成年後見制度利用支援事業

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ページ番号1012303  更新日 2026年7月1日

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審判請求費用・後見人等報酬費用を助成します

市長申立てに加え、本人・親族による申立てにより成年後見制度を利用している方のうち、審判請求費用及び成年後見人等への報酬費用の負担が困難な方は、その費用の全部または一部について助成が受けられます。

助成対象者

助成の対象となる方は、成年後見人等が東大和市の住民基本台帳に登録されている方で、次の 1・2 のどちらかに該当する方です

  1. 市町村民税が非課税であり、かつ、居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外の活用できる資産の合計額が50万円以下の者であるとき。
    ※申請を行った月が4月または5月であるときは、前年度分が非課税である場合に対象となります。
  2. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者であるとき。

※本人・親族申立ての審判請求費用の助成については令和8年4月1日以降に要した費用について助成します。また、後見人等報酬費用の助成については令和8年4月1日以降の報酬付与審判対象期間が助成対象となります(令和8年3月31日以前の期間は対象となりません。)。

例:報酬付与審判対象期間が令和7年10月~令和8年9月の場合、令和8年4月~9月分が報酬費用の助成となります(令和7年10月~令和8年3月は対象となりません。)。
 

市外居住者の場合の特例

以下のいずれかの施設に入所または入院をしており、かつ、当該施設の入所前または入院前に東大和市の住民金本台帳に記録された方で、保険者等が東大和市である場合は、助成対象とします。

  1. 生活保護法の規定による保護施設
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者支援施設
  3. 老人福祉法の規定による老人福祉施設
  4. 介護保険法の規定による介護保険施設
  5. 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による医療提供施設(3月を超えて入院した場合に限る。)

助成費用

(1)審判請求費用助成
 審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料及び鑑定料
 ※鑑定費用:10万円上限

(2)報酬助成額
 施設等入所者:月額1万8千円上限
 在宅者:月額2万円上限

助成の対象となる費用は、報酬付与の審判により決定した報酬額(成年被後見人等が複数人のときは、当該報酬の合算額)に要する費用です。
ただし、次の額を上限(注)とし、上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。

1. 助成対象期間が12か月を超える場合は、報酬付与決定額を対象期間の月数で除した額に12を乗じて得た額とします(例1参照)。
 なお、対象期間が12か月を超えており、かつ、対象期間に満1か月でない月が含まれる場合は、報酬付与決定額を対象期間の日数で除した額に365を乗じて得た額とします(例2参照)。

  対象期間 報酬付与決定額 助成費用対象額
例1 20か月 30万円 300,000/20×12=180,000円
例2 12か月と15日 19万円 190,000/(365+15)×365=182,500円

2. 1か月当たり在宅者2万円(年額24万円)、施設入所者1か月当たり1万8千円(年額21万6千円)を限度額とします。

申請手続きについて

  • 審判請求費用助成・報酬助成の申請は、審判確定日から180日以内に行ってください。

申請書類

(1)審判請求費用助成申請について

「成年後見制度利用支援事業助成費支給申請書」(下記ファイル参照)に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 登記事項証明書の写し
  2. 助成対象費用に関する支出証拠書類の写し
  3. 預金通帳、有価証券、保険証券その他の助成申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(上に記載の助成対象者(1)該当者)
  4. 市町村民税非課税証明書(上に記載の助成対象者(1)該当者)
  5. 生活保護受給証明書又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けていることを証明する書類(以下「生活保護受給証明書等」という。)の写し(上に記載の助成対象者(2)該当者)
  6. 保険者等を確認することができる書類の写し(市外居住者で対象となる方)
  7. その他市長が必要と認める書類

(2)報酬助成申請について

「成年後見制度利用支援事業助成費支給申請書」(下記ファイル参照)に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 登記事項証明書の写し
  2. 成年後見人等に対する報酬付与の審判書の謄本の写し
  3. 報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し
  4. 預金通帳、有価証券、保険証券その他の助成申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(上に記載の助成対象者(1)該当者)
  5. 市町村民税非課税証明書(上に記載の助成対象者(1)該当者)
  6. 生活保護受給証明書等の写し(上に記載の助成対象者(2)該当者)
  7. 保険者等を確認することができる書類の写し(市外居住者で対象となる方)
  8. 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

※その他条件等もございますので、詳細は地域福祉課福祉総務係までお問合せください

市長申立てに係る経過措置について

令和8年4月1日前を始期とする報酬付与審判対象期間に係る市長による審判の請求に係る成年後見人等の報酬に要する費用の助成については、月額2万8千円を上限とします。なお、報酬付与審判対象期間の始期が令和8年4月1日以降の場合は月額2万円が上限となります。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部地域福祉課福祉総務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1131) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部地域福祉課福祉総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。