保育施設を利用中の方へ
保育施設を利用するための要件
保護者の方が、次の1から8までのいずれかの事項に該当し、お子さんの保育にあたれない(保育を必要とする理由がある)場合に、保育施設を利用することができます。なお、この要件を満たさなくなった場合は、保育施設は退園となります。
- 就労の場合(1か月あたり48時間以上就労している場合)
- 妊娠・出産の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の合計5か月以内の場合)
- 疾病の場合(疾病のため入院、通院、居宅内療養をしている場合)
- 障害のある場合(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度の障害を有する場合)
- 介護等の場合(介護を要する又は長期入院等をしている親族の介護をしている場合)
- 災害の復旧にあたっている場合
- 就学等の場合(1か月あたり48時間以上の就学又は就労の技能取得を常態としている場合)
- 求職の場合(入園後又は退職後60日を経過する日の属する月の末日までに就労をすることが必要)
- 育児休業の場合(育児休業取得時に既に保育施設に入園している児童がいて継続利用が必要である場合)
家庭状況等の変更があった時の手続き
保育施設を利用中に家庭状況の変更(勤務内容、転職、退職、転居、離婚、別居、婚姻等)があった場合は、届出が必要です。
- 保護者の勤務先が決まった場合又は変わった場合
「変更申出書」に、新たな勤務先の「就労証明書」等を添えて提出してください。 - 保護者が仕事を辞めた場合
「変更申出書」と、新しい「保育を必要とする理由」が分かる書類の提出が必要です。 - 保護者が育児休業を取得したとき
「変更申出書」に、育児休業取得期間が明記された「就労証明書」を添えて提出してください。
※保育施設を利用中のお子さんは、新生児の育児休業取得期間中、引き続き保育施設を利用することができます。なお、ここでいう育児休業とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第2条第1号に基づく育児休業及び育児休業と同様の休業で事業主が証明したものに限ります。 - 住所や氏名が変わった場合、家族構成が変わった場合
「変更申出書」の提出が必要です。なお、変更内容によっては添付書類が必要となる場合がありますので、あらかじめご相談ください。特に、家族構成が変わったときは、保育料が変更となる場合がありますので、速やかに提出してください。
退園する時の手続き
保育施設を退園する場合、「取下届」をその月の15日まで(遅くてもその月の末日まで)に提出してください。退園日は月末付けとなります。
なお、「取下届」の提出がないまま翌月の初日を迎えた場合、その月も在籍扱いとなり、保育料も納入していただくことになりますのでご注意ください。
市外に転出後も継続して利用したい場合
東大和市外に転出した場合で、転出後も継続して現在の保育施設を利用したい場合、転出するまでの間に「取下届」の提出が必要です。この場合、転出先の市区町村で継続の手続きが必要となります。
これらの手続きがないと、保育施設は継続して利用できませんのでご注意ください。
転園したい場合の手続き
転園したい場合は、新規入園と同様に、申請が必要です。
詳しくは「保育施設の入所手続き」のページをご覧ください。
転園申請の注意点
転園の申請をされる際には、次の点にご注意ください。
- 転園の承諾、不承諾及び利用の可否については、新規入園申請の方と同様、利用調整を経て決定されます。利用調整においては、保育の利用基準表により基準指数等を決定し、この基準指数等の高い世帯から順に利用調整を行います。また、令和5年度入園申請から保育の利用基準表の内容に一部変更があります。令和5年度4月より入園入園をご希望の場合、保育の利用基準表(令和5年度入園申請から)を参照ください。
- 転園が承諾又は利用可となりますと、現在通っている保育施設には、転園が承諾又は利用可となった月から在籍できなくなりますので、ご注意ください。また、転園を承諾又は利用可とするにあたり、保護者の方への事前の確認は行いませんので、あらかじめご了承ください。
- 転園が不可となった場合でも、転園の申請は取り下げの手続きがない限り、申請年度中(3月転園希望分まで)は有効となります。年度途中で転園の希望がなくなった場合、届出の内容に変更があった場合には、必ず取り下げの手続きをしてください。
- 転園が不可となった場合で、翌年度4月以降も転園を希望されるときは、4月入園の申請受付期間(その年度により異なりますので、お問い合わせください。)に改めて転園の申請が必要です。
各種様式のダウンロード
次のページから申請書類・届出用紙などがダウンロードできます。
保育料について
保育料(利用者負担額)のページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。