平成30年4月25日庁議の結果
審議事項
1.東大和市土地開発公社の経営状況について
(説明)総務部長
(内容)
- 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土開発公社の経営状況を平成30年第2回東大和市議会定例会へ報告するものである。
- 報告事項
- 平成29年度東大和市土地開発公社事業報告
- 平成29年度東大和市土地開発公社決算
- 影響及び効果
東大和市土地開発公社の経営適正化を図ることができる。
(結果)決定
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員高橋榮氏が、平成30年9月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
- 候補者:高橋 榮 氏(再任)
- 次期任期:平成30年10月1日から平成33年9月30日(任期:1期3年)
- 影響及び効果
人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。
(結果)決定
3.専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)
- 庁議付議事案書(専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)) (PDF 405.3KB)
- 資料(専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)) (PDF 5.3MB)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、平成30年第2回東大和市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
- 主な改正点
土地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置等について、適用期間を3年延長する。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
地方税法に即した適正な課税が行える。
(結果)決定
4.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
- 庁議付議事案書(専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)) (PDF 443.1KB)
- 資料(専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)) (PDF 440.0KB)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、平成30年第2回東大和市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
- 主な改正内容
- 基礎課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより所得割額を引き下げる。
- 低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
- 特例対象被保険者等に係る申告の手続きを簡素化する。
- 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
- 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。
(結果)決定
5.東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 494.7KB)
- 資料(東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 292.7KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第63号)が平成30年2月16日付け及び3月30日付けで改正され、放課後児童支援員となることができる者の要件が拡大された。この内容に従い、東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を下記のとおり改正するものである。
- 放課後児童支援員の要件のうち、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に変更する。
- 放課後児童支援員の要件に、「五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を加える。
- 放課後児童支援員の要件に、「専門職大学の前期課程で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修了した者」を加える。
- 施行日
1、2は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。3は平成31年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
放課後児童支援員となることができる者の要件を拡大することで、より幅広く人材の確保が図られる。
(結果)決定
6.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 428.3KB)
- 資料(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 353.6KB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護の指定について、法人以外に病床付きの診療所を開設している個人を認めること、及び訪問介護員等の要件について、介護職員初任者研修課程を修了した者に限定することを定めるため、条例改正を行うものである。
- 主な改正点
- 第3条第3項に看護小規模多機能型居宅介護の指定を受ける場合の要件として、「病床を有する診療所を開設している者」を追加する。
- 第5条、第46条における訪問介護員等の要件に「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。」を加える。
- 第16条、第61条の文言を整理する。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型サービスの事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
7.市道路線の認定について(市道第14号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 都市計画道路3・5・20号線の第3工区築造工事に伴い、新芋窪街道との交差点を起点とし、市道第14号線と接続する旧芋窪街道との交差点までの区間について、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。なお、以前までは道路築造後に道路認定の手続きを行っていたが、国土交通省からの指導により、国費率が道路法に基づくことから、平成30年度からは国費を活用する街路事業について、交付申請時には路線認定、道路の区域決定を行っておくべきのことであり、間に合わない場合においては速やかに手続きを進めることとなったため、ここで道路認定するものである。
-
路線概要 路線名 起点・終点(認定の区間) 幅員(m) 延長(m) 面積(平方メートル) 市道
第14号線東大和市芋窪5丁目1238番17先~東大和市芋窪3丁目1568番17先 16.00
~23.57241.92 4,430.39 - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合する。
- 影響と効果
認定することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
8.市道路線の認定について(市道第1648号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 市道第14号線の認定に伴い一部廃止する市道第547号線について、一部廃止区間の終点部分(市道第14号線の認定区域に含まれない部分)について、路線番号を改め、市道第1648号線として、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
-
路線概要 路線名 起点・終点(認定の区間) 幅員(m) 延長(m) 面積(平方メートル) 市道
第1648号線東大和市芋窪3丁目1568番25先~東大和市芋窪6丁目1315番先 4.55 211.80 944.66 - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合する。
- 影響と効果
認定することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
9.市道路線の一部廃止について(市道第547号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 都市計画道路3・5・20号線の第3工区築造工事に伴い、新芋窪街道との交差点から旧芋窪街道との交差点までの区間において、市道第14号線の認定区域と重複する部分があることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線の一部廃止を行うため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。なお、一部廃止区間の終点部分については、市道第1648号線として、路線番号を改めて認定し直すものである。
-
路線概要 路線名
起点 終点 幅員(m) 延長(m) 市道第547号線 旧 東大和市奈良橋6丁目706番5先 東大和市芋窪6丁目1315番先 3.64~6.81 1,086.19 市道第547号線 新 東大和市奈良橋6丁目706番5先 東大和市芋窪6丁目1231番1先 3.64~6.81 660.88 - 延長 425.31m
- 面積 1,787.13平方メートル
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
一部廃止することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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