訓練等給付

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ページ番号1003003  更新日 2022年10月21日

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自立訓練(機能訓練)

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者及び難病等の方

自立訓練(生活訓練)

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ、及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

就労移行支援

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

対象者

一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ適正に合った職場への就労が見込まれる方、65歳未満の方

就労継続支援(A型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

対象者

就労機会の提供を通じ生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方(利用開始時65歳未満の方)

就労継続支援(B型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身状態その他の事由により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される方

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方

共同生活援助

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害程度区分が区分1以下に該当する障害者

自立生活援助

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた方又は居宅において単身で生活していた方等

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。