インフルエンザ等により保育施設等を休んだ場合の登園届等

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ページ番号1003269  更新日 2024年2月19日

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市内保育施設等に通園する乳幼児の感染症罹患後に提出する意見書・登園届について

乳幼児が長時間集団で活動する保育施設等では、感染症が流行しやすく、また、抵抗力や免疫力が弱い乳幼児が感染症に罹患した場合は、生命の危険につながる恐れもあります。感染症の集団発生や流行を予防するためには、感染症発生時の迅速な対応はもとより、罹患後に乳幼児が登園する際、その健康(全身)状態が集団生活に適応できる状態に回復しているかどうか注意することが重要です。

東大和市では、厚生労働省から発出された『保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)(2023年(令和5年)5月一部改訂)』に基づき、東大和市医師会及び東大和市看護師ネットワーク会議と協議し、感染症罹患後に保育施設等へ登園する際の届出様式を作成しております。

保護者のみなさんは、お子さんが感染症に罹患した場合、安全安心な保育環境の確保及び児童一人一人の健康管理の観点から、症状が回復してからの登園及び感染症に応じて、保育施設等に意見書または登園届をご提出ください。(感染症の種類については、各様式に記載していますので、そちらをご覧ください。)

また、季節性インフルエンザについては、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念される中、国の通知に基づき、季節性インフルエンザに感染した園児が保育施設等に復帰する際必要とされた、医療機関発行の登園許可書については、当面の間、提出を求めないこととさせていただきます。代わりに、保護者の方が作成する「登園届(インフルエンザ用)」(医療機関での記入は不要)を、登園時に各保育施設等へご提出をお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、登園届(新型コロナウイルス感染症追加版)を各保育施設等へご提出ください。

感染症によりを休んだ場合の意見書、登園届の様式について

インフルエンザ用の様式

インフルエンザ以外の感染症の様式

意見書は、症状が回復して登園可能と判断したことについて、医師が記入する様式です。保護者が医療機関にお渡しください。

登園届は、症状が回復して登園可能と医師が判断されたことについて、保護者が記入する様式です。

  • ※「意見書」については、医療機関で記入してもらう必要があります。
  • ※「意見書」を医療機関で記入してもらう際、作成費用がかかります。金額は、各医療機関にお問い合わせください。
  • ※保育園以外の施設(幼稚園等)における様式は、施設により異なる場合がございますので、様式につきましては、それぞれの施設にお問い合わせください。

市外の保育施設等に通う乳幼児が感染症により休んだ場合の意見書等について

東大和市外の保育施設等に通う児童が感染症にかかった場合、通っている施設により意見書等の提出する書類の様式、提出が必要な感染症の種類等が異なる場合がございます。

市外の保育施設等に通っている児童が感染症により休んだ場合の意見書等につきましては、それぞれの施設にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。