小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

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ページ番号1006737  更新日 2024年7月24日

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東大和市民を対象とする小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用者支援事業の案内です。

幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業の基準を満たす施設等(各種学校など)を利用する満3歳以上の幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を補助します。

利用者の方へ

対象幼児

対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満3歳以上で小学校就学前の東大和市民
  • 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者
  • 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)
  • 企業主導型保育事業を利用していない者
  • 東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金を受けていない者
  • 東大和市認可外保育施設利用者に対する補助金を受けていない者

補助金額

次のいずれか少ない額が補助されます。

  1. 月額2万円
  2. 本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均金額利用料は対象施設等にご確認ください。)
  3. 対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類でないもの)

補助金の申請について

補助金の申請は、施設を通じて行います。支援対象となる方は、施設の指示に従って申請兼請求書及び口座登録依頼書を提出してください。

補助金の交付について

補助金の交付は年2回を予定しております。

4月~9月分は、10~11月、10~3月分は、4~5月に保護者の口座に支払います。

施設の方へ

対象施設となるための申請

本制度の対象となるには、基準を満たし、東大和市に基準適合審査申請をし、東大和市から決定を受ける必要があります。申請する場合には、必ず事前に保育課までご相談ください。

対象施設等の要件

  • 満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
  • 次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たすこと
  • 企業主導型保育事業でないこと
  • 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
  • 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
  • 子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと
  • 東大和市外に所在する施設等については、当該施設等が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること

申請に必要な書類

  1. 基準適合審査申請書(第1号様式)
  2. 現員の内訳書(第1号様式 付表)
  3. 資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
  4. 職員の勤務体制が分かる勤務割表頭
  5. 施設の平面図
  6. 利用案内、パンフレットの類(利用料がわるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要)
  7. 年間活動計画、幼児の健康管理・安全等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
  8. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類(認可外保育施設のみ)
  9. 東大和市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けたことがわかる書類

支給申請書及び在籍名簿の提出について

本事業の対象施設等は、以下の書類を取りまとめ東大和市保育課に提出する必要があります。

  1. 保護者から取りまとめた申請兼請求書
  2. 口座登録依頼書(初めて申請する方のみ)
  3. 在籍名簿
  4. 交付申請する期間の利用料を保護者から受領したことを証明する書類(領収書等)

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。