70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)
制度概要
- 70歳以上75歳未満の方(障害認定により後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除く)には、保険証とは別に個人ごとに「高齢受給者証」が交付されます。
- この「高齢受給者証」には、お医者さんにかかる時の一部負担金の割合が、 「2割」または「3割」と記載されています。
- お医者さんにかかる時は、窓口に国民健康保険被保険者証(保険証)といっしょに、この「高齢受給者証」を提示してください。
- 提示しなかった場合には、3割の負担となります。
- ※一部負担金の割合は、市町村民税の課税所得の状況により判定されるので、人によって異なります。
- ※8月以降有効な高齢受給者証につきましては、前年中の所得に基づき、判定を行い、7月中にお送りします。
- ※医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、2割または3割で、自己負担限度額までとなります(高額療養費のページを参照)。
対象
- 70歳以上75歳未満の被保険者。
- ただし65歳以上で、すでに後期高齢者医療制度の対象者となっている方は除きます。
高齢受給者証の送付
- 70歳になった翌月の1日から「高齢受給者証」の対象となります。
注意:月の初日が誕生日の場合には、その月から対象となります。 - 該当者には、原則70歳になった月の月末に市から「高齢受給者証」を送付します。
一部負担金の割合の判定
- 2割
市町村民税の課税所得金額が145万円未満の方
※同世帯に3割(現役並み所得者)の方がいる場合は3割 - 3割(現役並み所得者)
市町村民税の課税所得金額が145万円以上の方
- ※ 課税所得金額が145万円以上の方でも、70歳から74歳までの国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、2割になります(申請は不要です)。
- ※ 3割と判定された方でも、次に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出いただければ、一部負担金の割合が変更になります。
申請されると一部負担金の割合が3割から2割に変更になる方
- 70歳以上の国保資格取得者及び旧国保加入者が二人以上いる場合:年収の合計が520万円未満の方
- 70歳以上の国保資格取得者が一人の場合:年収が383万円未満の方
※旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度の加入者のうち、次の1及び2に該当する方です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで、国民健康保険の資格取得者であった方
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国民健康保険の世帯主と同一世帯の方
令和6年(2024年)12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて
国の方針により、令和6年(2024年)12月2日以降、現行の保険証と高齢受給者証の発行は終了し、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を健康保険証として利用することを基本とする仕組に移行となります。
ただし 、令和6年12月2日以降であっても、有効期限が令和7年7月31日となっている現在お持ちの高齢受給者証は、その高齢受給者証の有効期限まで医療機関等の窓口で使用できます(有効期限が令和7年7月31日より前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます)。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の詳細は、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」のページを参照してください。
- ※令和6年12月2日以降、紛失等による保険証と高齢受給者証の再交付はできません。また、転居・世帯主変更等により、保険証と高齢受給者証の記載内容に変更が生じた場合も、有効期限にかかわらず、新たな保険証と高齢受給者証を交付することはできません。
- ※令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証と高齢受給者証に代わり、自己負担割合等の資格情報を記載した「資格確認書(カード型)」を、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付する予定です。
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健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
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