70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)
制度概要
- 70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)には、保険証とは別に個人ごとに「高齢受給者証」が交付されます。
- この「高齢受給者証」には、お医者さんにかかる時のあなたの一部負担割合が、
- 2割
- 3割
- ※一部負担割合は、市町村民税の課税所得の状況により判定されるので、人によって異なります。
- ※8月以降有効な高齢受給者証につきましては、前年中の所得に基づき、判定を行い、7月中にお送りします。一部負担割合が2割、または、3割となります。
- 一部負担割合について
- 平成26年4月2日以降に70歳に到達される方については,2割
- 一定所得以上ある方については,3割
- お医者さんにかかる時は、窓口に保険証といっしょに、この「高齢受給者証」を提示してください。
- 提示しなかった場合には、一律3割の負担となります。
対象
- 70歳以上75歳未満の被保険者。
- ただし65歳以上で、すでに後期高齢者医療制度の対象者となっている方は除きます。
高齢受給者証の送付
- 70歳になった翌月の1日から「高齢受給者証」の対象となります。
注意:月の初日が誕生日の場合には、その月から対象となります。 - 該当者には、原則70歳になった月の月末に市から「高齢受給者証」を送付します。
医療費の一部負担分
- 医療機関等で支払う医療費の一部負担金の割合は、2割または3割で、自己負担限度額までとなります(高額療養費のページを参照)。
一部負担割合の判定
- 2割
市町村民税の課税所得金額が145万円未満の方
※同世帯に3割(現役並み所得者)の方がいる場合は3割 - 3割(現役並み所得者)
市町村民税の課税所得金額が145万円以上の方
- ※ 3割と判定された方でも、平成27年1月以降新たに70歳となった方がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は,2割の区分と同様になります(申請は不要です)。
- ※ 3割と判定された方でも、次に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出いただければ、一部負担割合または、自己負担限度額が変更になります。
申請されると一部負担割合が3割から2割に変更になる方
- 70歳以上の国保資格取得者及び旧国保加入者が二人以上いる場合:年収の合計が520万円未満の方
- 70歳以上の国保資格取得者が一人の場合:年収が383万円未満の方
※旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の1及び2に該当する方です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の資格取得者であった方
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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