令和6年11月21日庁議の結果
審議事項
1.令和6年第4回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正理由
令和5年12月1日から試行を開始した勤務間インターバル制度について、令和6年11月30日をもって試行を終了し、本格実施とするため。 - 主な改正内容
第40条(勤務間インターバルの確保等)として、以下のとおり規定する。
任命権者は、別に定める場合を除き、条例第3条若しくは第5条の規定により正規の勤務時間を割り振るとき又は時間外勤務を命ずるときは、職員の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 - 施行日 令和6年12月1日
(結果)決定
3.東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正理由
会計年度任用職員については、一会計年度を超えない範囲内で置かれる職とされており、その採用にあっても公募による試験及び選考が基本となることから、制度趣旨を鑑みて、公募によらない再度の任用の上限回数を撤廃する。
なお、総務省が示す「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」においても、公募によらない再度の任用について、上限回数が撤廃された。 - 主な改正内容
・公募によらない再度の任用を可能とする上限回数(4回)を削除する。
・制定時附則の経過措置(公募によらない再度の任用の特例)を削除する。 - 施行日
令和6年12月1日
(結果)決定
4.東大和市組織条例の一部を改正する条例について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 令和7年4月1日付の組織改正に向け、地方自治法第158条の規定に基づく市長の直近下位の内部組織の分掌事務を見直すものである。
- 改正の目的
「未来につながる市政」を推進する本格的な体制を整備することを目的とし、政策の一層の推進を図るため、部の名称及び事務分掌を改める。 - 主な改正内容
(1)第1条の表中「総務部」を「行政管理部」に、「市民環境部」を「市民生活部」に、「地域福祉部 健幸いきいき部」を「健幸福祉部」に改める。
(2)第2条の表中、以下のとおり、各部の事務分掌を改める。
・「商工業及び農業に関すること。」を市民環境部から政策経営部に移管する。
・「職員に関すること。」及び「情報システム及び情報化推進に関すること。」を総務部から政策経営部に移管する。
・「戸籍及び住民基本台帳に関すること。」及び「税に関すること。」を市民環境部から総務部に移管する。
・「スポーツ及び観光に関すること。」を市民環境部に追加する。
・「消防、災害対策及び防犯に関すること。」を総務部から市民環境部に移管する。 等 - 施行日
令和7年4月1日
(結果)決定
5.東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について) (PDF 98.8KB)
-
庁議資料(東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について) (PDF 67.0KB)
(説明)政策経営部長
(内容)
- 令和7年4月1日付けの組織改正においてスポーツに関する事務を市長が管理及び執行するにあたり、東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を制定するものである。
- 主な改正内容
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理及び執行することとする。 - 施行日
令和7年4月1日
(結果)決定
6.土曜開庁の廃止及び平日夜間開庁の実施について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 要旨
現在、市役所1階で実施している土曜開庁を令和6年度末で廃止し、令和7年度から新たに平日夜間開庁を実施することについて、11月29日に開催予定の市議会議員全員協議会において説明したい。 - 平日夜間開庁の概要
(1)毎週水曜日の午後5時~7時に開庁する(祝日・年末年始を除く)。
(2)開庁課は市民課、保険年金課、子育て支援課とする(納税課、課税課及び保育課は開庁課から除外する)。
(3)従事職員は時差出勤(午前10時30分~午後7時15分勤務)にて対応する。ただし、繁忙期等のやむを得ない場合には、時間外勤務対応とする。 - 見直しの理由
コンビニ交付の増加などにより、土曜開庁の利用者数は減少している。さらに、11月25日(月曜日)からは「行かない市役所」の実現に向けた取組として、住民票の写し等のオンライン申請を開始し、代替手段の整備がより一層進むことから、土曜開庁を廃止する。
一方で、対象業務の中にはオンライン化等ができない手続があり、また、利用者の多くが平日の日中に来庁できない現役世代であるため、土曜開庁に代わる対応として、平日夜間窓口を実施する。
土曜開庁の廃止及び平日夜間窓口の実施により、職員の働き方改革に寄与できることも、今回の見直しを行う理由の一つである。
(結果)決定
7.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 主な改正理由
(1)東大和市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年条例第34号)の施行により、手数料を徴収する事務として別表に「除票に記載した事項に関する証明」が追加される。
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が公布され、その後政令により令和6年12月2日に施行期日が定まったことにより、同日付で健康保険被保険者証が廃止になる。
これらに伴い本規則の一部を改正するものである。 - 改正内容
(1)第1条の2の規則で定める方法において、東大和市手数料条例の引用条文の条ずれを改正する。
(2)第1号様式において、「除票に記載した事項に関する証明」の文言を加える。
(3)第3号様式において、「健康保険被保険者証」の文言を削る。 - 施行日
公布の日
第3号様式の改正は令和6年12月2日
(結果)決定
8.東大和市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 改正理由
(1)東大和市印鑑条例の一部を改正する条例(令和6年条例第33号)の施行による。
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が公布され、その後政令により令和6年12月2日に施行期日が定まったことにより、健康保険被保険者証が廃止になる。
これらに伴い本規則の一部を改正するものである。 - 改正内容
(1)第9条の印鑑登録証明書の交付において、条例第17条第2項による電子情報処理組織を使用する方法により交付の請求があった場合は、登録番号及び請求の内容と登録事項を照合し、相違がないことを確認したうえで交付する旨の規定を追加する。
(2)4条の登録申請者等の確認において、健康保険被保険者証の文言を削る。 - 施行日
令和6年11月25日
第4条の改正は令和6年12月2日
(結果)決定
9.東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 主な改正理由
(1) 東大和市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年条例第34号)の施行による。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が公布され、その後政令により令和6年12月2日に施行期日が定まったことにより、健康保険被保険者証が廃止になる。
これらに伴い本規則の一部を改正するものである。 - 改正内容
(1)第6条の住民異動届出書において住民基本台帳法の引用条文の章ずれを改正する。
(2)第10条の住民票の写しの交付請求等及び第16条の配偶者からの暴力等の被害者の支援において、除票に記載した事項に関する証明を追加する。
(3)別表第2において、健康保険の被保険者証の文言を削る。 - 施行日
公布の日
別表第2の改正は令和6年12月2日
(結果)決定
10.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)市民環境部長
(内容)
- 人権擁護委員の一人が、令和7年3月31日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:内野 裕子(うちの ゆうこ)氏 (新任)
- 任期:令和7年4月1日から令和10年3月31日
- 影響及び効果:人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。
(結果)決定
11.東大和市手話言語条例(案)の骨子について
(説明)地域福祉部長
(内容)
- 本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解の促進及び普及に関する基本理念、市の責務並びに市民等の役割を明らかにし、施策の推進を図ることにより、手話を必要とする者の基本的人権の尊重を図り、もって地域共生社会の実現に寄与することを目的として制定するものであり、令和7年第1回定例会に上程する予定である。
ついては、令和6年11月29日(金曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において、その骨子を説明したい。 - 条例(案)の構成
ア 前文
イ 本則
(1)目的、(2)定義、(3)基本理念、(4)市の責務、(5)市民の役割、(6)事業者の役割
(7)施策の推進、(8)施策の推進における配慮等、(9)意見の聴取、(10)委任 - 影響及び効果
東大和市手話言語条例(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
12.東大和市体育施設等の指定管理者の指定について
(説明)教育部長
(内容)
- 東大和市体育施設等の指定管理者については、現行の指定期間が令和7年3月31日をもって満了する。そのため、東大和市体育施設等に関する条例第15条の規定に基づき、次期指定管理者(第4期)を公募し、選定手続を進めた。
その結果、以下の団体を候補者として選定したことから、令和6年第4回定例会において、次期指定管理者を指定するものである。 - 指定管理者候補者
・名称 東大和市かがやきプロジェクト
・所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心11 番地2
・さいたま新都心LA タワー30F
・代表者 株式会社クリーン工房 代表取締役 川鍋 大二
【代表団体】株式会社クリーン工房(代表取締役 川鍋 大二)
※株式会社クリーン工房は、現指定管理者の構成団体
【構成団体】株式会社ルネサンス(代表取締役社長執行役員 岡本 利治) - 指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで - 影響及び効果
次期指定管理者との基本協定締結に向けて、円滑な事務手続きが行える。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市証明書等事務取扱規程の一部を改正する訓令について
(説明)政策経営部長
(内容)
- 主な改正理由
東大和市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年条例第34号)の施行に伴い、本規程の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
別表第1の発行することができるものにおいて、除票に記載した事項に関する証明を追加する。その他発行することができるもののうち、代用証明があるものについて整理し、別表第2の発行することができないものに移行する。 - 施行日
市長決裁日
2.東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程の一部を改正する訓令について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 改正理由
東大和市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年条例第34号)の施行により、住民票の除票に記載した事項に関する証明が追加されたことから、本規程の一部を改正するものである。 - 改正内容
第2条の交付できる証明書及び第3条の電話予約ができる者において、当該証明に係る規定を追加する。 - 施行日
市長決裁日
3.東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 改正理由
東大和市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年条例第34号)の施行により、住民票の除票に記載した事項に関する証明が追加されたことから、本要綱の一部を改正するものである。 - 改正内容
第2条の定義及び第4条の支援措置の内容において、当該証明に係る規定を追加する。 - 施行日
市長決裁日
単年度要綱
なし
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