取得・喪失の手続
取得喪失等の手続は14日以内に
- 国民健康保険(国保)の資格を取得・喪失したとき、世帯に異動があったときは、14日以内に保険年金課に届出をお願いいたします。
- 国保資格の取得手続が遅れた場合でも、国保資格の取得日は、前の保険の資格喪失日となります。
- 国保資格の取得手続が遅れた場合、保険税は最長で過去3年度分まで遡りますが、その期間の医療費は全額が自己負担となってしまいますので、ご注意ください。
令和6年12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を健康保険証として利用することを基本とする仕組に移行となります。
そのため、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書(カード型)」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
詳細は、以下の「令和6年12月2日以降の保険証と高齢受給者証の取扱いについて」をご参照ください。
届出一覧
- 国保資格の取得・喪失等の手続の際は、本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をお持ちください。
- 同一世帯に、市の国民健康保険以外の国保資格(東京土建国保組合など)を取得している方がいる場合、市の国民健康保険の国保資格を取得することはできません。
- 郵送によるお手続のご利用も可能です。郵送による届出については、以下の「取得・喪失の手続(郵送による届出)」をご確認ください。
手続が必要になるとき |
手続に必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険資格喪失証明書 ※(組合印、社判などの押印があるもの) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者の健康保険資格喪失証明書(組合印、社判などの押印があるもの) |
子どもが生まれたとき |
母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護受給証明書 |
※ 退職証明書でも手続が可能です。(ただし、退職日の記載があるものに限ります。)
手続が必要になるとき |
手続に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
東大和市で発行した(1)~(3)のいずれかの書類 (1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ (3)国保保険証 |
職場の健康保険に加入したとき★ 職場の健康保険の被扶養者になったとき★ |
(1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ(資格取得年月日または適用開始年月日の記載があるもの) (3)健康保険証
(1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせ (3)国保保険証
〔留意点〕 ・1及び2の書類は、どちらも 加入者全員分 をお持ちください。 ・1の書類が職場で未交付の場合は、加入したことを証明するものをお持ちください。 ・2の書類を紛失された場合は、お持ちいただなくても構いません。 |
国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、国保保険証のいずれかの書類 |
生活保護を受けるようになったとき |
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★職場の健康保険などに加入された場合、市へ届出がないと、職場の健康保険などと重複して加入している状況となってしまいますので、必ず、国保脱退の手続をお願いいたします。
手続が必要になるとき |
手続に必要なもの |
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住所、氏名、世帯主等に変更があったとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、国保保険証のいずれかの書類 |
資格確認書、資格情報のお知らせ、国保保険証のいずれかの書類をなくしたとき |
本人確認書類のみお持ちください。 |
資格確認書、資格情報のお知らせ、国保保険証のいずれかの書類が汚れて使えなくなったとき |
手元にある資格確認書、資格情報のお知らせ、国保保険証のいずれかの書類 |
修学のため、別に住所を定めるとき(マル学) |
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児童福祉施設等の施設に入所するため、別に住所を定めるとき(マル遠) |
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
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