令和6年11月26日庁議の結果

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ページ番号1010707  更新日 2025年4月30日

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審議事項

1.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東京都人事委員会勧告を踏まえ、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)給料表の改定
     例月給について、令和6年東京都人事委員会勧告による東京都の給与改定を踏まえ、東京都の給与改定と同様に、初任層に重点を置きつつ、全級全号給について給料表の引上げ改定を行う。
    (2)期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定
     特別給(賞与)の年間支給月数を0.2か月分(0.1か月分)引き上げ、 4.65か月から4.85か月(2.45か月から2.55か月)とし、期末手当及び勤勉手当に配分する。
    ※( )は再任用職員の月数
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
     東京都人事委員会勧告を踏まえた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果)決定
 

2.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職の給与改定に準じて、市議会議員の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
     市議会議員の期末手当の支給月数を0.2か月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.65か月から年4.85か月とする。
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職と同様の改定であるため、適正な報酬等を支給することが可能となる。

(結果)決定
 

3.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
     市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を0.2月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.65か月から年4.85か月とする。
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職と同様の改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果)決定
 

4.東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東京都人事委員会勧告を踏まえ、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1) 特定任期付職員の給料表の改定
     特定任期付職員の例月給について、令和6年東京都人事委員会勧告による東京都の給与改定を踏まえ、東京都の給与改定と同様に、給料表の引上げ改定を行う。
    (2) 期末手当の支給月数の改定及び勤勉手当の支給
     特定任期付職員の期末手当の支給月数を1.75か月から0.8か月に引き下げ、勤勉手当を支給することから、勤勉手当の支給月数を1.125か月とし、年間の支給月数を3.5か月から3.85か月に引き上げる。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
    ただし、期末手当及び勤勉手当については、令和7年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
     東京都人事委員会勧告を踏まえた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる

(結果)決定

5.東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 改正理由
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職の給与改定に準じて、非常勤職員の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
     期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定
     特別給(賞与)の年間支給月数を0.2か月分引き上げ、4.65か月から4.85か月とし、期末手当及び勤勉手当に配分する。
     なお、勤勉手当は、経過措置期間中のため、令和6年度6月及び12月の支給月数は0.25か月、令和7年度6月及び12月の支給月数は0.5か月とする。
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
     東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職と同様の改定であるため、適正な報酬等を支給することが可能となる。

(結果)決定
 

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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