資格取得者及び旧国保加入者が二人以上いる場合:年収の合計が520万円未満の方
  • 70歳以上の国保資格取得者が一人の場合:年収が383万円未満の方

※旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の1及び2に該当する方です。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の資格取得者であった方
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。