成年後見制度

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ページ番号1002939  更新日 2022年10月21日

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認知症高齢者など判断能力が不十分な方は、例えば不動産や預貯金を管理したり、介護が必要になった時介護サービスの利用に関する契約を結んだり、遺産分割協議といった法律的な問題の対処をしていくことが難しくなってきます。
また、訪問販売など悪質商法の被害に繰り返しあったり、詐欺にあうという恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が「成年後見制度」です。この「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに判断能力が欠けている方や不十分な方が対象となります(表1参照)。手続きの流れは、表2のとおりです。

任意後見制度

自分に判断能力があるうちに、あらかじめ公証人役場で公正証書によって任意後見契約を結ぶ制度です。
将来、自分の判断能力が低下した時に、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人に代わって契約などの法律行為を行います。

市では、高齢者の総合相談の窓口である高齢者ほっと支援センター(地域包括支援センター)で、これらの制度の説明や専門相談機関をご紹介しています。お気軽にご相談ください。

問合せ先

  • 東大和市高齢者ほっと支援センター
  • 地域包括ケア推進課(市役所2階2番窓口)
  • 社会福祉協議会

表1 法定後見制度

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官等 本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官等 本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官等
鑑定の要否 原則として必要
※裁判所へ申立ての手続きをするときに、鑑定料を予納することもあります。(東京家庭裁判所の場合、10万円)
原則として必要
※裁判所へ申立ての手続きをするときに、鑑定料を予納することもあります。(東京家庭裁判所の場合、10万円)
原則として、診断書等で可
成年後見人、保佐人、補助人の同意が必要な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法第13条第1項に定める行為(※日常生活に関する行為は除く) 民法第13条第1項に定める行為の一部(※本人の同意が必要です。日常生活に関する行為は除く。)
成年後見人、保佐人、補助人により、取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法第13条第1項に定める行為(※日常生活に関する行為は除く。) 民法第13条第1項に定める行為の一部(※本人の同意が必要です。日常生活に関する行為は除く。)
成年後見人、保佐人、補助人に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為(※本人の同意が必要です。) 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為(※本人の同意が必要です。)
その他 選挙権、被選挙権を失います。株式会社の取締役や弁護士、医師等の一定の資格に就くことができません。 株式会社の取締役や弁護士、医師等の一定の資格に就くことができません。  

【参考】 民法第13条第1項に定める行為とは、例えば次のような行為をいいます。

  • 金銭を借り入れたり、保証人になること
  • 不動産などの重要な財産を手に入れたり、手放したりすること
  • 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
  • 新築・改築・増築や大規模な修繕をすること

表2 手続きの流れ

「申立て」をするのはどのような時?
例えば、「ご本人の認知症が進み、訪問販売などの悪質商法の契約を締結してしまうおそれがある」、「認知症の親の定期預金や株券などの解約や売買が必要になった」など。

1. 申立て

ご本人の住所地の家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれかの類型の、開始の審判の申立てを行います。
申立てには、申立書、申立て手数料、登記印紙、郵便切手、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書などが必要です。

2. 審問、調査、鑑定など

必要に応じて、家庭裁判所の調査官や家事審判官が事情を聞いたり、事実調査などを行います。
※申立人、ご本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者などが対象です。
後見、保佐の類型で申立ての場合には、ご本人の判断能力についての鑑定が行われます。

3. 審判

家庭裁判所が、ご本人に最も適任と思われる方を成年後見人(保佐人、補助人)に選任します。
※申立てから審判まで、通常はおよそ3~6か月程度です。家庭裁判所から、審判の告知と通知がなされます。

4. 法定後見の開始

家庭裁判所から選任された成年後見人等がご本人の日常生活等に配慮しながら援助をします。

  • ※東京法務局に、法定後見開始の審判がされたことが登記されます(戸籍には記載されません)。
  • ※成年後見人(保佐人、補助人)に対する報酬は、業務内容等を考慮して、家庭裁判所が定めます。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1176) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。