移動支援事業

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ページ番号1011501  更新日 2025年11月13日

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移動支援事業 ≪費用負担:有 所得制限:無≫

屋外での移動が困難である障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のための外出時における移動支援を行います。
 

対象者

屋外での移動が困難な学齢児以上の方で、以下のいずれかの要件を満たす方
・知的障害または精神障害を有する屋外での移動が困難な方
・身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害を有する方
・身体障害者手帳1級・2級の交付を受け、かつ補装具費の支給対象となった車いすまたは介護保険の福祉用具貸与の対象となった車いすを利用する方
※同行援護対象者及び重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定を受けている方は対象となりません。

内容

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動支援として、市に登録した事業者から介護者の派遣を受けられます。
※営業活動や通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。
非課税世帯の方の利用者負担額は0円です。
 

利用上限時間

区分 年齢 原則の支給上限時間
障害児 6歳(小学校1年生)以上16歳未満(中学校卒業まで) 月13.5時間
16歳(高校1年生)以上18歳未満(高校卒業まで) 月15時間
身体障害者 65歳未満 月50時間
65歳以上(視覚障害者を除く) 月18時間
知的障害者 18歳以上 月18時間
精神障害者 18歳以上 月18時間

 

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1124) ファクス:042-563-5928
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