令和8年度認可外保育施設利用者に対する補助制度

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ページ番号1003270  更新日 2026年4月2日

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認可外保育施設利用者に対する補助制度とは、認可外保育施設や認証保育所(家庭福祉員を除く)を利用している場合に、保育料の一部を市が補助する制度です。

※この補助金は、東京都の補助事業を活用しており、年度ごとに補助事業が変更となる場合があります。令和8年度以降の補助金は、掲載されている補助内容に変更等が生じる可能性がありますので、ご了承ください。

補助対象児童

補助対象施設を利用している0~5歳児クラスのお子さん(3~5歳児クラスは第2子以降のみ補助対象)。

  • ※クラス年齢は年度初日の年齢です。誕生日が4月2日以降で、年度途中に満3歳となった場合でも、その年度内は2歳児クラスの補助対象となります。
  • ※ベビーシッター利用支援事業に基づく補助を受けている方は補助対象外となります。

補助対象施設

  • 認可外保育施設(東京都へ児童福祉法の規定による認可外保育施設の届出をしていて、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が交付されている施設)
  • 認証保育所(認証保育所事業実施要綱に基づく施設)
  • ※東大和市外にある施設も対象となります。
  • ※公立施設は対象外です。
  • ※都内の認可外保育施設・認証保育所の一覧は東京都のホームページでご覧になれます。なお、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の交付の有無については、利用したい認可外保育施設にご確認ください。

認可外保育施設

認証保育所

補助要件

次のすべてに該当する方が補助の対象となります。

  • 保護者と児童が補助を受ける月の初日に東大和市内に居住していること。
  • 補助対象児童を補助対象施設に入所させていること(一時預かりの利用は対象外)。
  • 保護者が次の1から8までのいずれかの事項に該当し、お子さんの保育を必要とする理由があること。
  1. 労働の場合(1か月あたり48時間以上就労している場合です)

  2. 妊娠・出産の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の合計5か月以内の場合です)

  3. 疾病の場合(疾病のため入院、通院、居宅内療養をしている場合です)

  4. 障害のある場合(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度の障害を有する場合です)

  5. 介護等の場合(介護を要する又は長期入院等をしている親族の介護をしている場合です)

  6. 災害の復旧にあたっている場合

  7. 就学等の場合(1か月あたり48時間以上の就学又は就労の技能取得ををしている場合です)

  8. 求職活動の場合(入園後60日を経過する日の属する月の末日までに就労することが必要です)

補助金額

補助金の額は、下表「補助上限額表」内の利用者支援と第1子・多子世帯支援の合計額と保護者が補助対象施設へ支払った月額保育費用(※注1)を比べ、低い額が補助額(10円未満切捨て)となります。

※注1 月額保育費用は、延長保育料を含む。入園料、給食費、通園バス代、おむつ代、シーツ・布団代等は除く。

補助上限額表

クラス年齢

対象者

利用者支援

第1子・多子世帯支援

0~2歳

無償化の補助を受けていない方

月額保育料の3分の1
(月額上限21,000円)

40,000円

無償化の補助を受けている方

(非課税世帯)

38,000円

3~5歳

第1子

第2子以降

40,000円

 

無償化の補助について

0~2歳児クラスで市民税非課税世帯の場合は、幼児教育・保育の無償化の対象となり、施設等利用給付認定を受けることで、月額保育費用に対し月額上限42,000円の補助を受けることができます。

3~5歳児クラスは、市民税課税状況に関わらず、幼児教育・保育の無償化の対象となり、施設等利用給付認定を受けることで、保育料に対し月額上限37,000円の補助を受けることができます。

無償化の補助を受けている方の補助金の算定に使用する月額保育費用は、無償化の補助の範囲を超えた費用のみとなります。

補助期間

補助の開始月は、補助要件を全て満たすようになった日の属する月からとなります。

なお、補助期間中であっても次に該当する月は補助対象外となります。

  • 保護者が保育を必要とする理由のいずれにも該当しなくなったとき。
  • 保育を必要とする理由が求職活動であって、求職活動期間中の補助月数が2か月を超えたとき。
    (求職活動のまま補助を受けられるのは2か月までです。)
  • 保育を必要とする理由が労働または就学等であって、実際の労働または就学等の時間が月48時間に満たないとき。

補助金交付までの流れ

(1)交付申請

補助金の交付を受けるためには、事前に交付申請の手続きが必要です。必要書類を保育課(1階6番窓口)へ持参または郵送してください。
提出された交付申請書類の内容を保育課で審査し、後日、保護者へ補助金交付決定通知書(または申請却下通知書)を送付します。
※交付申請は、書類が整い次第、速やかに提出してください。

必要書類

  1. 認可外保育利用者に対する補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 保育受託証明書(第2号様式)
  3. 保育を必要とする理由が確認できる書類

※2の保育受託証明書は、利用している施設から証明を受けてください。

※3の保育を必要とする理由が確認できる書類は、認可保育園等の入所待機となっている、無償化の補助を受けている等の場合は提出の必要はありません。

申請期限

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

(2)補助金請求・支払い

  • 補助金の支払いは6か月ごとに年2回(11月・5月)を予定しています。
  • 支払い予定月の2か月前(9月・3月)頃に、補助金の交付決定を受けた保護者に対して、保育課から補助金請求のご案内と請求書類の用紙を送付します。指定された期限内に必要書類を保育課へご提出ください。
  • 提出された請求書類等の内容に基づき、補助金額を算定のうえ、指定の口座へ振り込みます。補助金額等は通帳記入にてご確認ください。

様式等のダウンロード

保育を必要とする理由が確認できる書類(就労証明書、求職活動申告書 等)のダウンロード

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子ども未来部保育課保育・幼稚園係
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