保育料(利用者負担額)

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ページ番号1003266  更新日 2024年4月1日

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保育料の決定方法

保育料は、次の要件から「保育料基準額表」を基に決定します。

  1. 認定区分
  2. 4月1日時点のお子さんの年齢(クラス年齢)
  3. 保育の利用時間(標準時間または短時間)
  4. 保護者の市区町村民税(以下「市民税」)所得割課税額の合計
    (4月から8月までは前年度、9月から3月までは当年度の市民税)
市民税の参照年度の例(令和6年度保育料の場合)
保育料の月分 市民税の参照年度
令和6年4月分~令和6年8月分の保育料

令和5年度の市民税所得割額
(令和4年中の収入が反映します)

令和6年9月分~令和7年3月分の保育料

令和6年度の市民税所得割額
(令和5年中の収入が反映します)

  • ※同居の祖父母がいる場合、父母の市民税がともに非課税のときは、祖父母の市民税額を合算します。なお、同居とは、住民票の記載に関わらず、同一住所に居住している事を言います。住宅の構造上等で生活の実態が分かれている場合(二世帯住宅など)は同居には含まれません。
  • ※保育料の算定において、市民税の所得割課税額には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
  • ※税源移譲により、市民税所得割課税額が税率8%で算出されている方は、税率を6%として算出します。
  • ※保育料は、毎年、4月分~8月分と9月分~3月分に分けて、年2回決定します。これは、4月にクラス年齢が上がり、9月に市民税の参照年度が切り替わるためです。特に9月は市民税の年度が切り替わることによって、保育料の階層が変わる可能性があります。

保育料について

1号認定保育料

お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用される方の保育料は0円となります。

2号・3号認定保育料

2号認定:お子さんが満3歳以上で保育が必要であり、保育所や認定こども園を利用される方の保育料を0円となります。
3号認定:お子さんが満3歳未満で保育が必要であり、保育所、認定こども園、地域型保育(保育ママ、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)を利用される方は階層区分によって保育料が異なります。
生計を一にしている子どもが2人以上いる世帯を対象に、第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。

保育料の納入方法

保育園(認可保育園)を利用される方

保育料は、市へ納入していただきます。原則、口座振替でのお支払いになります。
口座からの引き落とし日は、毎月月末(12月のみ25日)です。その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、次の平日が引き落とし日になります。

口座振替の手続方法

手続き方法は以下の2通りとなります。また、新規に入園される方には、入園が内定した際にお送りする「保育所利用承諾通知書」に手続き方法や口座振替依頼書を同封します。

口座振替依頼書での手続き

「口座登録依頼書」に必要事項を記入し、金融機関にてお申込みください。なお、口座登録時と同じ印鑑が必要となります。

ペイジー口座振替登録での手続き

保育課窓口で、「口座登録依頼書」に必要事項を記入してお申込みください。金融機関のキャッシュカードをお持ちください。なお、印鑑は必要ありません。

口座振替できる金融機関

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、東和銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京都内に所在する各農協(支店のみ)、全国のゆうちょ銀行及び郵便局

留意事項

  • ※兄弟姉妹の保育料は、自動的に同じ口座からのお引き落しになります。
  • ※他市の公立保育園を利用している場合は、公立保育園を運営する市町村がお支払い先となりますので、納付の方法等は各市町村へお問合せください。
  • ※ペイジー口座振替登録は登録できる金融機関が限られています。詳しくはお問合せください。
  • ※「口座振替依頼書」の用紙は、保育課窓口や近隣の金融機関で配布しています。

認定こども園・地域型保育(保育ママ、小規模保育など)を利用される方

保育料は、各施設へ納入していただきます。納入方法は各施設へご確認ください。

その他

  • 公立・私立による保育料の違いはありません。
  • 毎月1日に在籍している方は、その月分の保育料がかかります。月単位で計算しますので、途中退園の場合や利用日数にかかわらず日割り計算はいたしません。
  • 未申告等により、市民税所得割課税額が確認できない場合には、保育料を最高階層で決定する場合があります。
  • 保育料徴収に係る通知は、最新の保護者(申請者)宛に送付しますが、保育料の納付責任は保護者である父・母双方にあります。通知に記載された方のみに納付責任があるものではありません。
  • 保育料決定後に市民税が変更された場合は、速やかに保育課へお申出ください。保育料が変更となる場合があります。
  • 婚姻や離婚等により世帯の状況に変更があった場合や、生活保護の受給開始・廃止があった場合は、保育料を再計算しますので、必ず保育課へ届出してください。
  • 災害等の理由で生計上の著しい変化があり、保育料の納入が困難になった際については、申請により保育料が減額・免除となる場合があります。詳しくはお問合せください。
  • 滞納がある場合、勤務先や預金先等へ調査が入り、給与・預貯金・生命保険の差押等の滞納処分を受けることがあります。また、利用調整の際に減点されます。
  • 保育施設により、保育料以外の費用(教材費や行事費など)の負担が必要な場合があります。詳しくは各施設へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。