障害者・児 自立支援医療
障害者・児が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定医療機関から受けた場合に支給されます。
- 更生医療
- 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、身体障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定により医療が必要と認められた方
- 育成医療
- 保護者が東京都に住所を有する18歳未満の身体に障害のある児童で、身体障害者福祉法に規定する身体上の障害または現存する疾患を放置すれば、将来同法に規定する障害と同程度の障害を残すと認められる疾患で、手術等によって障害の改善が見込まれる方
- 精神通院
- 精神疾患またはてんかんを有するもので、通院による治療を継続的に要する病態にある方
詳しくは、次の「医療給付・助成制度」の「自立支援医療」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉部障害福祉課医療助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1126) ファクス:042-563-5928
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