令和6年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)のご案内

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ページ番号1003297  更新日 2024年4月22日

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ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)とは、お子さんが認可保育園等に入園できるまでの間、その代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を補助する事業です。本事業は、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会、東大和市が連携して実施しています。

1.対象者

(1)待機児童の保護者…0歳児から2歳児までの待機児童の保護者の場合

(2)育児休業満了者…認可保育園等の0歳児クラスに入園申込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者の場合(※育児休業から復職するにあたり、認可保育園等への申し込みが必要となります。)

(3)夜間帯保育…継続的に夜間帯に就労している保護者の場合(※認可保育園等への申し込みが必要な場合があります。)

2.事業の内容

お子さんが認可保育園等に入園できるまでの間、その代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です。(助成対象は保育料のみ。入会金・交通費等は助成対象外。)

※実施期間は、令和6年4月から翌年3月末までを予定しています。

3.利用時間等

月曜日から土曜日(祝日。休日及び年末年始は除く)までの午前7時から午後10時までのうち、「保育短時間認定の方は1日8時間かつ月160時間まで」、「保育標準時間認定の方は1日11時間かつ月220時間まで」利用できます。
保育場所は自宅のみとなります。きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。
また、保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。
※夜間帯保育を必要とする保護者の場合は、24時間365日利用できます(保育施設等を利用の場合は、保育施設等の開園している時間帯等は利用できません)。

4.ご利用の流れ

(1)東大和市保育課窓口(1階6番窓口)で事業の説明を受け、対象者確認書申請を行い、「対象者確認書」の交付を受けてください。

対象者確認申請には、以下の書類の提出が必要となります。

育児休業満了者・・・育児休業満了者の就労証明書。育児休業満了者以外の保護者の保育の必要性のわかる書類。

夜間帯保育・・・保護者(全員)の就労証明書。 

※対象者1.待機児童の保護者に該当する方は、「特定教育・保育施設及び特定地域保育事業利用調整結果通知書」の裏面が「対象者確認書」になっておりますので、市窓口での手続きは不要です。(注1)
なお、ベビーシッター利用支援事業パンフレット及びベビーシッター利用支援事業利用規約(利用者向け)を、必ずお読みになってから、ご利用ください。
(注1)令和6年4月入園の申請をされたご世帯については、「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書」の裏面が「対象者確認書」になっております。

(2)対象の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整(契約)を行ってください。

※対象者確認書の提示が必要です。また、対象者(1)待機児童の保護者に該当する方は、「特定教育・保育施設及び特定地域保育事業利用調整結果通知書」及び「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(もしくは支給認定証)」が必要になります。

(3)認定事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、市窓口にお越しください。(助成券交付(アカウント発行)申請書のご記入及び利用約款への同意にご署名いただきます。)

(4)全国保育サービス協会から郵送にて、助成券(事業専用システム利用アカウント)が利用者宅に届きます。

(5)利用の際、システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えください。

(6)サービスを受けた後、割引券と利用者負担分(150円/時間)をベビーシッターにお支払ください。

5.認定事業者一覧

都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページでご覧になれます。

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子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
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