補装具費支給

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ページ番号1003005  更新日 2023年9月4日

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身体障害者・身体障害児及び難病等の方の障害部位を補い、またはその代替をして身体障害者等の日常生活、職業活動等を容易にし、自立を図る補装具の購入と修理、借り受けの費用を支給します。

障害種別による給付対象となる補装具

視覚障害
視覚障害者用安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、座位保持いす(児のみ)等
意思伝達困難な重度障害
重度障害者用意思伝達装置

※種目によって介護保険が優先します。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課医療助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1126) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課医療助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。