相談支援事業者(特定・障害児)の指定申請手続き

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ページ番号1003009  更新日 2022年10月21日

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市が指定する相談支援事業の概要

計画相談支援を実施する特定相談支援事業者及び障害児相談支援を実施する障害児相談支援事業者は、区市町村で事業者指定を行います。
指定申請の手続きについては、下記ご案内をご覧ください。

障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。

障害児相談支援事業

障害児が障害児相談通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定の申請に必要な書類

加算に必要な届出書及び記録様式

計画相談支援、障害児相談支援については、手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援等が提供されている事業所を評価するため、特定事業所加算等の体制加算、個別の支援に対する加算が設けられています。
体制加算の算定に当たっては、事業所において当市へ体制の要件を満たしている旨の届出が必要となります。また、加算に該当する個別の支援を行った場合は、実施状況等の記録を作成し、保存しなければなりません。

事業開始届の提出

特定相談支援事業と障害児相談支援事業の実施にあたっては、市への指定申請のほか、東京都への事業開始届を行う必要があります。
事業開始届関係の必要書類については、「東京都障害者サービス情報 事業開始届(特定・障害児)」をご覧ください。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式

市様式については次のリンクからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課庶務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1121) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課庶務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。