障害者総合支援法とは
障害者総合支援法(※)とは、障害のある人が自立して地域生活を送ることができるよう、障害の種別にかかわらず福祉サービス、公費負担医療費等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを定めた法律です。
※平成25年4月に障害者自立支援法が改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)となりました。
障害のある方が利用できる福祉サービスの給付(自立支援給付)の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めています。
自立支援給付の対象者
- 身体障害者・児
- 知的障害者・児
- 精神障害者・児
- 難病患者等(※)
※平成25年4月から、難病等の方々が自立支援給付等の対象となりました。詳しくは次のリンクをご覧ください。
サービスを利用した場合の負担
- 利用するサービスの量と所得に応じた定率負担(1割負担)となります。ただし、負担が増えすぎないよう、月額負担上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
- 施設などを利用した場合、食費、光熱水費などについても利用者の実費負担となります。本人や扶養義務者の収入によって階層区分ごとに定められています。
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地域福祉部障害福祉課障害福祉係
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