70歳から74歳までの方の一部負担金の割合について

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ページ番号1001846  更新日 2026年5月26日

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概要

70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の方は医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合が、収入金額等に応じて「2割」または「3割」となります。

  1. 資格確認書をお持ちの方
    「資格確認書」には、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合等が記載されています。
    70歳以上の国民健康保険被保険者で「資格確認書」を交付された方については、医療機関等にかかる際、窓口へ提示してください。
  2. マイナ保険証をお持ちの方
    マイナ保険証には、ご自身の資格状況、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合等が登録されています。
    マイナ保険証を医療機関等の窓口へ提示することで、ご自身の一部負担金の割合で受診することができます。
    医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナ保険証と「マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)」または「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診が可能です。
  • ※一部負担金の割合は、市町村民税の課税所得の状況により判定されるので、ご世帯の状況によって異なります。
  • ※8月以降の一部負担金の割合につきましては、前年中の所得に基づき、判定を行い、7月中に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。
  • ※医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、「2割」または「3割」で、自己負担限度額までとなります(高額療養費のページを参照)。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の送付

  1. 70歳になった日の翌月の1日から、収入金額等に応じて、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合が、「2割」または「3割」となります。
    注意:1日が誕生日の場合には、その月の1日から対象となります。
  2. 該当者には、原則70歳になった月の月末に、市で把握しているマイナ保険証の利用登録状況に基づき、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。

一部負担金の割合の判定

  1. 「2割」
    市町村民税の課税所得金額が145万円未満の方
    ※同世帯に「3割」(現役並み所得者)の方がいる場合は「3割」
  2. 「3割」(現役並み所得者)
    市町村民税の課税所得金額が145万円以上の方
  • ※ 課税所得金額が145万円以上の方でも、70歳から74歳までの国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「2割」になります(申請は不要です)。

負担割合基準収入額の適用について

判定対象世帯員の中に、市町村民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、「3割」となるところですが、原則、市において判定対象世帯員の収入金額を確認し、次の1または2の基準収入額に該当する場合は、負担割合が「2割」に変更となります。ただし、収入金額が確認できない場合は、国民健康保険基準収入額適用申請書による申請が必要となります(申請が必要な方には市から申請書をお送りしています)。

  1. 70歳以上の国保資格取得者及び旧国保加入者が二人以上いる場合:収入金額の合計が520万円未満の方
  2. 70歳以上の国保資格取得者が一人の場合:収入金額が383万円未満の方

※旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の1及び2に該当する方です。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の資格取得者であった方
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021・1023) ファクス:042-563-5927
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