任意後見制度に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください

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ページ番号1002940  更新日 2022年10月21日

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ひとり暮らしの高齢者に巧みに近づき、法律等の専門家であることを強調して、高齢者を安心させ、不適切な契約や財産の処分等を行い、不当な利益を得るといった「任意後見制度を悪用した財産侵害等の被害」が問題になっています。
もし、任意後見制度の利用を検討する場合には、ひとりで判断することは絶対に避け、契約を締結する前に専門相談機関(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、東京公証人会、法テラス等)へご相談ください。(これらの専門機関のうち、面接相談は有料となるところもあります。)
市では、高齢者の総合相談の窓口である高齢者ほっと支援センター(地域包括支援センター)で、これらの制度の説明や専門相談機関をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

「任意後見制度」とは

自分に判断能力があるうちに、あらかじめ公証人役場で公正証書によって任意後見契約を結びます。
将来、自分の判断能力が低下した時に、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人に代わって契約などの法律行為を行います。

高齢者ほっと支援センターについて

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1176) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。