保育料(利用者負担額)

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ページ番号1003266  更新日 2025年9月1日

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保育料について

令和7年9月より、東京都の負担軽減事業により、保育料が発生していた満3歳未満の第1子についても保育料が無償化となりました。これにより、保育所、認定こども園、地域型保育(保育ママ、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)を利用する全ての園児の保育料が無償となります。

1号認定保育料

お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用される方の保育料は無償となります。

2号・3号認定保育料

2号認定:お子さんが満3歳以上で保育が必要であり、保育所や認定こども園を利用される方の保育料は無償となります。
3号認定:お子さんが満3歳未満で保育が必要であり、保育所、認定こども園、地域型保育(保育ママ、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)を利用される方の保育料は無償となります。
 

保育料階層の決定方法

保護者には、人件費や施設費の維持費等、保育所の運営費用の一部を「利用料」としてご負担いただいていましたが、その負担部分を東京都が負担することにより、保育料を無償化しております。

保育料は無償となりますが、東京都の負担額を決定するため、保護者の市民税所得割課税額に応じた保育料階層を決定する必要があります。

そのため、市民税が未申告の方は、必ず申告いただきますようお願いいたします。

保育料階層は、保護者の市民税所得割課税額の合計から決定します。市民税所得割課税額の合計の参照年度は次のとおりです。

市民税の参照年度の例(令和7年度保育料の場合)
保育料の月分 市民税の参照年度
令和7年4月分~令和7年8月分の保育料

令和6年度の市民税所得割額
(令和5年中の収入が反映します)

令和7年9月分~令和8年3月分の保育料

令和7年度の市民税所得割額
(令和6年中の収入が反映します)

  • ※同居の祖父母がいる場合、父母の市民税がともに非課税のときは、祖父母の市民税額を合算します。なお、同居とは、住民票の記載に関わらず、同一住所に居住している事を言います。住宅の構造上等で生活の実態が分かれている場合(二世帯住宅など)は同居には含まれません。
  • ※保育料階層の算定において、市民税の所得割課税額には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
  • ※税源移譲により、市民税所得割課税額が税率8%で算出されている方は、税率を6%として算出します。
  • ※保育料階層は、毎年、4月分~8月分と9月分~3月分に分けて、年2回決定します。これは、4月にクラス年齢が上がり、9月に市民税の参照年度が切り替わるためです。特に9月は市民税の年度が切り替わることによって、保育料階層が変わる可能性があります。

その他

  • 公立・私立による保育料の違いはありません。
  • 市民税が変更された場合は、速やかに保育課へお申し出ください、保育料階層が変更となる場合があります。
  • 婚姻や離婚等により世帯の状況に変更があった場合や、生活保護の受給開始・廃止があった場合は、保育料階層を再算定しますので、必ず保育課へお申し出ください。
  • 延長保育を利用する場合は、別途、園長保育料が発生します。
  • 3歳児以上のクラスは、給食費が発生します。
  • 市民税未申告により保育料階層が決定できない場合、延長保育料及び給食費免除の対象・対象外の決定ができません。
  • 令和7年8月分以前の保育料の滞納がある場合、勤務先や預金先等へ調査が入り、給与・預貯金・生命保険の差押等の滞納処分を受けることがあります。また、利用調整の際に減点されます。
  • 保育施設により、保育料以外の費用(教材費や行事費など)の負担が必要な場合があります。詳しくは各施設へお問合せください。
  • 東京都外に転出し、東大和市の保育施設を継続利用する場合、保育料が発生する場合があります。各自治体により異なりますので、居住先の市町村にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。