介護給付

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ページ番号1003002  更新日 2022年10月21日

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居宅介護

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方

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重度訪問介護

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動の介護を総合的に提供します。

対象者

重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害者で、障害支援区分4以上であって下記のいずれかに該当する方

  • (ア)次の1及び2のいずれにも該当していること
    1. 二肢以上に麻痺があること。
    2. 障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。
  • (イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

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同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に対し、外出時において障害者と同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の外出時に必要な援助を行います。

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方

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行動援護

当該障害者等が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の必要な援助を行います。

対象者

知的障害者または精神障害により行動上著しく困難を有する障害者であって、常時介護を要する者で、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当するする心身の状態)である方

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重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害者または精神障害者により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。

対象者

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって、以下のいずれかに該当する方

  1. 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方
    • (ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
    • (イ)最重度知的障害者
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である方

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短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事等の介護やその他の必要な支援を行います。

対象者

  1. 障害者支援区分が区分1以上である障害者
  2. 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

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療養介護

主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

対象者

医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち長期の入院による医療的ケアを要し、以下のいずれかに該当する方

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っていて、障害支援区分6の方
  2. 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の方

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生活介護

障害者支援施設等において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の日常生活状の支援、創作的活動または生産活動の機会の影響その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者

常時介護が必要な障害者であって、以下のいずれかに該当する方

  1. 障害支援区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である方
  2. または年齢が50歳以上で障害支援区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である方
  3. 障害者支援施設に入所していて障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上でm市町村が利用の組合せの必要性を認めた方

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施設入所支援

施設に入所する障害者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の支援を行います。

対象者

  1. 生活介護を受けている方であって障害支援区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方
  2. 自立訓練または就労移行支援(以下この2において「訓練等」という)を受けている方であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
  3. 生活介護を受けていて障害支援区分4(50歳以上場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた方
  4. 就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた方

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地域福祉部障害福祉課障害福祉係
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